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死後事務委任契約とは 契約内容を考える

結婚していない、配偶者との死別などの理由により、身寄りがいない「おひとりさま」が増えています。 

人が亡くなると、お葬式や行政への事務手続き、入院費等の精算など、さまざまな事務手続きが発生します。一般的には家族や親族が行うことがほとんどですが、おひとりさまの場合、手続きをしてくれる人がいません。 

また、おひとりさまでなくても、家族や親戚と疎遠で、死後の手続きを頼めない、または頼みたくないという方もいるのではないでしょうか。 

そんな方に役立つのが「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約を利用すれば、死後の事務手続きを誰かに委任できるので、自分の死後の心配を軽減できます。 

この記事では、死後事務委任契約について紹介していきます。 

死後事務委任契約とは 

「死後事務委任契約」とは、自分の死後の事務処理を第三者に委任できる制度のことです。 

死後事務委任契約は、おひとりさまや家族や親族と離れて暮らしている方、事実婚をされている方などに利用されています。 

死後の事務処理は、親族が行うことがほとんどで、法律も親族が行うことを前提に作られています。そのため、親族以外の方に自分の死後の事務処理を依頼するには、死後事務委任契約を結んでおかないと、手続きをスムーズに行えません。 

死後事務委任契約の受託には特別な資格が必要ないため、委託者と受託者双方の合意があれば、誰でも受託者になることができます。親族だけでなく、信頼できる友人や弁護士や司法書士などの専門家に委任するケースも多いです。 

死後委任契約の契約内容

死後事務委任契約で依頼できる内容の具体的例として、以下のような手続きが挙げられます。 

・行政官庁等への諸届の事務(死亡届の提出、戸籍関係の手続き、健康保険・年金の資格抹消申請など) 
・親族等への連絡 
・葬儀・埋葬に関する手続き 
・生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分 
・医療費・入院費等の精算 
・老人ホーム等の施設利用料等の支払いおよび入居一時金等の受領に関する事務 
・公共サービス等(水道・電気・ガス等)の名義変更・解約・精算手続き 
・インターネット上のホームページ、SNS、サービス等への死亡の告知や閉鎖、解約、退会処理 
・保有するパソコン等の内部情報の消去 

第三者と死後事務委任契約を結んでおくことで、これらの事務手続きをスムーズに行なえます。 

死後事務委任契約の費用

死後事務委任契約には公証役場に支払う手数料と、預託金が必要です。 

公正証書作成手数料

死後事務委任契約書は公正証書で作成されることが一般的になっています。手数料が必要になりますが、相続人や行政とのトラブルが回避できるからです。 

公正証書の作成には公証人役場へ作成手数料(11,000円)と正本・謄本代(3,000円程度)を支払います。また、作成を弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途数万円の費用が必要です。 

預託金

預託金は、受託者がスムーズに契約内容を執行するために、手続きの原資や手数料として預けるお金のこと。預託金の金額は委任内容や、委任先によって異なります。 

家族や親族に依頼する場合の預託金は、無料から数十万円と、比較的安価です。 

一方、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は数十万~数百万円。委任内容次第で、かなり高額になります。複数の弁護士や司法書士事務所の料金を確認してみると、高くて300万円~400万円の事務所が多く確認できました。 

依頼する手続きが、多ければ多いほど費用が高くなります。不用品の処分や、サービス・SNSアカウントの削除・解約など、事前に自分でできることは、やっておくのがおすすめです。 

死後委任契約は認知判断能力が低下すると依頼できない

死後委任契約は認知症等を発症し、認知判断能力が低下すると、依頼することが難しくなってしまいます。 

自分が元気な状態だと、自分の死後について考えることは難しいです。しかし、自分に何かあってからでは、依頼できなくなってしまうおそれがあります。 

身近に頼れる家族や親族がいない方や、事実婚をされている方などで、自分の死後のことが気になる方は、早めのタイミングで死後委任契約を検討しておくといいでしょう。 

死後委任契約で死後の心配を軽減しよう

死後委任契約について紹介しました。 

死後委任契約を利用すれば、おひとりさまや事実婚をされている方などでも、自分の死後についての心配が軽減できます。 

老後を気兼ねなく過ごすためにも、死後委任契約を検討してみてください。