厳選 厳選

2023年度税制改正で大きく変わる相続税関連制度の見直しポイントと注意すべき留意事項の網羅的な解説

2023年度税制改正によって相続税に対するルールが変わるものがあります。今まで相続税対策として活用していた制度も、税制改正によって変わってくるため注意する必要があるでしょう。

本記事では、2023年度税制改正の変更点についてご紹介します。

2023年度税制改正によって何が変わるのか

2023年度税制改正では、相続税に関わるルールが変わることで今後の相続税対策のやり方も変わってくるでしょう。税制改正は2022年12月中の閣議においてすでに決定されています。

とくに相続税対策として多くの人が活用している暦年課税制度が変更されたり、今まで相続税対策としては活用されてこなかった相続時精算課税制度が今後注目されたりするかもしれません。

暦年課税制度は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからないため、毎年110万円の範囲内で自身の財産を移して相続財産を減らすという相続税対策ができます。

相続時精算課税制度は、60歳以上の直系尊属から18歳以上の直系卑属への贈与について2,500万円までの特別控除額があるため、その範囲内であれば贈与税がかかりません。ただし相続時に贈与した時価額で相続財産に加算しなければならないため、相続税の先延ばしと言われ相続税対策としての効果は薄いものとなります。

生前贈与加算の延長による相続税の増税

暦年課税制度は、毎年110万円以内の贈与について非課税になるものの、亡くなる日以前3年以内に贈与した財産は相続財産として加算しなければなりません。つまり亡くなる3年以内の贈与は贈与税が非課税であっても相続税の対象となります。

2023年度の税制改正において、亡くなる日以前3年以内の生前贈与加算が7年以内に延長されます。ただし緩和措置が設けられており、亡くなる日以前4年から7年の間に贈与された財産の合計額から100万円の控除が可能です。また施行時期が2024年1月1日以後の贈与からとなるものの、すぐに7年以内になるわけではなく次のように加算対象期間が増えるようになります。

亡くなった時期生前贈与加算対象期間
2026年12月まで3年
2027年1月から12月まで最長4年
2028年1月から12月まで最長5年
2029年1月から12月まで最長6年
2030年1月から12月まで最長7年
2031年1月以降7年

暦年課税制度は、毎年非課税枠を利用できるため何年にもわたって贈与することで相続財産を減らせます。少しでも相続財産を減らして多くの財産を残すことを考えている場合に活用できる制度です。しかし2023年度税制改正によって、生前贈与加算の延長によって実質的に相続税が増税されることになるため注意しなければなりません。

相続税の実質的増税にはなるものの、長い期間暦年課税制度を利用すれば相続財産を減らして財産を残すことは可能となるため、メリットとデメリットを把握して制度を利用すると良いでしょう。

相続時精算課税制度を利用した相続税対策

相続時精算課税制度は、2023年度税制改正によって相続税対策として利用することも可能となりました。変更点として3つあります。

1つ目が、暦年課税制度にある年間110万円の基礎控除が相続時精算課税制度でも利用できるようになりました。そのため暦年課税制度で行っていた相続税対策と同じことができます。また年間110万円以下の贈与は暦年課税制度と異なり、期間に関係なく生前贈与加算の対象にならないため、効果も高いといえるでしょう。

ただし年間110万年を超える贈与については、現行制度と変わらないため贈与時の時価額で相続財産に加算されます。

2つ目が、年間110万円の基礎控除額以内であれば贈与税申告の必要がなくなりました。現行制度では、たとえ少ない金額であっても贈与税の申告が必要だったものの、基礎控除額の追加とともに変更となります。

3つ目が、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、災害などで被害が出た場合、現行制度であれば贈与時の時価額が相続財産に加算されていたところ、一定上の被害が出た場合に限り被害を受けた分の金額を控除することが可能です。

なお現行制度から変わらず、暦年課税制度と併用することはできず、また一度相続時精算課税制度を利用すると暦年課税制度に戻すことはできません。検討の際は、メリットとデメリットを把握してよく考えてから利用するようにしましょう。

贈与税の非課税制度を利用した相続税対策

2023年度税制改正において、暦年課税制度や相続時精算課税制度の他にも変更点があります。主な変更点として、教育資金の一括贈与や、結婚・子育て資金の一括贈与の適用期間が延長されることになりました。

教育資金の一括贈与は、直系尊属から、30歳未満の直系卑属に対して学校や学校外に支払われる教育資金の贈与であれば、最大1,500万円(学校外の場合は500万円まで)までが非課税になります。本来は2023年3月31日までの特例措置だったものの、2023年度税制改正によって3年間延長されることになり、2026年3月31日までになりました。

また結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度は、直系尊属から、18歳以上50歳未満の直系卑属に対して結婚や、出産、育児で支払われる費用の贈与であれば、最大1,000万円(結婚にかかる費用は300万円まで)までが非課税になります。こちらも2023年3月31日までの特例措置でした。しかし2023年度税制改正によって2年間延長されることになり、2025年3月31日までになりました。

教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与のそれぞれの延長期間が異なるため、利用する際は注意しましょう。

まとめ

2023年度の税制改正によって生前贈与の制度が大きく改正され、相続税対策も変わることになるでしょう。

とくに暦年課税制度の生前贈与加算が3年から7年に延長されたことで、実質的な相続税の増税となってしまいました。一方で相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除額が追加されたことによって、2,500万円の特別控除枠を利用した贈与の他、相続税対策として利用される可能性も高くなるでしょう。

また教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与の期間もそれぞれ延長されます。相続財産を減らすために暦年課税制度や相続時精算課税制度と併せて活用することで、将来の相続税を減らすことに繋げられます。

* @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials * * @package saras */ ?>