身近な方が亡くなって、自分が相続人になった時あなたはどんな相続方法を選びますか。
相続が発生すると、3ヵ月以内に単純承認・相続放棄・限定承認の選択肢から相続方法を選ばないといけません。
もし、遺された財産の中でマイナス財産が多いからといって相続放棄の一択の選び方では損することがあるため、限定承認と比較するのが大切です。
この記事では、相続放棄、限定承認とは何か・それぞれの違い・注意点についてお伝えします。
相続放棄とは、全ての財産を相続せずに放棄する
相続放棄とは、プラスマイナスの財産に関わらず全ての財産を相続せずに放棄することです。
遺された財産の中でプラスの財産(=不動産や預金等)を超えてマイナスの財産(=多額の借金等)が明らかに多い場合は、相続放棄を選ぶのが良い選択になります。
相続放棄の良いところは、マイナス財産を相続しないことで多額の借金等の負債から逃れることができます。
その代わりプラスの財産も相続はできませんが、借金を背負わされるよりマシでしょう。
また、相続争いに巻き込まれたくない場合にも相続放棄を活用することで遺産分割協議に参加せずに争いを避けられます。
自分に不利な状況になる場合は相続放棄の選択をオススメします。
限定承認とは、プラス財産の範囲内で相続する
限定承認とは、遺された財産内のプラスの財産でマイナスの財産を清算して、それ以上清算しきれない部分は相殺される相続方法です。
遺された財産がプラスとマイナスの財産のどちらが多いか明確でないのであれば、限定承認を選んだ方が安心でしょう。
万が一、マイナスの財産が多くてもプラスの財産を超える分の負債は清算する必要はありません。
のちにプラスの財産の方が多いと分かって、もし相続放棄をしていたら相続できなくなり、損することになります。
また、マイナスの財産は多いが家だけは相続したいという場合でも限定承認を利用することで自宅など必要な財産を相続することが可能です。
よって、限定承認は全てを相続する単純承認と全てを放棄する相続放棄の良いとこ取りと言ってもよい方法となります。
限定承認の3つのデメリット
限定承認の相続方法はとても大きなメリットが得られることが分かったと思いますが、もちろんデメリットも以下の3つ存在します。
・相続人となる人全員で申し立てを行う事
・手続きが複雑である事
・みなしの譲渡所得税がかかる可能性がある事
ひとつずつデメリットの内容を簡単に説明します。
相続人となる人全員で申し立てを行う事
各相続人が単独で手続きをする相続放棄と違い、限定承認は相続人全員が合意して、手続きも全員で行わなければなりません。
つまり、相続人の中で一人でも単純承認を選択する人がいたら限定承認は選択が不可能になってしまうのです。
相続放棄をした人は、相続人ではないとみなされるため合意や手続きなどは必要ありません。
手続きが複雑である事
限定承認の申し立てを行ってから終わるまで非常に時間がかかります。
複数の相続人がいたり、相続人同士の関係が薄かったりすると全員の合意を得るだけでとても苦労するでしょう。
また、申し立てが受理されてもその後の手続きも複雑なため根気の要る作業と言えます。
みなしの譲渡所得税がかかる可能性がある事
不動産や株等の財産があると、その財産に対して譲渡所得税がかかることがあります。
例えば、家を購入した時の価格よりも相続時の価格が値上がりしている場合には譲渡所得税がかかってしまい、納税しなければなりません。
まとめ
相続放棄とは違い、大きなメリットがある限定承認ですが、デメリットもよく理解した上で相続方法について選ぶことが大切です。
限定承認はとても時間と手間が必要であり、素人だけで進めていくことにも限界が出てくるためほとんど利用される方が少ないです。
そんな時は相続関連に強い税理士や弁護士などの専門家へ一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
自分にとって一番メリットのある相続方法をお選びください。