多くの人がインターネットに接するようになりそれを有効に活用するようになった現在においては、遺品として「デジタル関係のもの」が残されることも珍しくありません。
今回はこの「デジタル遺品」の生前の管理方法について解説していきます。
デジタル遺品の基本
「デジタル遺品」とは、「亡くなった人がデジタル機器に残していたさまざまなデータ」のことを指す言葉です。
スマートフォンやパソコンに代表されるデジタル機器のなかに残した、
・友人や知人、家族の連絡先
・本人のSNSアカウントおよびそのログイン情報
・スケジュール帳や日記帳
・財産の管理表
・趣味のデータ
などがこの「デジタル遺品」に該当します。
スマートフォンやパソコンは、パスワードや指紋によるロックが掛かっていることが多いといえます。
このため、一般的な土地の権利証や紙の通帳などよりも確認しにくいというデメリットがあります。
またスマートフォンやパソコンは極めて私的なものですから、家族に見られたくない趣味のデータなどが多数取り込んでいる人もいるでしょう。
「このデジタル遺品をどのように処分するか」を考えることは、本人にとっても残されていくであろうご家族にとっても非常に重要なことです。
デジタル遺品、生前整理のすすめ~まずは気軽にできる方法から
デジタル遺品は、生前からしっかり管理しておくことが必要です。
まずは思い立ったときにすぐにできる方法を紹介します。
1.メモやエデンィングノートに記しておく
残されたご家族が一番頭を悩ませるのは、「パスワードがわからなくて、スマートフォンやパソコンに入れない」という状態でしょう。
このような状態を避けるために、事前にメモやエンディングノートにパスワードを記しておくと安心です。また、その際には「スマートフォンやパソコンに入っているものの情報」も合わせて記しておくとよいでしょう。財産の管理表などはもちろん、持っているSNSやそのログインパスワードなども記しておくと安全です。
2.自動で死亡通知を流してくれるサービス類に加入しておく
現在は「インターネットを通して人間関係を築くこと」も一般的になりつつあります。
この場合、「非常に親しく付き合っていて、10年を超える付き合いがあるにも関わらず、お互いの本名や家を知らない」というような状況も起こりえます。
このような関係性の人に訃報を伝えるために、事前に「●日以内にログインしなかったら、死亡通知をする」などのサービスに加入しておいてもよいでしょう。
3.データの自動削除ができるサービスに加入しておく
「財産の管理表などは見てほしいが、趣味のデータは見てほしくない」という人もいるでしょう。
そのような人は、「●日以内にアクセスがなかった場合、指定したデータを消してくれるサービス」などにあらかじめ加入しておくと安心です。自分の選んだデータだけを削除させられるため、「残しておきたいデータ」と「残したいデータ」を分けることができます。
デジタル遺品、生前整理のすすめ~正式な方法を選ぶ
上記で挙げた3つの方法もよいのですが、もっと確実性の高い方法もあります。
それについて解説します。
1.遺言書を書いておく
遺言書に書いておくのもひとつの手です。遺言書には「付言事項」とされる部分があります。ここにデジタル遺品の処分方法や処分依頼を書いておくのです。
ただし、注意点もあります。それは、「たとえ遺言書に書いてあったとしても、法的拘束力を持たせられるわけではない」という点です。
終活について調べているときには、必ず「遺産の行く末を指定するためには、遺言書を作成しなければならない。エンディングノートでは法的拘束力を発揮しない」という文言を見るでしょう。
これだけを見ていれば、「遺言書に書いておけばデジタル遺品も適切に処理してもらえるのだ」と思ってしまいがちです。
しかし遺言書が効力を及ぼす範囲は意外と限られていて、
・不動産などの遺産と相続人
・子どもの認知
・未成年後見人の指定をすること
・遺言執行者を指定すること
だけです。デジタル遺品に関しては「付言事項」と呼ばれる項目に記すことになるのですが、この付言事項には法的な拘束力はありません。
たとえここに書いたとしても、周りの人がそれに従うとは限らないのです。
5.「デジタル遺品を適切に処理してくれたら財産を渡す」と遺言書に書く
これは「負担付遺贈」と呼ばれるもので、「Aをする代わりに遺産を渡す」というものです。
遺産という「代償」があるわけですから、付言事項に書くよりは希望が通る可能性が高いでしょう。
しかし指定された人が「この遺贈の権利を放棄する」としてしまった場合、デジタル遺品の処理も放棄されることになります。
6.死後事務委任契約を使う
「死後事務委任契約」とは、「生前に、亡くなった後の事務処理をお願いする契約」をいいます。
ここでは「デジタル遺品」を取り上げていますが、葬儀の取り仕切りやガス・水道の停止なども対象になります。
この死後事務委任契約を交わしておけば、
・人に見られたくないデータを削除してもらう
・加入していたサブスクなどの解約手続きをしてもらう
・SNSでつながっていた人に報告する
などの手続きをしてもらえます。
死後事務委任契約を頼む相手に制限はありませんが、弁護士や司法書士などのような公的資格を持つ人にお願いした方が安全です。
「デジタル遺品」は、一般的な遺品よりもさらに私的な性格の強いものです。
生前から処分方法を考えておきたいものですね。