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夫婦間での不動産の贈与に関する贈与税対策と配偶者控除の活用術 – 不動産移転時の税金対策を徹底解説



最近、夫婦間での不動産贈与が増加しています。気になるのは贈与税のことですよね。この件に関して、詳しいことはあまり分からない。なんて人もたくさんいます。

では、贈与時に贈与税の特例を利用することで、大きな減税メリットが得られることをご存知でしょうか?また、配偶者控除は適用されるのか。

本記事では、夫婦間で居住用の不動産を贈与する時の贈与税の特例や配偶者控除についてわかりやすく解説します。

配偶者控除とは

まず配偶者控除とは、結婚した夫や妻がお互いの収入を考慮して、税金を払う時に使われる大切なルールのことです。所得税法において配偶者が特定の条件を満たす場合に、その配偶者の収入を差し引いて課税することなく、一定額の金額を控除する制度のことです。 

ここまでは良いでしょうか? 

例えば夫婦が共に仕事をしていて、妻の収入が少ない場合、夫のお金から妻の収入分を引いて、税金を計算する時に使われるのが配偶者控除です。 

夫婦のお金を一緒に考えて税金を計算することで、家族全体で支払う税金を減らすことがメリットと言えます。 

控除対象配偶者となる人 

では、控除対象となる配偶者の範囲をご説明します。 
その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。 

(2)納税者と生計を一にしていること。 

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) 
※この(3)についての詳細。 

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。 

また、平成30年以降、配偶者控除は納税者本人の合計所得が1,000万円を超える場合には適用されません。つまり所得が1,000万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなるということです。 

年間の合計所得金額が48万円以下であること 
配偶者の年間の総所得が48万円以下であることを指します。つまり、配偶者の収入がこの金額以下であれば、配偶者は控除の対象となるということです。ただし、令和元年分(2019年度税制改正以前)まではこの金額が38万円以下でした。 

給与のみの場合は給与収入が103万円以下 
これは給与所得だけで収入が得られている場合、その年間の給与収入が103万円以下であれば、配偶者は控除の対象になるということです。給与収入がこの金額以下であれば、他の所得があっても合計所得金額が48万円以下であるかどうかは考慮されません。 

つまり、この(3)の条件は配偶者が一定の収入基準以下である場合に、配偶者控除の対象となることを示しているということなのです。 

出展 : https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm 

夫婦間の不動産贈与の特例・贈与税を払わない?

ここからは夫婦間の不動産贈与についてお話していきましょう。 
まず、夫婦間の不動産贈与では配偶者控除は適用されません。 ですが、贈与税を払わなくても良い特例があります。 
その特例はどういうものなのか、不動産贈与と配偶者控除について解説しながらお話します。 

不動産贈与
・不動産贈与は、不動産の所有権を無償または有償で他人に譲渡することです。 

・夫婦間の不動産贈与の場合、一般的には結婚の契約関係の中で行われたことを指しています。例えば、夫が妻に自分名義の土地や建物を贈与する場合です。 

・夫婦間の不動産贈与においては、贈与税の特例や免除が適用される場合があります。具体的には、配偶者間の不動産贈与において、贈与税法に基づく特例が適用されることがあります。これが先ほどお話しした特例です。後でもっと詳しく説明します。 

・不動産贈与には、贈与契約書の作成や不動産登記簿への登録など、法的手続きや登記手続きが必要です。 

配偶者控除
配偶者控除は、所得税法に基づいて納税者が配偶者を扶養している場合に受けられる所得税の控除のことです。具体的には、配偶者の所得や年間収入に応じて一定の金額が差し引かれ、納税者の所得税額が軽減されます。 

・配偶者控除は、納税者本人が配偶者を扶養している場合だけでなく、結婚しているだけでも適用される場合があります。具体的な条件には、年間の所得金額や配偶者の収入額などが関係します。 

・配偶者控除の金額は、配偶者の年間収入や所得額に応じて変化します。収入が低い配偶者や、配偶者の収入がない場合には、より多くの控除が受けられる場合があります。 

配偶者控除は、納税者の所得税額を軽減させるだけでなく、結婚生活を支援し、家族の経済的な負担を軽減することを目的としているものです。 

夫婦間の不動産贈与における特例 

最大2,000万円の非枠と基礎承諾110万円の併用可能 
配偶者控除活用の場合、最大2,000万円までの贈与が非課税となります。さらに、基礎承諾として110万円の控除も併用することができます。 

もう少し分かりやすく説明すると、夫婦間で、「マイホームそのもの」や「マイホームを買うための資金」を贈与する場合、2,000万円までは贈与税がかからないとうことです。また、年間に受け取る贈与の基礎控除額が110万円あります。そのため、同じ年に他からの贈与を受けていない場合、合計で2,110万円までの贈与は贈与税がかからないことになります。 

この制度を使わない手はないですよね。以下に適用要件などを記載しますので参考にしてください。  

適用条件 

・婚姻期間が20年を超えていること。 

・贈与される不動産が居住用であること。 

・ 贈与された後も、贈与を受けた配偶者が翌年の3月15日までに実際にその不動産を居住し、継続的に居住する意思があること。 

以上の3つの条件が適切に満たされている場合、夫婦間の不動産贈与において特例が適用され、贈与税の特例が免除もしくは減免されることがあります。 

夫婦間での居住用不動産の贈与における特例適用手続きと必要書類 

夫婦間での居住用不動産の贈与には、特例の適用手続きとともに贈与税の申告や確定書類の提出が必要です。以下では、特例適用手続きと必要書類について説明します。 

贈与税申告のと確定書類の添付 

居住用不動産の贈与に際しては、贈与税の申告が必要です。贈与税申告の際には、贈与税の計算に必要な書類を添付する必要があります。 

主な提出書類 

・戸籍謄本、抄本: 財産の贈与を受けた非から10日を経過した以後に作成されたものでなくてはいけません。贈与者(贈り主)と受贈者(もらう人)の戸籍謄本や抄本が必要です。これによって、双方の身分証明や家族構成などが確認されます。 

・戸籍附票写し: 戸籍附票写しは、贈与者と受贈者の住所や氏名、年齢などの詳細情報が記載された書類です。贈与の際に必要な重要な情報を提供するため、確認されます。これも1と同様、財産の贈与を受けた非から10日を経過した以後に作成されたものでなくてはいけません。 

・登記事項証明書: 不動産の所有権や登記情報を証明するための書類です。不動産の所有者や権利関係、登記された内容などが記載されています。 

なお、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価した評価明細書などの書類の提出が必要です。 

出展・引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm 

配偶者控除や贈与税の特例を活用するメリット

いかがでしたか? 

今回は配偶者控除や夫婦間の不動産贈与の特例についてお話ししてきましたが、 最後に配偶者控除と夫婦間の不動産贈与の特例を利用するメリットについてまとめます。 

税金の節約

・配偶者控除を利用すると、配偶者の収入が一定額以下の場合、納税額が軽減され家計負担が軽くなります。 

・夫婦間の不動産贈与の特例を利用することで一定の条件下で贈与税が免除されるか、軽減されます。これにより、不動産を贈与する際の税金負担が軽くなります。 

家族の経済的安定

・配偶者控除を利用することで、夫婦の経済的な負担が軽減され、家族全体の経済的安定が図られます。 

・夫婦間の不動産贈与の特例を利用すると、家族の資産を効果的に管理し、将来の安定を図ることができます。 

相続対策

・不動産を贈与することで、将来的な相続時の負担を軽減できます。特に、贈与税の特例を利用すれば、相続税の負担を軽減することができます。 

利用できる制度を正しく理解し、活用することで家族全体の経済的な安定や将来の計画を円滑に進めることができます。税金の節約や相続対策といった具体的なメリットだけでなく、しっかりと家族の将来について考え、備えていることで家族間の信頼関係を築くこともできるでしょう。 

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