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死因贈与契約書の書き方から公正証書化、登記手続きまで!相続対策に最適な契約書の作成方法を全部見せます

死因贈与契約書を作成するにあたって注意したほうがよい点について説明してゆきたいと思います。

死因贈与契約は、口頭でも有効ですが、後々紛争が生じた際に書面にしておかないと契約の内容を証明することが困難です。書面での契約、しかもできれば公証役場に行き公正証書という形にすることをおすすめします。

公正証書にすると、死因贈与契約書の原本を公証役場で保管してもらえるので、改ざんされたり紛失したりという心配がなくなります。また、死因贈与の目的の財産が不動産の場合、贈与者が生きている間に、受贈者が贈与者の協力が無くても単独で仮登記(これをしておけば、後で贈与者の気が変わって不動産を第三者に売却しても、その第三者に受贈者は自分の権利を主張することができる手続です)をできますし、死因贈与執行者という死因贈与契約の内容を実現する手続を行う人を契約書の中で定めておけば所有権移転登記などの手続きもスムーズに行うことができます。

以下では、死因贈与契約書の参考例を示し、条文ごとに解説してゆきます。

参考例

第1条について

契約の当事者が誰かということ、この契約が甲の死亡によって効力が生じるものであることを示します。不動産については、法務局で登記事項証明書などを取得し正確に記載するようにしましょう。

第2条について

この条文があることによって、(本来は甲と乙が共同で申請しなければいけないところ)乙は甲の協力が無くても、乙単独で仮登記の申請ができることになります。

第3条について

これは、乙が甲から財産を譲り受けるための負担になります。

第4条について

執行者を定めてくことにより、甲が亡くなった後、乙は執行者と共同で所有権移転登記手続(不動産の名義を甲から乙に変更する手続)を行うことができます。また、執行者を乙と定めることもでき、その場合乙1人で所有権移転登記手続を行うことができることになります。もし、執行者を定めておかないと、甲の相続人全員の協力が必要になります。
 なお、これは公正証書の場合の説明で、もし契約書を公正証書という形にしなかった 場合、執行者を定めていたとしても、甲の印鑑証明書か、又は甲の相続人全員の印鑑証明書付の承諾書などが必要になります。このような点からも、契約書は公正証書という形にしておいた方がよいと思います。

まとめ

以上の参考例は、一般的な死因贈与契約書です。生活状況は皆様異なりますので、これ以外にも注意すべき点がそれぞれのケースによってでてきます。

死因贈与契約を検討される方は、弁護士などの専門家にご相談されたうえで、契約の締結をすることをおすすめします。