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相続登記義務化の法制化プロセスと、その具体的な内容および施行に伴う実務上の留意点に関する総合的な解説

相続に関する法律は、時代に応じて少しずつその内容の見直しが行われていっています。そして見直した内容を元に法律が成立したり、法律が見直されたりしています。今回取り上げる「相続登記の義務化」もまた、そのような見直された法律のうちのひとつです。

相続登記とはそもそも何のことか

「相続登記の義務化」について知るためには、まずは「そもそも相続登記とは何か」について知らなければなりません。

相続登記とは、「不動産を持っていた人が亡くなった際に、その財産を引き継いだ人(=相続人)が行うべき手続きのうちのひとつ」であり、「亡くなった人の名前から、引き継いだ人の名前に名義変更する手続き」のことをいいます。

現在ではまだ相続登記の義務化は実施されていませんが、2024年の4月1日から相続登記の手続きをすることが義務化されます。非常に大きい点として、この相続登記の義務化に違反して相続登記をしなかった場合は、罰則が科せられるという点が挙げられます。この罰則は「10万円以下の過料」というかたちですが、相続登記は「努力義務」などではなく、「果たさなければならない義務」になったわけです。

ただし、「相続登記は、相続をしてからすぐに行わなければならない」「相続してから3か月以内に相続登記にまで進まなければならない」というものではありません。相続登記は、自身がその不動産を取得してから3年以内に行えばよく、時間的な余裕はかなりあるといえます。もちろん、財産を渡す側が亡くなった後にスムーズに相続登記にまで進めればそれが一番面倒がないのですが、葬儀やお墓などの整備が終わってから相続登記のために動いても十分に間に合うわけです。

なお、今回の法改正において非常に重要な点のうちのひとつとして、「過去に相続した分もまた、義務化の対象となる」という点が挙げられます。日本の法律の場合、「○年に施行後、それ以降は新しい法律に沿わなければならない。しかし新しい法律が施行されるまでに行われた行動(あるいは行われなかった)行動については不問」としている場合も多いのですが、こと相続登記の場合は、「すでに相続が済んでしまっている不動産」についても対象となることはしっかり押さえておかなければなりません。

過料が課せられてしまうケース。課せられないケースについて知っておこう

今回の「相続登記の義務化」において、特に注目すべき点のひとつとして、「違反した場合は過料が科せられる」というものがあります。これについて詳しく見ていきましょう。

相続登記が義務化された場合、「正当な理由がなく、3年以内に相続登記が行われなかった場合は、10万円の過料を科す」という制度が敷かれることになります。このときにポイントとなるのは、「正当な理由」というところです。

たとえば、「父が亡くなり、自分が法定相続人となっていた。しかし自分は父と疎遠であるため、18歳で家を出てからずっと外国で暮らしていた」「父が子どものころに家を出てしまい、それ以降顔を合わせることもなかった」などのような場合は、父親が亡くなったこと自体を知らない可能性もあります。また、死亡してから3年以上経ってからようやく亡くなったことに気づくこともあるでしょう。このような場合は、相続人となった子どもは父親の死自体を知らなかったわけですから、相続登記を3年に済ませることもできません。

また、この相続登記義務が科せられるのは、相続財産に不動産があることを知っている場合です。加えて、「相続をした者の体調が著しく悪い」「相続人の数が多すぎて、しっかり動いても3年以内での登録が難しい」などの場合は、期間などが考慮されます。特に今回の相続登記義務化は過去にまでさかのぼるため、古い不動産の場合は、「相続人の数が多すぎて調べるのに時間がかかる」ということもよくあるでしょう。

上記のような例に当てはまらない場合で、「相続人となった人が、不動産があることを知っている」と考えられる場合は、3年以内に相続登記を行わなければ過料が科せられることになります。たとえば、「父親が亡くなったことを知っていて、さらに遺言書によって不動産Aの所有者として自分が指定されていたとき」「父親を亡くした後に、遺産分割協議が成立し、自分が不動産Aの所有者となったとき」などが挙げられます。

なお、「遺産分割協議をしたが、成立しなかった」という場合であっても、「相続人申請登記」を出す必要があります。これはかなり特殊な書類であり、「申し出をした人の氏名や住所などに関しては登録されるものの、登録者が権利者であることを公に知らしめるものではない」という特徴を持っています。また、遺産分割協議が成立していない場合、「だれがどの財産を受け継ぐか」がまだ分からないことが多いかと思われますが、この「相続人申請登記」の段階では、「だれがどれくらいの割合で資産を引き継ぐか」を決められていなくても問題はありません。

ちなみに相続人申請登記を出した後に遺産分割協議が成立した場合、改めて、そこから3年以内に相続登記を行う必要があります。

なぜ相続登記が義務化されたのか

相続登記の義務化が始まるのは、2024年になってからです。それまでの間は、相続登記はトラブルなどを防ぐことを目的として、個々人が任意で行うものであると解釈されることが多かったといえます。このような状況を変えて、罰則規定まで設けて新しい制度を設けたのには理由があります。

日本では、しばしば「所有者不明の土地をどうするか」という課題が取り上げられてきました。これは、日本の少なくない土地が「所有者不明」であることが原因です。意外に思われるかもしれませんが、日本はなんと国土の5分の1~4分の1が、「所有者不明もしくは登記簿に登録されてこそいるもののその所有者の所在が不明」の土地だといわれています。このような「だれのものか分からない土地」は、土地を有効活用したい国や企業、人にとって非常にやっかいなものです。また、「だれのものか分からないけれど、だれかのものではある土地」であるため、公共事業を行うときの妨げになることもあります。

さらに、所有者が不明(もしくは所有者の所在が不明)な土地がきちんと手入れされる可能性はほとんどありません。手入れされずに放置された土地は、時に不法占有されてしまったり、生い茂った草花が近隣住民の家に迷惑をかけたりする原因となります。加えてこのような荒れた土地は犯罪を呼び込みやすく、ゴミを不法に捨てる人間が出てきたり、火遊びなどを行おうとする犯罪者が出てきたりする可能性も増えます。つまり、放置された土地は、数多く人に迷惑をかけ、治安を悪化させる要因となるのです。

このような状況を改善するために、「相続登記の義務化制度」が生まれました。これにそって相続登記を登記していくことで、上記で挙げた問題をクリアしようとしているのです。また、きちんと相続登記を行うことは、その財産を受け継いだ人をトラブルから守る盾ともなりえます。たしかに相続登記には時間や手間がかかりますが、どの観点から見ても、相続登記は「すべきもの」だといえるでしょう。

なお相続の話は非常に複雑です。迷った場合は専門家(弁護士など)に相談して、適切な対策を講じていく必要があります。