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亡くなった家族の戸籍謄本を取り寄せる必要がある?その手続きとは?

ご家族が亡くなった場合にはさまざまな手続きが必要です。

とくに自治体への届け出はスピーディーにおこなわないと、その後の相続や手続きに支障がでてしまうでしょう。

今回は亡くなった家族の戸籍謄本を取り寄せる理由とその手続きについてご紹介します。

亡くなった家族の戸籍謄本を取り寄せる理由とは?

戸籍謄本とは、戸籍に入っている全員の情報が記載されている書類の写しを自治体の公印などで証明したものです。

現在は名称が戸籍謄本から「戸籍全部事項証明書」に変わっています。

家族が亡くなった場合は、亡くなってから7日以内に死亡届を自治体に提出しなければいけません。

死亡届が受理されると戸籍謄本にも死亡した事実が反映されます。

さまざまな手続きに必要なのは、死亡した事実が反映された戸籍謄本のためまずは死亡届の提出をおこないましょう。

戸籍謄本を取り寄せるのにはさまざまな理由がありますが、多くは故人の死亡を証明するために必要といえるでしょう。

戸籍謄本が必要になる主な手続きは以下のようなケースです。

故人の資産等の名義変更

故人が所有していた資産を相続し名義変更する際には、名義人の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

名義変更が必要な資産には「不動産」「株式」「預貯金」「自動車」などがあります。

また忘れがちですが「固定電話」の権利も、名義変更のときに故人の戸籍謄本が必要です。

遺言や相続税申告・保険金の請求

故人が書遺言を残していた場合は、家庭裁判所で遺言書の検認をおこないます。

遺言書を検認する際に戸籍謄本が必要です。

また相続税の申告の際にも故人と相続人の戸籍謄本を用意する必要があります。

加えて故人が死亡保険に入っていた場合は、死亡を確認するために保険会社から戸籍謄本の提出が求められますので用意しておきましょう。

遺族年金や埋葬料葬祭料の請求

故人が加入していた国民年金や厚生年金によっては遺族年金が支給されます。

これらの遺族年金を請求する際にも故人の戸籍謄本が必要です。

同じく故人が加入していた健康保険から埋葬料や葬祭料を受け取ることもできます。

申請には故人の死亡を証明する書類が必要なため、故人の戸籍謄本を提出しましょう。

亡くなった家族の戸籍謄本を取り寄せる手順と進め方とは?

故人の戸籍謄本を取り寄せるには以下のような手順でおこなうと良いでしょう。

戸籍謄本を取り寄せる自治体を確認する

故人の戸籍謄本を取り寄せるには、住民票のある自治体ではなく本籍地のある自治体の役所に申請する必要があります。

故人の最終本籍地を確認するには本籍地と筆頭者が記載された住民票の写しを取得すると良いでしょう。

本籍地のある自治体の役所で申請する

故人の本籍地のある役所で戸籍謄本の交付申請をおこないます。

このとき必要なのは「戸籍交付申請書」「故人の家族とわかる戸籍謄本」「本人確認書類(申請者)」「印鑑」などです。

申請者が家族以外の場合は「委任状」も必要になるため注意しましょう。

戸籍謄本を申請するときには「一生分の戸籍謄本を揃えたい」と伝えるとスムーズです。

遠隔地の場合は郵送による申請をおこなう

戸籍謄本は郵送で取り寄せることができます。

故人の本籍地を確認し、遠隔地だった場合には利用するのもおすすめです。。

郵送で取り寄せる方法や、戸籍交付申請書のダウンロードは各自治体のホームページに記載されているので、確認してみましょう。

亡くなった家族の戸籍謄本の取り寄せに失敗しないためには?

戸籍謄本と似た書類に「戸籍抄本(現在は戸籍個人事項証明書)」があります。

名前は似ていますが戸籍抄本は一人分の事項のみが分かる書類です。

死亡後の手続きに必要なのは戸籍全員の事項が分かる「戸籍謄本」なので取り寄せるときには間違えないように注意しましょう。

まとめ

戸籍謄本は故人の人生が詰まった大切な証明書類です。

死亡後のさまざまな手続きに必要になるため、事前に必要な枚数を調べて取り寄せると良いでしょう。

まずは故人の本籍地を調べるところから始めてみてはいかがでしょうか。