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終活時にやっておくべき死後事務委任契約とは?

近年、次の世代に迷惑をかけたくないと考えている方や、独身の方が、自身の終活について考えているケースが増えてきました。亡くなってからでは何もできないですが、生前に対処すれば、残された方たちもスムーズに手続きを進めることが可能となります。

その手続きの中に死後事務委任契約というものがあり、死後の手続きや葬儀などを安心して任せられるようになります。

しかし死後事務委任契約をすることで、委任者と受任者とのトラブルもあるため注意する必要があります。

本記事では、死後事務委任契約に内容と手順、注意点についてご紹介していきます。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は亡くなった後の葬儀や火葬、納骨などの手続きを他の方に委任する契約です。葬儀などは子どもがいれば親族で執り行うのが一般的です。しかし独身の方で誰にも迷惑をかけずに葬儀などは済ませてしまいたいという方もいます。

死後の事務手続きを任せられる方が誰もいない場合、死後事務委任契約をすることで、安心して手続きを任せられるので、年々需要が高まっている傾向があります。

依頼できる内容とは

死後事務委任契約を受任した人ができる内容は、主に次の6項目です。

1. 告別式やお通夜、火葬など、葬儀に関する内容の実施
2. 金融機関などへの届け出と手続き
3. 遺品整理
4. 各種費用の清算
5. 個人情報などの整理や削除
6. 親族への連絡

死後事務委任契約では、ほとんどの手続きを依頼することが可能です。葬儀会社への依頼からお墓の場所、埋葬方法など、生前に決めた内容を受任者が手続きして行ってくれます。

入院していた場合の医療費や、老人ホームの費用、入居していた家賃などすべて清算をしてくれる点も特徴です。

また近年ではパソコンやスマートフォンの普及により、個人情報が一つの端末に集約されていることがあります。受任者は個人情報の消去なども行ってくれるため、亡くなったとしても個人情報の流出を避けることが可能です。

死後事務委任契約を進めるための手順とは

死後事務委任契約をするにあたり、まずは受任者を決めます。自身が信頼できる方を選定し、相談してみましょう。受任者が決まった後は、次の3つの手順で進めます。

1. 委任内容の確定
2. 公正証書の作成
3. 公証人役場で手続き

委任内容の確定

始めに委任する内容を決めていきます。葬儀の内容やお墓の場所、各種内容や清算項目の打ち合わせをします。決める際は受任者と相談し、どこまでやってもらうかを決めておいた方が、受任者もわかりやすくなります。

ただし財産の継承に関しては、死後事務委任契約は対応ができません。遺産相続の際は、あらかじめ遺言書を作成しておくことをおすすめします。

公正証書作成のために資料収集

公正証書とは公証人が法律にしたがって作成する文書のことです。公正証書を作成するために、お墓の場所や亡くなった時の連絡先リスト、インターネット上のパスワードなど証書を作成するための資料をまとめておくようにしましょう。

公証人役場で手続き

自身が住んでいる地域の公証人役場で、委任者と受任者、公証人が同席のもと、公正証書の作成を行います。費用は1万円から2万円前後必要となるため注意しましょう。

死後事務委任契約をする際の注意点とは

死後事務委任契約をする際には信頼できる人や企業に委任することが大切です。しかし委任者と受任者のトラブルというのもあります。

委任者と受任者のトラブルの例として、「預託金のトラブル」や「委任者が望まない寄付」、「親族と揉めた」などが挙げられます。

過去に死後事務契約を委任した企業が倒産し、預託金の返金がされないトラブルなどがありました。これは法人に依頼をしたからこそ起きたトラブルです。しかし契約してから委任を開始するまでの期間が長いことで企業が倒産することがあることを覚えておくとよいでしょう。

また期間が長ければ委任者の考えが変わることもあります。委任者と受任者との意見に食い違いが生じて、死後、決めていた内容と異なることが行われた事例もあります。委任する内容が変わった時は、受任者へ必ず相談するようにしましょう。

まとめ

死後事務委任契約で依頼できる内容と手順、注意点についてご紹介してきました。死後事務委任契約は終活の一つとして、近年需要が高まってきているため、自身にとって信頼できる方に依頼することがとても大切です。

友人や知人だけでなく、専門家に相談し、親身になって相談内容を聞いてくれる司法書士や弁護士へ委任するようにしてもよいでしょう。