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死因贈与契約書を作成しよう!自分で作成・専門家に依頼どっちがいい?

「預金をあげるから死ぬまで介護してほしい!」

「確実に財産を指定した人に渡したい!」

そう考えているなら、終活の一環として「死因贈与契約書」の作成がおすすめです。

死因贈与契約書では、財産を贈与するための条件を付与し、自身が贈与したい人に財産を渡すことを、生前に決められるからです。また遺言書よりも容易に作ることができます。

加えて、法定相続人以外に財産を残したい場合も有効です。ここでは死因贈与契約書を作るためのポイントと、失敗しないための方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

死因贈与とは

死因贈与とは、財産を渡す人(贈与者)が死亡した時点で、財産を受け取る人(受贈者)に事前に指定した財産を授与することです。

死因贈与は遺言と違って、贈与者は生前に受贈者を「契約によって」決めておく必要があります。贈与者の一方的な考えでは成立しません。受贈者が相続財産の受け取りに同意する必要があります。

死因贈与契約書の作り方

死因贈与は書式の指定がありませんので、口約束でも成立します。しかし、口約束では第三者に贈与契約を結んだことを証明するのは困難です。いざというときのトラブルを避けるためにも、書面で契約書を作成することをおすすめします。

ポイント①:資産を受け取ることに対する同意を得よう

死因贈与は双方の契約なので、受贈者の意思表示が必要です。あらかじめ自分が持っている財産を受贈者に伝え、受け取ることを承認してもらってください。

ポイント②:財産を残すことを条件とした負担をお願いしよう

財産を相続してもらうために、受贈者に条件を提示することができます。これを「負担付死因贈与」といいます。負担付死因贈与には以下のようなケースがあります。

・預金をあげるかわりに、自分の身の回りの世話をお願いしたい。

・家をあげるかわりに、残りのローンを払ってほしい。

・車を贈与するかわりに、死ぬまでは自由に使わせてほしい。

など、相続する条件を付与することができます。

負担を履行している場合、一方的な破棄は原則としてできません。

ポイント③:契約書に記載することを知ろう

契約書を作成する場合は、以下の点を明記するとよいでしょう。

1.贈与者と受贈者へ贈与契約を交わしたという宣言

2.何を贈与するのか(土地・建物・預貯金など)

3.土地の場合は、所在地・地番・地目・地積を登記簿謄本のとおりに記載する

建物の場合は、所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載する

預貯金については、銀行名・口座の種類・口座番号・口座名義人などを記載する

4.負担がある場合は記載する

5.贈与者、受贈者双方の住所、氏名を記載し、押印する

このようなことを順番に明記して、契約書を作っていきます。

死亡贈与契約書の作成で失敗しないために

書面で死亡贈与契約書を作成するときは、専門家と一緒に作ることをおすすめします。自分で作成することもできますが、自分の死後に発生するトラブルをできるだけ減らすためにも、公正証書としておいた方がいいでしょう。

そのためには、弁護士・司法書士・行政書士などに協力してもらってください。費用はかかりますが、その方が確実です。

法的に有効な契約書を作ろう

実際に死亡贈与がなされるときには、贈与者は亡くなっているので、相続人同士の争いが発生することがあります。これを防ぐためには、法的に有効な契約書を作成することがおすすめです。

専門家に依頼すれば、公正証書として作成できます。そのうえ、公正役場との連絡、日程の調整や、契約書を作るための必要な資料や情報も集めてくれるので、手間がかかりません。

専門的なアドバイスをもらおう

自分では分からないことや、悩んでいることなどを専門家に相談し、適切な助言をもらいましょう。特に負担付死因贈与を選ぶ場合は、双方が納得するような契約を交わすためにも、専門家への依頼を検討してみてください。

契約内容が実現するまで手伝ってもらおう

死因贈与契約書で契約を交わした内容を実現する可能性を高めるためは、執行人を指名しておくとよいでしょう。死因贈与契約書を作成するときに依頼した専門家にそのまま依頼しても構いません。自分の死後、執行人が財産を引き渡してくれます。

まとめ

自分が持っている財産を、確実に特定の人物に渡したい場合は、死亡贈与契約書を作成しましょう。自分が死んだ後のトラブルを減らすためにも、公正証書として作っておくことをおすすめします。相続人に自分が生きている間の要望を伝え、誰にどの財産を与えるか決めておきたい人は、ぜひ死亡贈与契約書を作成し、相続人と契約を交わしてください。