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不動産の名義を変えないと どんな手続きをするべき?

相続登記の手続きとは

相続登記とは、土地・家・マンションなどの不動産所有者が亡くなった際に必要となる手続きです。

不動産の名義変更を法務局に申請して、相続人の名義に書き換える必要があります。

亡くなった人から相続人へ登記申請することで所有者が変更になるという流れです。

遺言がある場合は遺言の内容に従い、遺言がない場合には相続人全員の合意により相続人を決定することになります。

相続登記を怠ってしまった場合は、どのようなことが起こるのでしょうか。

不動産の所有者が明らかでないことから、争い事や不動産の売買ができなくなるなどということがあることを覚えておきましょう。

相続登記の義務化が民法等関連法案の改正により、2021年3月5日に閣議決定しました。

2023年度から施行される予定で、登記期限は3年以内で罰則規定は10万円以下の過料が設けられる方向で調整中です。

相続登記がされていない不動産があるという場合には、早めに手続きしておくことや相続人などについてを検討しておく必要があります。

相続登記の手続きを初心者が進めるための手順とは

相続登記の手続きは必要であるということについて触れてきました。

では実際に、相続登記をするにはどのような手順を踏めばよいのでしょうか。

必要な手順を紹介していきます。

登記事項証明書を取得する

まずは登記簿の状況を確認しましょう。

亡くなった人の名義かと思いきや別の名義だったということもありえるからです。

登記事項証明書には、不動産の所有者や地番・担保に関する情報などが記載されています。

亡くなった人と相続人の戸籍謄本の収集

亡くなった人との正確な相続関係を把握するために戸籍謄本などが必要です。

「戸籍謄本」「改製原戸籍」「除籍謄本」「附表」があります。

すべての書類が必要というわけではないものの、必要な情報が記載されている謄本を準備しておく必要があります。

亡くなった人の死亡より出生までの情報を調べる必要があるためです。

戸籍謄本などの書類については市区町村役場で発行されることから、亡くなった人の本籍地の市区町村で請求する必要があります。

必要であれば遺産分割協議書を作成する

もしも、亡くなった人の遺言が残されていない場合には相続人全員で話し合って遺産の分配を決めることになります。

遺産分割協議と呼んでおり、協議の内容についてまとめたものを遺産分割協議書と呼びます。

相続人が1人のみであれば、遺産分割協議書は不要です。

登記申請に必要な書類の収集・作成をする

・登記申請書の作成

・対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

・亡くなった人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)

・亡くなった人の戸籍謄本一式

・相続人全員の現在の戸籍謄本

・遺産分割協議書もしくは遺言

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人の住民票

・固定資産評価証明書

登記申請書の書き方については法務局のホームページで参照ができます。

必要書類については、相続人が増えるほど準備に時間がかかることが想定されるので、早めに準備に取り掛かるようしましょう。

管轄法務局への申請を行う

名義変更をする不動産がある所在地の法務局へ申請する形となります。

直接出向くほか、郵送やオンラインでの申請が可能です。

申請書の不備や必要書類が不足している場合には法務局から連絡が来ます。

必要書類が不足していれば郵送する形となり、申請書の間違いについては法務局の窓口まで出向いて申請書の原本に訂正するという流れです。

相続登記の手続きで失敗しないためにはどうすればいいか

相続登記を放置してしまった場合としてどのようなリスクがあるのでしょうか。

遺産分割協議が難航する

時間が経過してしまうと新たな相続人が増え、人間関係が複雑になっていくというデメリットがあります。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるほか、協議書についても相続人全員の捺印が必要となってくるので時間が余計にかかります。

不動産の差し押さえになる可能性がある

相続登記をしていない場合は不動産が差し押さえられ、不動産の所有権が得られなくなるという可能性もあります。

共同相続人に借金がある人がいて、債権者に不動産を差し押さえられてしまうということも想定されます。

不動産の売却ができない

不動産の売却と相続登記の準備は一般的には並行して行っていきます。

相続登記が完了していないと不動産売却ができないので注意が必要です。

必要書類の入手が困難になってくる

公的書類には保管期間があり、期間を過ぎてしまうと書類が廃棄されて入手ができないというケースも発生します。