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亡くなった人の不動産を売却する方法とは?相続した物件を売りたいが名義変更が進まない人必見の解決策!

不動産の所有者が亡くなってしまった場合、名義がそのままになっていると、不動産を売却することができません。所有者が亡くなってしまった不動産を売却するには、名義変更の手続きを行う必要があります。母親が亡くなってしまって、家を相続したけれど、名義がそのままで売却手続きが進まないという方もいらっしゃるでしょう。この記事では、所有者が亡くなってしまった不動産の名義変更の手続きについて解説します。

相続登記の手順

所有者が亡くなってしまった不動産の名義変更の手続のことを相続登記といいます。
相続登記の手順は、次のとおりです。

それぞれについて詳しく解説します。

遺言の内容もしくは遺産分割協議によって不動産の相続人を決める

不動産の名義変更を行うためには、誰が名義人であるかを決める必要があります。
遺言書がある場合には、遺言書の内容によって、不動産の相続人が決まります。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産の名義人(所有者)となるのかを決めます。
遺産分割協議では、被相続人(亡くなった人)の財産を全て把握したうえで、相続人それぞれでどのように分けるのかを決めます。
不動産は妻、現金は子どもなどという分け方もできますし、全て平等に分けて不動産を共有名義とすることもできます。
遺産分割協議で分割の内容が決まったら、それに基づいて遺産分割協議書を作成します。これで、不動産の相続人が誰になるのかが決まります。

法務局での相続登記手続を行う

不動産の相続人が決まったら、法務局で相続登記の手続を行います。
相続登記のためには登録免許税が発生します。登録免許税の額は、不動産の評価額の4/1000(0.4%)です。
相続登記には専門的な知識も必要となるため、手続きに不安のある方は、登記手続きの専門家である司法書士に依頼するようにしましょう。
司法書士に依頼する場合には、司法書士への報酬を支払う必要があります。

遺言書がある場合の必要書類

遺言書の内容によって、不動産の相続人が決まった場合の相続登記で必要になる書類は次のとおりです。

遺産分割協議による場合の必要書類

遺産分割協議によって、不動産の相続人が決まった場合の相続登記で必要になる書類は次のとおりです。

不動産の売却 

相続登記が完了した不動産については普通の不動産と同じ手続で売却することが可能になります。 

相続登記の義務化

現在の法律では、相続登記は義務となっておらず、相続人が相続登記を行わなくても不動産を売却することができない以外に不利益を受けることはほとんどありません。 

しかし、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。相続登記が義務化されると、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請を行わなくてはならず、申請を怠った場合には過料の制裁を受ける可能性があるので注意しましょう。 

まとめ 

不動産の所有者が亡くなった場合の不動産の売却方法について解説しました。 
不動産を売却するなどして活用するためには相続登記が必要です。今後、相続登記は義務化されることになりますので、不動産の売却を検討している方はもちろんのこと、それ以外の方についても相続登記を行うようにしましょう。