死亡一時金の請求(国民年金)とはどんなものか
亡くなった人が国民年金の死亡一時金の支給条件を満たしているときに、それを受け取る権利のある遺族が請求することができます。
どのような人が亡くなったときに、誰が請求できるのかについて解説します。
死亡一時金を請求できるケースとは
死亡一時金を請求するには、亡くなった人が以下の3要件に当てはまっていなければなりません。
国民年金の第1号被保険者であること
国民年金の第1号被保険者とは、自営業者や農業者、学生、無職の人などです。厚生年金に加入している会社員は、第2号被保険者に該当しますので対象とはなりません。
国民年金保険料の納付期間が、合計36ヶ月以上であること
国民年金保険料を36ヶ月以上納めている必要があります。保険料の一部免除期間がある場合には、その期間も含むことができます。
老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給していなかったこと
死亡時に老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合は、死亡一時金の請求はできません。
誰が死亡一時金を請求できるのか
死亡一時金を請求できるのは、受給権のある遺族のみです。遺族の中にも優先順位があります。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
このなかで、一番優先順位が高く、かつ生計を同じくしていた遺族に受給権が発生します。
死亡一時金の請求(国民年金)を初心者が進めるための手順とは
死亡一時金を請求するための手順は、「必要書類の準備→提出」です。初心者の方にもわかりやすいように、順番に解説していきます。
必要な書類
死亡一時金の請求には以下の書類が必要になります。
・国民年金死亡一時金請求書(市区町村役場やホームページからダウンロードもできます)
・亡くなった人の年金手帳
・戸籍謄本(記載事項証明書)
・亡くなった人の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票の写し
・受取先金融機関の通帳やキャッシュカード(本人名義のもの)
この他に請求者の印鑑や本人確認書類(運転免許証など)も必要になりますので、忘れずに準備しましょう。
書類の提出先
書類が整ったら、なるべく速やかに書類を提出します。住所地の市区町村役場や年金事務所、街角にある年金相談センターでも手続きをすることが可能です。
死亡一時金の請求(国民年金)で失敗しないためにはどうすればいいか
死亡一時金の請求で失敗をしないためにはどうすればいいかについて考えてみます。
死亡一時金の請求には時効がある!
国民年金の死亡一時金は、死亡日の翌日から2年以内に請求手続きを行わなければなりません。2年を経過すると請求ができなくなり、死亡一時金の受給権も失効します。
本来受け取れるはずのお金を受け取らないというのはもったいないですし、残された遺族の生活に影響を及ぼすこともあるかもしれません。
受給条件を満たしていれば自然に受け取れる一時金ではありませんので、必ず自分から請求することを覚えておきましょう。
受給対象か改めて確認を行う
必要書類を準備して、いざ役場の窓口に提出しようと思ったら「実は受給権がなかった…」なんてことになったら大変です。死亡一時金が請求できない2つのケースを紹介します。
遺族基礎年金を受給できる場合
亡くなった人の子、または子のある配偶者は遺族基礎年金を受給できます。遺族基礎年金の受給資格がある場合、死亡一時金は受け取れないことになっています。
寡婦年金と重複しての受給
配偶者が寡婦年金の受給権も有している場合、寡婦年金と死亡一時金を併給することは不可となっています。どちらか一方を選んで、受給することになります。
まとめ
身近な人が亡くなると深い悲しみがある一方で、慌ただしい日々が続くことになるかと思います。国民年金の死亡一時金は比較的受給がしやすい給付金です。もし請求をすることになった際は、期間に十分余裕を持って手続きを行うようにしましょう。