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認知症への備えとして任意後見契約を検討しよう。受任者の選定や手順、失敗しないポイントを解説

自分自身が、将来認知症になるかどうかは現時点ではわかりようがありません。しかし今の日本では、65歳以上の約6人に1人が認知症になると厚生労働省が発表しています。 

認知症になる確率が高くなってきた現代、認知症になった際に、自身の生活や財産管理が心配になる方が多いのではないでしょうか? 

そこで近年需要が高まってきている任意後見制度です。自身が選んだ方と任意後見契約締結をすることで、生活の補助だけでなく、財産の管理や処分を代理することも可能となります。 

本記事では任意後見契約の内容や、手続き、注意点をご紹介していきます。高年齢の方や、自身の親の将来で悩んでいる方は参考にしてください。 

任意後見契約とは? 

任意後見契約とは将来に認知症などの判断能力が不十分な状態になったときに備え、あらかじめ代理人を決め、自身の生活の補助や財産管理の代理権を与える契約です。 

つまり認知症などになった自分自身の面倒を見てくれる方を選定し、その方に生活の補助やお金の管理などを委任することになります。 

任意後見契約は公証人が作成した公正証書によって契約が締結できます。契約後に認知症などで本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人に代わって契約することで任意後見制度が適用となります。適用されると任意後見人による生活の支援や財産の管理が可能となります。 

任意後見人になれない人とは 

任意後見人は親族だけでなく、知人や友人なども可能で、任意後見契約が締結できます。しかし以下の項目に該当する方は、生活の支援に対して不安要素があるため、任意後見人にはなれません。 

1. 未成年者 
2. 家庭裁判所で解任された法定代理人や保佐人、補助人など 
3. 破産している方 
4. 委任者との関係性が分からない方 
5. 委任者に対し訴訟した者、または訴訟に関係した配偶者、直系血族者 
6. 不正な行為や任意後見人に適さない事由がある方 

任意後見契約を進めるための手順とは 

任意後見契約を締結するまでの流れは以下のとおりです。 

1. 受任者の選定 
2. 公証人が任意後見契約案を作成 
3. 任意後見契約の締結 
4. 公証人役場より登記申請 
5. 登記完了 

委任者は受任者の選定を行います。誰に依頼するかを決めた後、受任者へ相談し承諾をもらいましょう。受任者が拒否した場合、新たな受任者を探すことになります。 

受任者より承諾をもらった後は、公証人役場にて、公証人が任意後見契約案を作成してくれます。その際に、委任者は「印鑑証明書」「本人確認書類」「戸籍謄本」「住民票」が必要です。また受任者も「印鑑証明書」「本人確認書類」「住民票」を用意しなければなりませんので、注意しましょう。 

公証人が作成した案に同意し、任意後見契約の締結が完了した後は、公証人が法務局へ登記申請します。登記が完了すれば、登記事項証明書の交付を受けることができ、「自分が代理権をもった任意後見人」と証明することが可能となります。 

任意後見契約で失敗しないためにはどうすればよいか 

任意後見契約は一度選任をすると、安易に受任者の変更や解任はできません。手間と労力を費やしてしまうので注意が必要です。 

また委任者の判断能力が不十分な状態になってから、受任者が委任者の財産を勝手に引き出したりする事例もあります。委任者はすでに判断能力がないため、その状況がわからない状態です。委任者が望んでいないことを受任者が勝手に行うことがあるため、任意後見契約を締結する受任者は慎重に選ばなければなりません。必ず自身が信用できる方と任意後見契約を締結するようにしましょう。 

まとめ 

任意後見契約の内容や流れ、注意点を解説してきました。将来認知症などになったときは、自身の生活や財産の管理は不安になる方も多いでしょう。そのときに備えて、今のうちに任意後見契約を検討してみてはいかがでしょうか。 

しかし受任者を適切に選ばないと自身の生活どころか、財産を失うことにもなりかねません。そのため信頼できる方と任意後見契約を締結するようにしましょう。