遺産の相続は、プラスの財産も、マイナスの財産もすべてが対象になります。
もしあなたが被相続人である故人の借金の存在を知らずに相続をしてしまった場合、相続人としてその借金も背負うことになってしまいます。
相続をする前に負債を把握することができれば、相続を放棄するという選択肢も考えられるでしょう。
相続で損をしないために、まずは故人の負債があるのか、どのくらいの金額なのか、しっかりと財産を調べることが大事です。
相続対象になる借金・負債とは
主に、「借金」「買掛金」「未払金」などといった、以下のものが該当します。
負債の例
・銀行ローン、消費者金融、クレジットカード、カードローンなどの借入金、未払金
・滞納料金(家賃、公共料金、スマホなどの通信料など)
・事業用のローン、買掛金、未払金
・未払いの税金、健康保険料、滞納税
・個人間の借金
・連帯保証債務
以下は申請などによって、支払いが免除される場合があります。
・住宅ローン
団体信用生命保険によって完済
・奨学金(日本学生支援機構)
本人死亡を申請すれば免除
故人にどのような負債があるのか、さまざまなケースを考慮して確認しましょう。
借金・負債を調査する時の注意点
負債の調査は、故人の財産を相続をするか、相続放棄などをするかを検討するために行いますが、検討中の注意点が2つあります。
3ヶ月以内に負債の調査を終えること
もし相続放棄をする場合は、相続を知ってから3ヶ月以内に書類を提出する必要があります。
それを過ぎると、「単純承認」というかたちで相続をすると見なされてしまい、借金などのマイナスの財産も含めてすべて承継することになります。
検討期間中に借金の返済をしないこと
相続放棄を検討している最中に、もし消費者金融などから返済請求や督促があったとしても、支払わずにおいてください。
一度でも支払いをしてしまうと、「法定単純承認」というかたちで故人の財産を相続をすると見なされてしまい、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
相続放棄の検討期間中には、プラスの財産もマイナスの財産も勝手に処分してしまうことのないようにしましょう。
故人に借金や負債がないか確認する方法
被相続人の負債を調査する方法は2つあります。
難しい手順ではありませんので、いずれも自分で行えるでしょう。
1.信用情報機関からの情報開示
2.遺品から契約書・借用書・督促状などを探す
負債の調査方法1 信用情報機関からの情報開示
①信用情報機関にからの情報開示
各機関に直接問い合せをすれば、債務情報を確認することができます。
必要な書類、手続きの流れはそれぞれ異なります。下記に従って進めてください。
<問い合わせ先>
・全国銀行個人信用情報センター(KSC) 申込書のダウンロードはこちら 電話番号:0120-540-558
・ 株式会社シー・アイ・シー 情報開示の方法はこちら 電話番号:0570-666-414
・株式会社日本信用情報機構(JICC) 情報開示の方法はこちら 電話番号:0570-055-955
②情報開示される負債情報
消費者金融、クレジットカード、銀行ローンの負債は、契約日や金額、返済、滞納に関する情報を信用情報機関で調べることができます。
③情報開示されない負債情報
1)5年以上経過した情報
信用情報機関の情報保持期間は5年なので、それ以上前の負債情報は得られません。
2)消費者金融、クレジットカード、銀行ローン以外の負債
例えば、滞納料金、税の滞納、知人からの借金、信用情報機関に加盟していないヤミ金融からの借金などです。
これらは開示対象ではないため、自らで調べるしかありません。
負債の調査方法2 遺品から契約書・借用書・督促状などを探す
信用情報期間で取り扱っている負債情報以外のことは、借用書・契約書・請求書・督促状などを遺品の中から見つけるしかありません。
これらの手がかりが見つかったら、問い合わせをして、その借金の具体的な借り入れ金額や残額、これまでの返済履歴などを書面で確認しましょう。
銀行ローンやキャッシングなどの場合は、銀行口座から定期的に引き落とされますので、被相続人名義の通帳から調べるのもよいでしょう。
特に注意が必要なのが、連帯保証債務です。
主債務者が滞りなく債務の返済をしている場合、保証人(故人)には督促が来ることはないでしょう。
そのため、相続人が連帯保証の借金の存在に気付きづらいのです。
故人に借金がないか財産を調べよう
相続をどのように進めるかを決める上で、故人の財産の調査が必要になります。
特に、借金などの負債の確認は重要です。
こまごまとした手間はかかりますが、難しい手続きは必要ありません。
すぐに取り掛かってください。