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遺言執行者による財産目録の不開示に悩む相続人必見!遺言執行者の義務と、相続人が取れる対処法を徹底解説

遺言執行者は、遺言の実現のために、財産目録の作成を含むさまざまな手続きを行います。相続人は、遺言執行者に対して、財産目録を見せるように求めることができますが、遺言執行者によっては、財産目録を見せてくれないこともあります。

本記事では、遺言執行者が財産目録を見せてくれない場合に、どう対処すればいいのか解説します。

遺言執行者の役割

遺言執行者の役割は、遺言者の意思を実現するため、相続財産の管理など、遺言の執行に必要な手続きを行うことです。

遺言執行者とは、遺言執行を行う人のこと。遺言は遺言者が亡くなった後に効力が生じるため、遺言者の意思を実行するために、遺言執行者が指定されます。
遺言執行者は、遺言書で指定されるのが一般的です。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人が手続きを行います。

遺言執行人ができる手続き

遺言執行人は遺言内容を実現するため、さまざまな手続きを行うことが可能です。(参考:民法1012条)

たとえば、遺言執行者ができる手続きには

・財産管理
・遺言書の検認
・相続に伴う各種名義変更
・遺産分割
・遺贈
・寄附
・子どもの認知
・相続人の廃除やその取消

などが挙げられます。

上記の中でも、「子どもの認知」と「相続人の排除やその取消」は、遺言執行者にしか対応できない手続きです。この2つの手続きを行う場合は、遺言執行者を選任する必要があります。

遺言執行者が財産目録を見せてくれない時の対処方法

遺言執行者は遺言内容実現のために手続きをしていきますが、指定された遺言執行者によっては、財産目録を見せてくれないことがあります。

ここからは、遺言執行者が財産目録の開示を拒む場合の対処方法を紹介します。

財産目録の開示請求

相続人や包括受遺者は、遺言執行者に対して財産目録の作成と開示を求めることができます。(※包括受遺者とは、遺贈の対象となる財産を特定せず、資産も負債も含めて包括的に承継する遺贈を受ける人のこと)

遺言執行者は、相続財産の目録を作成し、相続人および包括受遺者に対して交付する義務があります。
また、遺言執行者は相続人および包括受遺者の請求があるときには、相続人や包括受遺者が立ち会う中で相続財産の目録を作成、または公証人に財産目録を作成させなければなりません。

遺言執行者が義務を理解できていない場合があるので、まずは法律を盾に、遺言執行者へ財産目録の開示請求を行ってみるのがおすすめです。

参考:民法第1011条1項、990条、民法第1011条2項

事務処理状況の報告請求

相続人や包括受遺者は、事務処理状況の報告請求も可能です。

遺言執行者は、相続人や包括受遺者から報告を請求された際に、いつでも遺言の執行状況を報告する義務があるとされています。
また、遺言執行者は遺言の執行が終了した際に、相続人や包括受遺者に遅延なく経過や結果を報告する義務も負っています。

遺言執行者は相続人や包括受遺者に対して、上記の義務があり、相続人や包括受遺者は、遺言執行者に対して、いつでも遺言の執行状況の報告を求めることが可能です。財産目録が未完成の場合であっても、現状報告を求めましょう。

参考:民法第1012条2項、646条、990条

財産目録を開示した場合は正確かどうか確認

遺言執行者が財産目録を開示した場合、あわせて財産目録の資料の提出を求めるのがおすすめです。一度財産目録の開示を拒否されると、遺言執行者に対して不信感を持ってしまっても仕方がありません。正確に財産目録を作成しているか、資料を確認するほうがいいでしょう。

遺言執行前であれば、相続人立ち会いの中で、財産目録を作成するように求めるのがおすすめです。前述の通り、遺言執行者は相続人および包括受遺者の請求があるときには、相続人や包括受遺者が立ち会う中で相続財産の目録を作成、または公証人に財産目録を作成させなければなりません。遺言執行人が財産目録を作成する際に、財産目録の資料を確認できます。

遺言執行終了後であれば、遺言執行者が執行に関して受領した資料を引き渡すように請求することも可能です。資料の中には、財産目録にかかわる資料も含まれるため、財産目録が正しく作成されているのか確認できます。

財産目録を開示しない場合は遺言執行者の解任も検討

遺言執行者に対して財産目録の交付を求めても、長期間交付しなかったり、それ以外の相続人からの要求に応えなかったりした場合、遺言執行者の解任を検討するのがおすすめです。
遺言執行者がその任務を怠ったとき、その他正当な理由があるときに限り、遺言執行者を解任できます。相続人が求めているのに、財務目録の開示や事務処理の状況の報告を拒否することは、任務を怠ったことにあたります。

なお、遺言執行人の解任については、すべての利害関係者の同意が必要です。1人の意見で申し立てても解任できないため、ご注意ください。

参考:民法第1019条

まとめ

遺言執行人は、相続人や包括受遺者に対して、財産目録の開示や事務処理の進捗報告を求めることができます。遺言執行人が義務を理解していないことも考えられるため、まずは法律を盾に請求してみるのがおすすめです。