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「つみたて投資枠(つみたてNISA)」に関する詳細解説 – 制度の概要、注意点、そして今後の展望



「つみたて投資枠(つみたてNISA)」とは、NISA制度のうちのひとつです。
ここではこの「つみたて投資枠(つみたてNISA)」をとりあげて、

・そもそもつみたて投資枠(つみたてNISA)とは何か

・つみたて投資枠(つみたてNISA)の注意点

・今までの「つみたてNISA」は、2024年以降はどうなるか」

について解説していきます。

つみたて投資枠(つみたてNISA)とはどんなもの?

つみたて投資枠(つみたてNISA)は、NISA制度のうちのひとつです。

通常、私たちが投資で利益を得た場合、その利益に対して税金が課せられます。しかしNISAの制度を利用すれば、1年間に投資した金額が一定以下であるのなら、その投資から得た利益は非課税となります。

これは財産を構築するうえで非常に役に立つ制度であり、2014年の1月1日から始まりました。そして2024年の1月1日からは、「新NISA」というかたちで、新しいNISAが展開されます(ここでは便宜上、2024年以降のNISAを「新NISA」、2023年までのNISAを「旧NISA」とします)。

さてこのNISAには、「つみたて投資枠(つみたてNISA)」と呼ばれるものがあります。

これは、“長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託”
―引用:金融庁「新しいNISA」https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html
を目的としたもので、長い期間にわたって資産運用をすることを目的としたもので、比較的初心者であっても取り組みやすい投資方法だといえます。

「つみたて投資枠」は2024年からのもので、「つみたてNISA」は2023年からのものです。

その性質は極めて似ているのですが、それぞれに違いがあるため、ここで解説していきましょう。

新NISAの「つみたて投資枠」は、年間投資枠が120万円までと定められています。また、非課税保有期間も無期限化されています。つまり、2024年以降につみたて投資枠を利用した場合、永遠に非課税で投資と運用を行っていくことができるわけです。

なお非課税で保有できる限度額は1,800万円まで(※つみたて投資枠+成長投資枠を合わせた数字)です。

対して、旧NISAの「つみたてNISA」の場合は少し異なります。

2023年まで実施されていた旧NISAによる「つみたてNISA」では、年間投資額は40万円までと定められていました。加えて、非課税で保有できる期間も20年までと、新NISAに比べて短く設定されていました。

さらに、新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方を併用できますが、旧NISAの「つみたてNISA」においては、つみたてNISAと一般NISAのいずれか片方しか選択することができませんでした。

【新NISAの「つみたて投資枠」と旧NISAの「つみたてNISA」の違い、早見表】

新NISAの「つみたて投資枠」旧NISAの「つみたてNISA」
年間投資額120万円まで40万円まで
非課税で保有できる期間無期限20年まで
非課税で保有できる限界額1800万円(※つみたて投資枠
+成長投資枠を合わせた数字)
800万円まで(つみたてNISAのみ、
一般NISAとの併用は不可)
ほかのNISA制度と併用できるか可、成長投資枠と併用できる不可、つみたてNISAか一般NISAかの二者択一
利用可能年齢2024年の1月1日から、18歳以上2022年の12月31日までは20歳以上
2023年の1月1日以降は20歳以上

このように、この新NISAのつみたて投資枠と、旧NISAのつみたてNISAは、その性質こそ似ているものの、投資額や保有期間、ほかの制度との併用などに違いが見られます。

今後新規で申し込む人は、新NISAのつみたて投資枠を利用することになります。しかし現状は金融庁のページなどでも旧NISAのつみたてNISAの紹介などが残っているので、情報収集のときに誤認識をしないように注意してください。

※本原稿は2024年の1月15日に作成しています。

つみたて投資枠およびつみたてNISAに関するよくある質問とその答え

ここからは、つみたて投資枠およびつみたてNISAに関するよくある質問と、その答えを記していきます。

Q1. つみたて投資枠やつみたてNISAは、複数口座で運用できる?

A1. つみたて投資枠であっても、つみたてNISAであっても、いずれも1人1口座のみ

新NISAのつみたて投資枠であっても、旧NISAのつみたてNISAであっても、利用できるのは1人1口座のみです。これに変更はありません。「1人が、複数の口座を持って、つみたて投資枠(つみたてNISAを利用する)ということは、NISAの成立以降、認められていません。

なお新NISAのつみたて投資枠の場合は、旧NISAのつみたてNISAとは異なり、「つみたて投資枠と成長投資枠の併用」が認められています。ただしこの場合も、口座が開設できるのは1つの金融機関のみと定められています。つまり、「Aの金融機関でつみたて投資枠の口座を運用して、Bの金融機関で成長投資枠の口座を運用する」といったことは認められていません。

Q2.口座を変更したい

A2.1年に1回は可能である

すでに述べたように、新NISAの場合であっても、つみたて投資枠と成長投資枠は同じ金融機関で運用していくことになります。ただし、1年に1回、任意の金融機関に変更することは可能です。

もっともこれらには煩雑な手続きが必要となるので、「状況に応じて新しい金融機関にコロコロ変える」というスタイルをとるよりは、「口座を開設する最初期段階で、よく金融機関の特徴を考えて結論を出し、基本的にはその金融機関から動かさない」といったスタイルの方が楽だといえます。

なお、「間違えて複数の金融機関に申し込んでしまった」という場合、最終的には1つの金融機関に定める必要はありますが、罰則などはありません。

Q3.現在、旧NISAのつみたてNISAを利用している。新NISAを利用する場合に新しく口座を開設する必要はある?

A3.基本的に自動的に新しいNISAの口座が開設される

「A金融機関で、旧NISAのつみたてNISAを利用していた」という場合、基本的には新NISAのつみたて投資枠の口座もA金融機関で自動で開設されます。そのため、投資を行っている人が、自分で新しい口座を開設しなければならないということはありません。

なお、1年に1回は金融機関の変更が認められていますから、「A金融機関の対応に不満があった」などの場合は、この機会に見直しをすることもできます。

※詳しくは該当金融機関で確認してください

Q4.旧NISAのつみたてNISAで運用していた残高は、その後どうなる?

A4.保有はし続けられるが、新しく投資することはできなくなる

新NISAのつみたて投資枠が開始されても、旧NISAのつみたてNISAの残高が消えるわけではありません。旧NISAのつみたてNISAの残高はそのまま維持されますから、急いで売却する必要はありません。また、開始後20年を過ぎるまでは、非課税で運用ができます。

ただし、旧NISAの制度を利用して新しく投資することはできなくなります。

また、「2024年から始まったつみたて投資枠のところに、2020年から始めたつみたてNISAの資産を移すこと(ロールオーバー)を行うことはできません」。

ちなみに2023年までの旧NISAで運営していたつみたてNISAは、非課税期間が終わるまでに売らなかった場合は、一般的な課税口座に移すことになります。

最後に

NISAの制度は、新NISAと旧NISAが入り乱れているため、なかなか情報が集めにくいものでもあります。ただ、新NISA制度の下で行われるつみたて投資枠と、旧NISA制度の下で行われてきたつみたてNISAは、性質こそ似ているものの、その内容には違いが見られます。

「今現在自分がつみたてNISAを利用しているのか」「それとも、今からつみたて投資枠を利用していこうと考えているのか」によって、あたる情報が異なることは押さえておきましょう。

※本稿は2024年1月15日のものです。実際の運用にあたっては、必ず利用する金融機関に相談をしてください。