お母様の病気が心配なお気持ちは十分にお察しいたします。しかし、相続税が発生する場合は10ヶ月以内に納税をしなくてはなりません。
また、不動産の名義変更・相続登記が義務化されます。2024年4月からスタートです。
お母さまが万が一、病気が悪化した場合、兄弟姉妹がいる場合は、争族に発展するケースがあるので、少しづつで良いので病院で対策を進めてみては如何でしょうか?
病院によっては、相続対策が理由であれば、家族以外の人でも面会をさせてくれる場合もあります。
放置は一番危険です。お母様の相続対策はお済ですか?夫婦一人目が亡くなった際を一時相続、2人目を二次相続といいますが、二次相続では配偶者控除が適用されないので、相続税の負担が増える場合があります。準備していないと相続税も予定以上なったりしますのでご注意ください。
hana 回答しました 2022-02-03