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相続登記の義務化と相続登記を行う際の注意点は? – 2024年4月1日から相続登記が義務化!

相続登記が義務化されるという話題は、最近新聞やテレビなどのマスコミで取り上げられることもあったので、聞かれたことがある方もおられるかもしれません。正確には、2024年4月1日から義務化されることが決まっています。

以下では、新たに始まる相続登記の義務化についてはもちろんですが、その前提としてそもそも相続登記とは何か、相続登記はどのような手続ですすめればよいのかを具体的な例をまじえながら説明してゆきます。

相続登記とは何か

不動産の所有者が誰であるかは、法務局という国の役所に備えられている登記簿という帳簿に記録されています。

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、登記簿に記録されている亡くなった所有者の名義を、相続人の名義に変更する手続のことを言います。

相続登記の手続について

相続登記を行うためには、必要な書類をそろえて、対象となる不動産を管轄する法務局(法務局は全国にあります)に申請する必要があります。例えば、東京都渋谷区の不動産についての相続登記は、東京法務局渋谷出張所に申請することになります。

相続登記の申請に必要になる書類は、遺産分割協議によって誰が相続するか決まった場合、遺言によって誰が相続するか決まっている場合、遺産分割協議がされず遺言もない場合など、ケースによって異なってきます。以下では、一番多く利用されている遺産分割協議によって誰が相続するか決まった場合を例にして説明したいと思います。

遺産分割協議というのは、相続人全員で相続財産を具体的に誰が相続するのかを決める話合いのことで、不動産もこの相続財産に含まれます。遺産分割協議が成立した(つまり相続人全員の話合いがついた)場合、その内容を記載した遺産分割協議書という書類を作成します。

必要書類の例

遺産分割協議によって誰が相続するか決まった場合の必要書類は次のようになります。

1.遺産分割協議書(相続人全員が実印を捺印する必要があります)

2.亡くなった不動産の所有者(「被相続人」といいます)の出生から死亡までの連続している戸籍謄本等

3.被相続人の住民票の除票

4.相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本

5.相続人全員の印鑑証明書

6.不動産を相続する相続人の住民票

7.相続する不動産の固定資産税評価証明書

8.登録免許税
相続登記を申請する場合、以上の書類とは別に登録免許税という税金を納めなくてはなりません。登録免許税の計算式は以下になります。
不動産の価額(固定資産税評価額です。1,000円未満切捨て)×0.4%=登録免許税(100円未満切捨て)

相続登記の労力

以上の書類をそろえた上で、相続登記の申請書と登録免許税を一緒に法務局に提出すれば相続登記は完了することになりますが、現実には結構大変な場合があります。

まず、1.の戸籍謄本等ですが、被相続人が出生から死亡まで同じ本籍地の場合、1か所の役所で戸籍謄本等を取得できるのでそれほど手間はかかりません。

しかし、生前に本籍地を変更している場合、それぞれの役所に申請して取得する必要がありますので同じようにはゆきません。例えば、生まれたときの本籍地は千葉県で、結婚後大阪府に移転し、亡くなった際には東京都という場合、3か所の役所から取得する(現実には、遠方の役所へは郵送で請求することになると思います)ことになります。

また、例えば不動産の所有者の名義が被相続人の父親名義(つまり相続人から言えば祖父)のままになっている場合、相続人の戸籍謄本等に加えて、祖父の出生から死亡までの戸籍謄本等もそろえなければならず、戸籍を調べてみるとこれまで会ったこともない人が相続人になっている場合もあります。この場合は、そのこれまで会ったこともない相続人とも話合いをして同意を得る必要がでてきます。

このように、相続登記は専門家ではない相続人が行うにはハードルが高い場合もありますので、最寄りの法務局か司法書士などの専門家に相談してみて、自分でできそうかどうか検討してみることをおすすめします。

相続登記の義務化

相続登記の期限

2024年4月1日から、相続人は相続が開始して所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなります。

別な言い方をすると、「相続が開始したこと(つまり被相続人が死亡したこと)」と「自分が相続人として不動産の所有権を取得したこと」という2つの事実を両方とも知った日から3年という期間が計算されます。

例えば、長年相続人と被相続人が音信不通で、被相続人が死亡したことを知らなければ、「相続が開始したこと」という事実を知らないということになります。また、被相続人が家族に黙って不動産を購入していたため、相続人が被相続人

名義の不動産があることを知らなければ、「自分が相続人として不動産の所有権を取得したこと」という事実を知らないということになります。これらの場合には、相続登記の義務は発生しません。

遺産分割ができない場合

相続が開始して所有権を取得したことを知った日から3年以内に遺産分割協議が成立しない場合(つまり相続人の話合いがつかない場合)、相続登記の義務に違反することになります。

そこで、このような場合にそなえて「相続人申告登記」という制度が合わせてできました。これは、正式の相続登記ではありませんが、自分が相続人であると法務局に申請することで相続登記の義務を果たしたことにするという救済措置のようなものです。相続人は、まず3年以内に「相続人申告登記」を行っておき、その後遺産分割協議が成立した日から3年以内に正式の相続登記を行えばよいことになります。

「相続人申告登記」の他に、いったん相続人全員の名義の共有とする登記をしておく方法もありますが、後で権利関係が複雑になる可能性もあるためあまりおすすめできません。

義務を果たさなかったら

2024年4月1日に相続登記が義務化された後、正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります(この過料というのは、罰金などとは異なり前科にはなりません)。正当な理由としては、不動産の所有者の名義が数代前の被相続人の名義のままで、戸籍謄本等の収集や相続人の確定に時間がかかる場合や遺言で相続人が決められていたが遺言が有効なものではないと争いになっている場合などが考えられます。

相続登記の義務は過去のものにも発生する

相続登記の義務化は現段階では開始していません。しかし、開始後は、2024年4月1日より前の相続に関しても相続登記の義務化の対象になります。相続人の立場になられている場合、お早めに相続登記を行うことをおすすめいたします。