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遺言書の検認手続きとは?手順やポイントもご紹介

遺言書の存在を知ると、中身が気になって早く見たい気持ちになりますよね。
しかし、遺言書の中身を勝手に知ってしまうとトラブルの原因になります。遺言書は家庭裁判所で検認手続きをして、相続人全員で遺言書の存在を確認する必要があるからです。
今回は、遺言書の検認手続きとその手順、ポイントなどについてご紹介します。

遺言書の検認手続きって?

遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で検認手続きをして、遺言書の状態や内容を確認、保存しなければなりません。

検認手続きには、相続などのトラブルを防ぐ役割があります。見つけた人が自分に都合のいいように書き換えたり、故人が残していなかった遺言を作ったり、勝手に捨てたりといった不正防止やトラブルを回避するために必要な手続きなのです。

また、遺言書の存在を相続人全員が知らせる役割もあります。そのため、検認手続きは家庭裁判所を通じて相続人に連絡が行き、相続人が立会いのもとで行われます。

検認手続きを行なわずに遺言書を開封した場合、5万円以下の過料が科せられます。
また、金融機関や不動産関係、株式関係の相続手続きは、「検認証明書」が必要です。

検認手続きは、遺言書が存在することを確認し、内容を保存する手続きです。したがって、「検認手続きをした=この遺言書は有効」というわけではありません。あくまでも「遺言があるという証拠(遺言書)の存在を認める」手続きなのです。
検認手続きと遺言書の有効性は無関係なので、その点を履き違えないようにしましょう。

遺言書の検認手続きの手順

遺言書がある場合、検認手続きが必要なことはわかりましたね。
次は遺言書の検認手続きが完了するまでの流れについてご紹介します。大まかな流れは以下の通りです。

① 相続人を明確にする
② 家庭裁判所に提出する書類の準備
③ 家庭裁判所に申立
④ 家庭裁判所から検認日についての通知が届く
⑤ 検認日に検認し、検認調書が作成される
⑥ 必要であれば検認証明書を申請し、入手する

申立人がしなければいけない部分は、①~③、検認日当日の立会いになります。申立をする人は遺言の保管者、もしくは、遺言を発見した相続人です。

遺言書の検認手続きをするためには、まず、相続人を明確にする必要があります。
相続人を明確にしたら、家庭裁判所に提出する書類を準備します。必要な書類は、以下の書類となります。

・家事裁判申立書
・当事者目録
・遺言者の全戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・(封印がない場合のみ)遺言書のコピー

「家事裁判申立書」と「当事者目録」は、裁判所のホームページからダウンロードできます。記入例もダウンロードできるので、併せて印刷すると安心ですね。
家事裁判申立書には800円分の収入印紙が必要です。
遺言書の戸籍謄本は、出生から死亡まですべての戸籍謄本を用意します。相続人の戸籍謄本は、故人と相続する人との続柄によって必要な書類が違う場合もあるので、裁判所のホームページでチェックしてください。

書類の準備ができたら、家庭裁判所に提出して申立てます。申立先は、遺言者が最後に居住した地の家庭裁判所です。書類を郵送して申立てることも可能です。

書類に不備がなければ家庭裁判所から相続人に郵送で通知が行き、検認日を知らされます。申立人は欠席できませんが、相続人の中で欠席者が出ても、検認は行われます。
相続人と家庭裁判所の職員が立会いのもと遺言書が開封されると、遺言書をもとに検認調書が作成され、検認は完了です。
必要であれば検認証明書の発行を申請することができます。

以上が遺言書の検認手続きの手順でした。家庭裁判所に関わる機会が少ないと、書類の作成など難しく感じますよね。
不備がないか不安な人は、法律事務所に相談することも可能です。

遺言書の検認手続きのポイント

家庭裁判所に申立をして検認日の連絡があるまで、1ヶ月ほどかかります。不動産関係の手続きを進めるために検認証書が欲しい場合など、ありますよね。
申立に必要な書類も多いため、遺言書の検認手続きをしようと思ってから完了する日まで、時間がかかる場合もあります。
遺言書があると知った場合、早めに動く方といいでしょう。

また、書類に不備があった場合、修正が必要になるともっと時間がかかってしまいます。
書類に不備がないよう、チェックすることが大切です。家事裁判申立書への収入印紙も忘れないようにしましょう。
検認日当日に印鑑も忘れやすいので、申請書に押印したものと同じ印鑑を忘れずに持参してくださいね。

まとめ

遺言書にまつわるトラブルを避けるためにも、遺言書の検認手続きは必要です。

くり返しになりますが、検認手続きは遺言書の有効性を認める手続きではありません。しかし、遺言書の存在を認めなければ、不動産関係や金融関係など、検認手続きを終えていないと相続人が申請できない手続きもあります。

慣れない書類の記入や準備など大変ですが、遺言書の検認手続きを進めることは、トラブルを避ける手段にもなるのです。
検認証明書の発行まで1ヶ月以上かかる場合もあるので、早めに進めていきましょう。