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死因贈与契約をするなら契約書は必須?作成の手順と作り方の選び方


贈与者が亡くなった事をきっかけとして受贈者への相続が行われる死因贈与。死因贈与を行う場合、事前に契約書を作成しておくのが良いとされています。今回は、死因贈与契約書の作成方法や、注意しておきたいポイントについてご紹介します。

死因贈与契約書の作成手続き

結論からいうと、死因贈与契約書は公正証書として作成することをおすすめします。公正証書は、公証役場で法律の専門家である公証人と共に作成します。

こうすることで法律的に問題のない契約書が作成できますし、契約書の法的な証明力が強まるというメリットがあります。さらに、公証役場で契約書を作成した場合、原本は公証役場にて保管されます。贈与者が契約書を作成して自宅で保管していたはずだが、保管場所が分からないといった紛失のリスクを防ぐことができます。

公証役場で死因贈与契約書を作成する場合、まずは最寄りの公証役場へその旨を相談しましょう。基本的には2回程打合せが必要で、贈与者と受贈者いずれも参加することが必要です。1回目で公証人による契約内容の聞き取りを行い、2回目で契約内容に関する調印を行います。契約書作成の際には、贈与者と受贈者いずれも以下のものが必要となりますので、事前に準備しておきましょう。

・印鑑証明書
・戸籍謄本
・住民票

さらに、不動産を贈与する場合は以下の書類が必要になります。

・贈与対象の不動産の登記事項証明書
・贈与対象の不動産の固定資産税納税通知書

また不動産を死因贈与する際は、契約書内に執行者が誰かを必ず明記しておくようにしましょう。仮に執行者が定まっていない場合は登記義務者が相続人全員になってしまいます。

この場合、死因贈与契約の効力が発生した際の不動産の本登録を相続人全員で行う必要があり、相続人全員の印鑑証明書が必要になるなど手続きが煩雑になります。一方、死因贈与契約書が公正証書で作成され、かつ執行人も指定されていると登記義務者は執行人のみになるため、本登記の手間を省くことができます。

死因贈与契約書を作成する際に注意したいポイント

そもそも、死因贈与は口約束でも成立する契約であるため、契約書の作成は必須ではありません。しかし、口約束でしか契約を取り交わしていないと、贈与者が死んだ後にその契約内容を証明できるのは受贈者しかおらず、仮に相続人から異議を申立てられた場合に立証が困難になります。こういったトラブルを避けるためにも、契約書として残しておくことを強くおすすめします。口頭での契約しかできない場合には、証人を立てたり録音をするなど、口頭契約の内容が証明できるようにしておきましょう。

まとめ

今回は、死因贈与契約書を作成する手順や注意したいポイントについてご紹介しました。死因贈与は口約束で契約が可能ということもあり、比較的手続きが簡単とのイメージがもたれがちです。しかし中には、契約書がないことから贈与者と受贈者との間に相続内容の齟齬があったり、他の相続人とのトラブルが発生するケースも少なくありません。

その点、契約書を作成しておくことで、相続内容を確実に残しておくことができます。さらに公正証書として残すことで、その契約内容の法的説得力を強固なものにすることができます。

死因贈与を検討している方は、是非契約書の作成を検討してくださいね。