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《4ヶ月〜10ヶ月以内》家族が亡くなったらやること

遺言書の検認や相続人調査が終わったら

円滑な相続を進めるために、最も肝心な遺言書や相続人の確認が終わったら、次に何をすればいいでしょうか。

遺言書があれば相続は比較的スムーズに進みますが、もしも遺言書がなかったり相続人同士で話し合う必要があった場合、相続税の申告と納付期限が来る前に協議を行わなけばいけません。

この記事では、4ヶ月以内にやること、さらに6ヶ月から10ヶ月以内にやるべきことを解説します。


4ヶ月〜10ヶ月以内やることリスト

いつどこで何をする
4ヶ月以内に税理士事務所
税務署で
所得税の準確定申告をする
6ヶ月以内に行政書士事務所
司法書士事務所
弁護士事務所
税理士事務所で
遺産分割協議をする
6ヶ月以内に法務局、税務署で固定資産税、住民税の名義変更をする
10ヶ月以内に行政書士事務所
司法書士事務所
弁護士事務所
税理士事務所で
遺産分割協議書を作成する
10ヶ月以内に税務署、金融機関で相続税の申告、納付をする
4ヶ月〜10ヶ月以内 やることリスト一覧

4ヶ月から10ヶ月以内に行うべき手続き一覧

4か月以内に行うべきこと

■《4ヶ月以内》所得税の準確定申告をする …税理士事務所、税務署

1月1日から亡くなるまでの日に一定以上の収入があった場合、相続人全員で所得税を支払う義務があります。

準確定申告:
通常の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間分の税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに本人が申告、納税します。
亡くなった人の代わりに相続人全員が申告、納付するのが「準確定申告」です。相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内に申告、納付をする必要があります。納税額がわかったら、相続人全員が連署して申告書を作成し、相続人全員で負担することになります。

6か月以内に行うべきこと

■《6ヶ月以内》遺産分割協議をする …行政書士事務所、司法書士事務所、弁護士事務所、税理士事務所

相続財産と相続人の全容が判明したら、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。

遺産分割協議:
遺言書がない場合、法定相続人が全員集まって話し合いを行います。一人でもかけていたら遺産分割協議は無効になります。法定相続人は「配偶者、子」が常に相続人です。子がいない場合は父母や祖父母、父母や祖父母もいない場合は兄弟姉妹、兄弟姉妹もいない場合は甥や姪が相続人になります。
音信不通の相続人がいる場合、家庭裁判所への申し立てをします。不在者財産管理人を選任し、さらに家庭裁判所の許可を得て、音信不通の相続人に代わって遺産分割協議に参加させる必要があります。
遺言書があれば、原則として、その通りに遺産分割を行うので、遺産分割協議は必ずしも行う必要はありません。遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所の調停や審判によって遺産分割の方法を決めることになります。
相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続税申告を行う必要があるため、遅くとも6ヶ月以内には遺産分割協議を行いましょう。

■《6ヶ月以内》固定資産税、住民税の名義変更をする …法務局、税務署

亡くなった人が土地・建物の固定資産税を支払っていた場合、相続人に納税の義務が生じます。また、年度途中で亡くなった人の前年の所得が一定額以上であれば、未納分の住民税を相続人が代わって納めることとになります。相続が確定したら、速やかに法務局、税務署に連絡して名義変更などの手続きをしましょう。

10か月以内に行うべきこと

■《10ヶ月以内》遺産分割協議書を作成する …行政書士事務所、司法書士事務所、弁護士事務所、税理士事務所

遺産分割協議書は、相続税の申告や車や不動産の名義変更に活用できます。遺言書がない場合は、トラブルを避けるためにも必ず作成しましょう。

遺産分割協議書:
遺言書がない場合、相続人全員で集まり遺産の分け方を話し合います。この遺産分割協議で合意した結果をまとめた書類が遺産分割協議書です。
法律上は必要な書類ではありませんが、口約束だけだと相続資産の手続きが滞ったり、合意内容に食い違いが起きやすいため、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ず作成するようにしましょう。
遺産分割協議書の書き方に法的な決まりはありません。しかし、内容に不備があると相続の手続きが進まない原因になるので、ポイントを押さえた書き方を事前に調べるか、司法書士や弁護士に依頼して完成させるのがおすすめです。
相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続税申告を行う必要があるため、遅くとも6ヶ月以内には遺産分割協議を行い、その話し合いの内容を速やかに遺産分割協議書にまとめましょう。

■《10ヶ月以内》相続税の申告、納付をする …税務署、金融機関

亡くなった人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続人は相続税を申告、納付することが法律で義務づけられています。

相続税を納付するのは「亡くなった人が居住していた住所地を管轄する税務署」です。相続人の住所地ではないので注意してください。

相続税の申告は郵送で済ますこともできるので申告期限内に行いましょう。

相続税の納付は金融機関での一括納付するのが一般的なので、基本的に全国どこの銀行、郵便局、信用金庫でも納付できるので、最寄りの金融機関の窓口へ行き、納付書を提示して支払いを済ませましょう。相続人全員がまとめて申告、納付する必要はなく、個別に行えます。

遺言書がない場合は遺産分割協議をする必要があります

遺言書がないと、相続人全員が納得するまで遺産の分け方を話し合わなければいけません。もしも話がまとまらなくてこじれてしまうと、家庭裁判所で家遺産分割の調停、審判の手続をすることになります。

10ヶ月以内に相続税の申告と納税を済ませて、死後の手続きが一旦ひと段落します。相続争いが起きてしまうと、肉体的、精神的に大きなストレスを抱えやすくなります。生活に支障が出てしまってからでは遅いので、1人で抱え込まずになるべく早く専門家に相談してサポートを受けてください。