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わからない遺言書の検認手続き!死亡後の遺言書確認から遺産分割まで、丁寧に解説した決定版ガイド

遺言書が見つかったけどどうすればいいかわからない。 
検認っていったい何をすればいいの? 
このような悩みを解決する記事になっています。 

流れを解説していきますので、失敗したくない方は最後まで読んでみてください。 

遺言書の検認手続きとはどんなものか 

遺言書の検認手続きとは亡くなられた方の遺言書の事実を確認する手続きのことをいいます。 
申し立ては家庭裁判所で行い、申告者と相続人が立ち合い行います。 
ただし公証人が作成した公証遺言証書は、公証役場にて原本が保管済のため検認の必要はありません。 
遺言書の内容を確認してもらうことが主な目的で、偽造防止の効果もありますが内容が有効かどうかは別問題です。 
ただし検認を行わないと遺産の名義の変更を行うことができないので必要不可欠となります。 

遺言書の検認手続きを初心者が進めるための手順とは 

遺言書の検認手続きを初心者が進めるための手順は以下の通りです。 
1. 手続きに必要な書類を用意する 
2. 家庭裁判所に申し立てをする 
3. 通知日に合わせて検認を行う 

順を追って解説していきます。 

手続きに必要な書類を用意する 

まずは必要な書類を用意しましょう。 
必要な書類は以下になります。 
・検認申立書 
・当事者目録書 
・亡くなられた方の戸籍謄本 
・法定相続人の戸籍謄本 

提出書類のひな形は最高裁判所のホームページよりダウンロード可能です。 

遺言書の検認申立書 
当事者目録書 

申立書と目録書の作成は特に難しいことはなく、内容に沿って記入するだけです。 
戸籍謄本は対象者分が必要です、あらかじめ確認しておきましょう。 

家庭裁判所に申し立てをする 

書類がそろったら家庭裁判所に申し立てを行います。 
提出書類に不備がないようならおよそ1か月半ぐらいで検認予定が相続人に通知されます。 

通知日に合わせて検認を行う 

検認日に家庭裁判所にて実施します。 
相続人全員が参加する必要はありませんが申立人は必ず出席する必要があります。 
遺言書は申立人、家庭裁判所職員、相続人のもと開封され検認が行われます。 
主な確認事項は筆跡を含む内容の確認、日付が正しいものか、署名や押印があるか等を行います。 
終了したら、検認済証明の申請を行い終了となります。 

遺言書の検認手続きで失敗しないためにはどうすればいいか 

検認手続きで失敗しない方法を解説します。 
注意しなくてはいけないのは、遺言書の取り扱いです。 
相続人が集まっている状態でも検認前の開封は厳禁です。 
なぜなら検認前の開封は内容の改ざんや破棄につながる恐れがあるからです 
また無断開封は5万円以下の過料に処されることもあるので注意しましょう。 
検認は遺言書の存在を確認したら速やかに行いましょう。 
1か月半ぐらいかかる申請期間中は相続手続きが止まってしまうからです。 

まとめ 

今回は遺言書の検認手続きについて解説しました。 
検認手続きとは亡くなられた方の遺言書の事実を確認する手続きのことをいいます。 
あくまで内容の確認になるので有効無効の判断は別問題です。 
手続きを行わないと相続の手続きが行うことができないので必ず行いましょう。 

検認手続きを進めるための手順は以下になります。 
1. 検認手続き必要な書類を用意する 
2. 家庭裁判所に申し立てをする 
3. 検認通知日に合わせて検認を行う 

難しい工程はなく、必要書類を用意して提出し、検認通知日に合わせて検認を行います。 
注意することは遺言書の改ざんの恐れもあるので検認前は開封しないようにしましょう。 
もし開封してしまっても必ず実施しましょう。 

なぜなら検認を行わないと不動産の名義変更など相続の手続きが進まないからです。 
検認は時間がかかるので少しでも早く済ませたいなら専門家に依頼するのもいいでしょう。 

弁護士や司法書士なら書類の用意や提出、資産の管理まで一括で行えます。 
まずは相談してみるのもいいかもしれません。