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「祭祀継承者」とはいったい何者なのか?この重要な役割と管理するものについて詳しく解説します

「祭祀継承者」という言葉は、あまり聞きなれないものかもしれません。

しかし終活をしていくなかでは、意識しなければならない言葉でもあります。

ここでは、

・祭祀継承者とはいったい何か

・祭祀継承者が管理するもの

・祭祀継承者を指定しないことによって起こりうるリスク

について解説していきます。

※人が信じる宗教は多種多様であり、また無宗教の人もいます。埋葬のかたちもそれぞれです。ただここではわかりやすくするために、仏教を信じる人(家庭)であり、お墓を持っている人(家庭)であることを前提として解説していきます。

祭祀継承者とは、祭祀財産を継承し、また祭祀を主催する者のことをいう

「祭祀継承者(さいしけいしょうしゃ)」とは、「祭祀財産を継承し、祭祀を行うときにそれを主催する人間」のことをいいます。民法897条の1条にこの記載がある言葉で、終活をしていくうえで目にすることの多い言葉でもあります。

祭祀継承者についてもう少しわかりやすく解説していきます。

今生きている人も、そして過去に亡くなった人にも、必ず父母がいて祖父母がいてさらにその上の世代があります。多くの家庭では、お墓や仏壇などで先祖を弔い、それを引き継いできているものと思われます。また、折々の節目で、法事などを行うことも多いといえます。

このような先祖の霊を供養するためのものは、だれかが守り、引き継いでいく必要があるものです。この「引き継ぐ役割」を担うのが祭祀継承者なのです。

祭祀継承者が管理する範囲について

祭祀継承者が管理する範囲として定められているのは、

・系譜(けいふ)

・祭具(さいぐ)

・墳墓(ふんぼ)

の3つです。民法897条の2項でも定めがあり、これらは特に「祭祀財産」と呼ばれます。

系譜とは、家系図などを指します。また、先祖の略歴や情報が記された「過去帳」もこの「系譜」に分類されます。その家に属する人の生没年月日などが記された系譜は、金銭的な価値は高くないことが多いといえます。しかし受け継いでいくべきものであるため、祭祀継承者の管理範囲となります。

祭具とは、故人を奉るために使われるものをいいます。仏壇がその代表例ですが、位牌もまた対象となります。なおここでは仏教の家庭であることを前提としていますが、神道の場合は神棚なども対象となります。

祭祀財産のなかでもっともイメージしやすいのは、墳墓でしょう。墳墓とは、つまりはお墓のことです。本来墳墓とは「お墓そのもの」を指しますが、お墓を建てるためには当然土地が必要になってきます。そのため、当然に、墳墓=お墓と+そのお墓が立っている土地の使用権と考えられます。

祭祀継承者は、これらの財産を引き継ぐことになります。なお祭祀継承者はこれらを管理する権利と義務を有するとともに、法事・法要を行っていく義務も担います。またこれらを行うときに生じる費用についても、祭祀継承者が負担するケースが一般的です。

祭祀継承者を定めないことのリスクについて

民法897条の1項では、

“系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。”

e-GOV「明治二十九年法律第八十九号民法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?

とされています。

この「慣習に従って」というところの解釈はなかなか難しいのですが、一般的に、「故人の直系の相続人」が引き継ぐことが多いかと思われます。なお昔は「長男が継ぐもの」とされていましたが、現在は「長男であることだけを理由に、祭詞継承者にならなければならない」と考えられるケースも少ないといえます。なお故人が祭詞継承者を定めないでなくなった場合、相続人同士が話し合って祭詞継承者を決めることになります。

祭詞継承者を指定していない場合で、かつ相続人同士の話し合いでも決着がつかない場合は、家庭裁判所がこれを決定することになります。祭祀財産は分割して管理できるものではないため、祭詞継承者となれるのは原則1人だけです。このため、被相続人(亡くなる人)が祭詞継承者を定めない場合、「だれが引き継ぐのか」で大いにもめる可能性もあります。

このようなリスクを避けるためにも、終活の段階で祭詞継承者を定めておくべきでしょう。

ただし祭詞継承者として指定された人間は、それを拒否することはできません。相続は拒否することができますが、祭詞継承を拒むことはできないのです。そのため、祭詞継承者を定める場合には、本人に確認しておいた方がよいでしょう(もっとも、「先祖を祀っていかなければならない」という法的な決まりはないため、祭詞継承者に選ばれた人が墓じまいなどを行うのは自由です)。

なお相続人以外であっても、祭詞継承者になることはできます。「疎遠だった子どもではなく、最後まで家族同然に面倒をみてくれた親友に祭詞財産を残したい」と考えた場合、被相続人がその意志を示すことでこれも可能になります。逆に祭詞継承者を指定しない場合は、自分の希望する人に受け継いでもらうことが難しくなることもあるでしょう。