人の死は必ず誰にでも訪れる出来事です。
亡くなった後にすべき手続きはたくさんあり、身の回りの片付けなども行わなければなりません。
手続きや片づけなどやってくれる家族や親族がいるのであればよいですが、近年ではそうでない方も増えているため生きているうちに事前準備をしておくことが必要です。
今回は終活の事前準備の一つでもある「死後の事務手続き委任契約」についてお伝えします。
今回の記事でわかること
・死後事務委任契約がどんなものか
・死後事務委任契約の利用をオススメする方
・死後事務委託契約の流れ
・死後事務委任契約で必要なもの
死後事務委任契約とは、亡くなった後のやるべき事務手続きを委託すること
人が亡くなった後は死亡届の提出から始まり、葬式・遺品整理・掃除・病院費の清算・税金の支払い・各種サービスの解約など生活に関わるすべての事務手続きを行わなければなりません。
そのような事務手続きを『死後事務』と呼び、第三者に委託して行ってもらうことを『死後事務委託契約』と言います。
委託を行うのに資格は特に必要ではありませんが、一般的に弁護士や司法書士などの専門家に委託して手続きを行ってもらう方が多くみられます。
事務内容は決められている訳ではないため、基本的にお互いの合意により内容を決定していきます。
死後事務委任契約は、一人暮らしの方や任せる親族が近くにいない方などはご検討すべき
現代では都市部の人口集中により核家族が増え、高齢化や晩婚化も進んでいます。
一人暮らしをしている単身世帯や遠方にいて頼みにくい、親族に迷惑をかけたくないなどそれぞれの理由から生前に専門家へ死後事務を委託する需要が高まりつつあります。
以下に該当する方は検討することをオススメします。
・一人で暮らしている方
・子供のいない夫婦
・家族と疎遠状態の方
・身近にいる親族が高齢者の方
事務委託を契約するのであれば、自分自身が元気であり、判断能力のあるうちに委託契約を行ってください。
死後事務を委託しておくことは、死後の各種手続きをスムーズに行うことができる有効な一つの手段と言えるでしょう。
死後事務委託契約の手順流れ
専門家へ死後事務委託契約を行う場合の手順は以下の通りです。
1. 初回相談
2. 依頼契約の締結
3. 契約書の原案・遺言書の作成
4. 公正証書の作成
5. 死後事務契約の実行
死後の事務処理について不安な事や何をどうしてほしいかなどの要望はしっかり伝えるようにしましょう。
専門家でもあるため事務内容の詳細や支払い方法なども含めて、詳しく説明してくれるので安心です。
死後事務委任契約で必要なもの
死後事務委託契約を行うのであれば、以下のものが必要です。
・発行から3ヵ月以内の印鑑証明書
・実印
・住民票や運転免許証等の身分証明書
この3つは必ず必要となりますので事前に用意しておきましょう。
また、死後事務委託契約は公正証書で作成することをオススメします。
死後の手続きを行う際のトラブルを防ぎ、契約書に信憑性もあるため円滑に手続きを進めることができます。
まとめ
死後事務委託契約を行えるのは弁護士や司法書士などの専門家だけではありません。
社会福祉法人や企業、NPO団体など自治体によっては新たな取組みとして終活のサポートもあります。もちろん、自分の信頼する友人や知人でも構いません。
死後事務委託契約についてまずは知りたい!と思うならば、各役所でも相談を受付けているので気軽に話を聞きに行くのもよいでしょう。
また、自分の自治体がどのような終活サポートがあるのか確認しておくことも重要です。
核家族化、晩婚化、高齢化に伴って様々な終活サポートが充実し始めています。
自分に合った死後事務委託契約を行っておけば余生を楽しく、悔いのない人生を送れることでしょう。
一度、自分の終活について考えてみてください。