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相続した土地を放置せざるを得ない人に朗報!「相続土地国庫帰属制度」の実現で土地管理の悩みを一挙解消

「遺産」といえばプラスのものを思い浮かべる人が大半でしょう。特に「広い土地」「遺された土地」というと、そのイメージは強くなるかと思われます。

しかし実際には、遺される財産のなかにはマイナスのものも多くみられますし、遺された土地でも管理が難しく売りにくいものもよくあります。このようなものに対する対応策として現れたのが、「相続土地国庫帰属制度」です。

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国に渡すこと

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国に渡すことをいいます。被相続人(相続をさせる人のこと。亡くなった人のことを指す)が亡くなると、法定相続人や、遺言で指定された相続人が被相続人の財産を引き継ぐことになります。この「財産」のなかには、現金や祭祀財産(仏壇やお墓など)や有価証券が含まれますが、「建物」「土地」も含まれています。ただし、なかには「マイナスの遺産」もあります。借金などがその代表例です。

また、「ものすごく辺鄙なところにあって、これから先買い手がつかないであろうと考えられる土地」「相続人が遠方に住んでいて、もう帰ることのない実家周辺にある、そしてほかに欲しがる人もいない土地」「遠方に住んでいて、手入れのしようがなくて、近隣に住む人に迷惑をかけることが分かっている土地」なども、「受け継ぐことになったけれど、もてあますことになる財産」のうちのひとつだといえるでしょう。

このような、相続人にとって利用価値の薄い・利用価値のない(あるいは利用できる環境にない)土地は、非常に扱いが難しいものです。土地は放置しておくと雑草などの温床になり、その種が周辺に飛来して迷惑をかけることになります。また、伸びた木が隣の家との境界線を侵すこともあるかもしれません。さらに、無人の土地にだれか知らない人が居座ったり、土地にいたずらされたりする可能性もゼロではありません。

このような状況は、相続した人にとって大きな痛手になるばかりではなく、周辺に住む人にとっても迷惑なものです。しかしだからといって買い手を探そうとしても、そもそもニーズのない土地の場合は買い手がつきません。そうなると相続した人がその土地の面倒をみなければならなくなりますが、相続した人が遠方に住んでいた場合、手入れに訪れるのも難しいでしょう。そしてさらに、その「相続した人」が亡くなった場合、その子ども世代などが親から受け継いだ「使えない土地」をまた引き継ぐことになります。

このような問題点を解消するために生まれたのが、「相続土地国庫帰属制度」です。相続土地国庫帰属制度は、「相続や遺贈によって土地を受け取った人(相続した人)が、その土地を国に渡すことができます」という制度です。これを使えば、「売れない・使えない・手入れができない土地」を持ち続ける必要がなくなり、国家がこの土地を管理してくれるようになります。

この相続土地国庫帰属制度を利用するためには一定の条件をクリアする必要がありますが、それでも、「親から受け継いだ土地を持て余している」「売れもしない土地なのに、近所の人に迷惑をかけないようにと草むしりをしなければならない」などのような悩みから解消されます。

なお、この相続土地国庫帰属制度は非常に新しい制度です。相続土地国庫帰属制度が始まったのは2023年の4月27日からであり、実施されてからまだ4か月程度しか経っていません。そのためこれがより多くの人に利用されるまでには、まだ少し時間がかかるでしょう。※本原稿は2023年の9月初旬に作成しています。

相続土地国庫帰属制度の持つメリットとデメリットとは

上でも軽く触れましたが、ここからは相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリットについて解説していきましょう。

メリット

まずはメリットからです。

1.手放したい土地だけを「選択」できる
相続土地国庫帰属制度が施行される前は、「この土地だけを手放したい」ということが極めて難しい状態にありました。原則として、遺産は「遺産をすべて相続するか(単純相続)か、それとも遺産のすべてを放棄するか(相続放棄)」の選択が迫られるものでした。なお一部の遺産のみを引き継げる制度として「限定相続」もありましたが、これは手続きがかなり煩雑で難しいものでした。しかし相続土地国庫帰属制度の場合は、「Aの土地はそのまま持っていて、Bの土地だけを国に渡す」などのような選択が可能です。つまり、自分にとって不要と判断されると土地だけを国に渡すことができるのです。

2.引き取り手を自分で探す必要がない
土地の取引において問題となるのは、「引き取り手を探すことが難しい」という点です。引田あまたの土地は例外として、利用価値の薄い土地はどうしても引き取り手を探すことが難しくなります。場合によっては、数年をかけて探しても見つからないということもあるでしょう。また、見つけた引き取り手が信頼のおける相手がどこうかの見極めもなかなか難しいといえます。しかし相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、この「引き取り手を自分で探す」という手間がいりません。国が引き取り手になってくれるからです。また、引き取り手として国以上に信頼のできるものもないでしょう。

3.近隣住民からクレームがくることもない
相続土地国庫帰属制度を利用して国にひきとってもらった土地の管理者は、国となります。国が適切にその土地を管理していってくれるため、相続土地国庫帰属制度を利用した人はその土地の管理から解放されます。また国が管理していくものなので、近隣住民からクレームが来ることもないでしょう。

4.過去に相続した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を利用できる
相続土地国庫帰属制度の実施は2023年の4月からですが、これは「2023年の4月よりも前に相続した土地」でも使えます。たとえば「10年前に相続したけれど、引き取り手がいないまま時間が流れてしまった……」などのように持て余している土地であっても利用できるのです。このため、「親から引き継いだ土地だが使い道がないので、自分たちの子どもに引き継がせる前に、終活で処分しておきたい」などのようなときにも使える制度です。

デメリット

大変便利なこの「相続土地国庫帰属制度」ですが、これにはデメリットもあります。

1.負担金および審査期間が生じる
相続土地国庫帰属制度を利用する際には、20万円の納付が求められます。また、国に渡せるようにするために整備をするお金も必要です。「土地を国に寄付したうえに、さらにお金を支払わなければならないこと」に違和感を持つ人もいるかもしれません。しかし手入れにかかる手間やお金を考えれば、これはそれほど高い金額ではないでしょう。ちなみに、相続土地国庫帰属制度を申し込んでから審査にかかる時間は、半年~1年ほどです。

2.国の定める要件をクリアしなければならない
上でも述べたように、相続土地国庫帰属制度を利用するためには国の定める要件をクリアしなければなりません。

この条件とは、
①その土地を「相続・取得」した人が申し込むこと(土地の「購入者」ではない)
②建物がない・担保権などが設定されていない・墓地などではない・汚染された土地ではない・境界線が不明瞭な土地ではないなどの、土地に求められる用件をクリアしている
です。

ただし①に関しては、原野商法(将来的に上がる見込みのない土地を、「将来的に絶対に高値で売れる」などのようにだまして買わせるサギ)」にあって「購入」した人は救済されます。また②については、「土地の利用が難しい場所」などに関してはケースバイケースで判断されることも考慮しておきましょう。