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年金受給者の死亡時に必要な手続き – 年金の受給権が喪失するため、遺族が迅速に対応する必要がある

 親族に突然の不幸が訪れると、葬儀の準備以外に様々な手続きの対応に追われる事になります。

 年金関係の手続きもそのひとつで、年金を受給している家族に突然の不幸があった時、どのような手続きが必要になるのか知らない方も多いのではないでしょうか。

 年金受給者が亡くなると、年金を受ける権利が喪失するため、亡くなった家族の代わりに手続きを行う必要があります。

 そこでこちらの記事では、年金を受給している家族が亡くなった際に必要な手続きについて解説していきます。

年金の手続きとは

 年金を受給中に亡くなった場合、厚生年金は死亡日から10日以内に、国民年金は死亡日から14日以内に「年金受給権者死亡届(報告書)」を管轄の年金事務所や年金相談センターに提出する必要があります。ただし、生前にマイナンバー登録が済んでいる場合は死亡届の提出を省略することができます。

 また、亡くなった家族に未支給の年金がある場合、一定の条件を満たしていれば生計を共にしていた遺族がその年金を受け取る事ができます。未支給の年金の請求には「未支給年金・未支給給付金請求書」が必要です。死亡届と同じく提出先は管轄の年金事務所や年金相談センターです。 

年金の手続きの手順

 ここからは実際の手続きの流れについて、初めての方でもわかりやすく説明していきます。年金の支給停止手続きについて事前に知っておきたいポイントを押さえておく事でスムーズな手続きが可能となります。

 家族が亡くなった際にまず最初に行う年金の手続きは「年金受給権者死亡届報告書)」の提出です。ただし、前項でも触れましたが生前にマイナンバー登録が済んでいる場合は死亡届の提出を省略することができます。

 また、亡くなった家族にまだ受け取っていない年金がある場合、「未支給年金・未支給給付金請求書」を提出することで生計を共にしていた遺族がその年金を受け取る事ができます。受け取りの遺族には優先順位があり、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他(3親等内の親族)の順とされています。

 それぞれの手続きに必要な書類、提出先などは以下の通りです。

〇年金受給権者死亡届(報告書)

【必要書類】

・亡くなった方の年金証書

・住民票の除票や戸籍抄本など、亡くなった事が確認できる書類

【提出先】

・管轄の年金事務所または年金相談センター

【提出期限】

・厚生年金は死亡日から10日以内、国民年金は死亡日から14日以内

〇未支給年金・未支給給付金請求書

【必要書類】

・亡くなった方の年金証書

・戸籍謄本など、亡くなった方と請求者との続柄が確認できる書類

・住民票の除票、及び請求者の世帯全員様式の住民票の写しなど、亡くなった方と請求者が生計を共にしている事がわかる書類

・金融機関の通帳(受け取り口座)

・生計同一についての別紙の様式※亡くなられた方と請求者が別世帯の場合は必要

【提出先】

・管轄の年金事務所または年金相談センター

【提出期限】

・死亡してから5年以内

・(家族等が亡くなった際の)厚生(国民)年金の手続きで失敗しないためにはどうすればいいか

 最後に家族が亡くなった際の年金手続きで失敗しないため、要点をまとめてみましょう。

・年金受給者が亡くなった場合、年金事務所へ死亡届を提出する必要がある(生前にマイナンバー登録を済ませている場合は省略可能)

・死亡届の提出を忘れてしまうと年金の過払いが生じてしまう

・書類の提出先は年金事務所または年金相談センター

・提出期限は、厚生年金は死亡日から10日以内、国民年金は死亡日から14日以内

・手続きには指定様式の他に添付書類(年金証書、住民票など)が必要

・年金受給者が生前に受け取れなかった年金がある場合、生計を共にしていた遺族が請求する事で受け取る事ができる(請求権は死亡してから5年以内)

 通夜や葬儀などの対応に追われ、時間的に余裕がない中での手続きになりますが、手続きの期限や提出書類の確認はしっかり行いましょう。