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祭祀継承者の法律上の指定方法と墓を引き継ぐ人がいない場合の対処法

祭祀継承は民法上のルールがあります。これまで長男をはじめとする身内が引き継ぐことが一般的でしたが、近年、祭祀継承者がいないケースが増加していることが問題視されているのです。これからお墓の引き継ぎをどうしようと悩む方に向けて対処法をご紹介します。

祭祀継承者の指定は基本的に親族間でおこなうが第三者でも問題ない

現在の祭祀継承者が生前に口頭もしくは書面にて親族にお願いする形が最も一般的ですが、法律上では親族でなくても祭祀継承者となることができます。

祭祀に関する権利の継承は民法第897条に以下のように記されています。

“系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。”

民法 第五編 相続>第三章 相続の効力>第一節 総則より

原則、祭祀継承者となるのは1人ですが、お墓の修繕や維持にも費用がかかるため負担を分担する目的で2人以上の方が継承するケースも増えています。

これまで長男が継承するのが一般的でしたが、民法にも記載があるように必ずしも長男が引き継ぐ必要はないため意志がない場合や継承が困難である際は、親族間で話し合いをすすめましょう。

親族間で話し合いをしても継承者が決まらない場合は祭祀継承者や先祖と親交のある友人にお願いをする方も少なくありません。

いずれも該当しない場合は祭祀継承者が家庭裁判所への申し立てをし、次の祭祀継承者を決める形となります。

家庭裁判所で申し立てをしても一般的には親族が優先決定されるため、親族との関係性に問題がなく話し合いができる状態であればした方がスムーズに引継ぎをおこなうことができます。

祭祀継承者がいない場合は永代供養墓を検討するのもよい

次の祭祀継承者を指定せず、3年間お墓の管理料が未納となった場合や祭祀継承者が死亡後に家庭裁判所においても次の継承者が見つからなかった場合は遺骨が無縁仏としての扱いとなり合祀墓へ埋葬されます。

継承者はいないが先祖のお墓を管理したい場合は、墓石や継承者不要の永代供養墓を検討するのも1つの手段です。

本来、お墓に出向けなくなった場合はお墓の手入れや、お花の設置ができずに寂しい形となってしまいますが永代供養墓であれば担当者がお彼岸やお盆の際の供養やお花の設置をおこなってくれるため、先祖も安心して眠ることができます。

永代供養墓は初期費用を払ってしまえば、その後のお布施や寄付などは不要であるため祭祀継承者の負担を最小限にすることができるとして選択する方も増えています。

祭祀継承者の指定を失敗しないためには事前の話し合いが大切

祭祀継承者となると先祖のお墓を守る責任があり、お墓の管理のみならず維持するための費用も発生しますので負担がかかるということを次の祭祀継承者に伝えることが大切です。

大切な先祖が眠るお墓を粗末に扱うわけにはいかないため、お墓の管理方法を現在の祭祀継承者自身が詳しく知っておく必要もあります。

生活を切り詰めてまでお墓の管理はできないという方であってもお墓を放置せず「墓じまい」をする旨を先祖に伝えたり、安心して眠ることができる永代供養墓を選択したりと工夫をしましょう。

祭祀継承者自身が高齢である、身体が不自由であるなどの理由で「墓じまい」や改葬を選択する場合において、行政書士に依頼をすることで代行してもらうことができますので覚えておくといざという時に役立ちます。

まとめ

祭祀継承者の負担は大きいため、近年では従来の長男がお墓を継承する方法とは異なり、金銭面以外の管理を他者に任せる永代供養墓の選択をされる方も増えています。

先祖のお墓を守るために最も大切なことは先祖を思いやる気持ちです。

親族がお墓の場所から離れた場所に居住していて祭祀継承が難しい場合であっても先祖を思いやる気持ちがあればお墓を守ることができるように選択の幅が広がりつつあるので現在の環境下からベストな選択をしてください。