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配偶者居住権とは?わかりやすく解説

 配偶者居住権という制度は、2020年4月1日から始まっています。新聞やテレビなどのマスコミでも多く取り上げられていたので、配偶者居住権という言葉自体は耳にされたことがある方も多いと思います。しかし、言葉は知っていても、その内容について理解されているでしょうか。

以下では、新しくできた配偶者居住権という制度について、具体的な例をまじえてお話してゆきます。

配偶者居住権とはどんな制度か

 配偶者(夫婦いずれか)の一方が先に亡くなった場合に、残された配偶者がそれまで住んでいた自宅に、賃料などの負担無く住み続けることができる権利です。

 なぜこのような制度ができたかと言うと、これまでは残された配偶者が住み慣れた自宅にそのまま住み続けたいと思った場合、亡くなった配偶者の財産である自宅以外の相続財産(例えば預貯金や現金)の相続分が少なくなり、生活に困ってしまうことが少なくなかったからです。

 具体的な例で考えてみたいと思います。亡くなった配偶者に相続財産として、評価額1,000万円の自宅と2,000万円の預貯金があったとします。相続人が残された配偶者と子供1人とすると、それぞれの相続分は2分の1ずつです。もし残された配偶者が自宅を相続すると、相続財産全体3,000万円の2分の1である1,500万円のうち自宅が1,000万円を占めてしまいますので、預貯金は500万円しか相続することができず、住む場所はあっても生活費に困るということも考えられます。

 配偶者居住権という制度は、これまで1個の権利であった自宅という不動産の所有権を、配偶者居住権と配偶者居住権の負担の付いた所有権という2個の権利に分けて、配偶者居住権のほうを残された配偶者が相続できるようにするものです。この場合、配偶者居住権が500万円と評価されると、上の例では残された配偶者は、預貯金1,000万円を相続することができることになります。

配偶者居住権の設定方法

遺産分割協議、遺言、死因贈与という方法があります。

遺産分割協議

 相続人全員で話合いをして、残された配偶者が配偶者居住権を取得するというものです。相続人の間で話合いがうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申立てることで、残された配偶者に配偶者居住権が認められることもあります。

遺言

 自宅を所有している配偶者が、生きている間に遺言で他の配偶者に配偶者居住権を遺贈する(配偶者居住権を取得させる)とするものです。

 死因贈与の方法というのは、自宅を所有している配偶者が、生きている間に自分が亡くなることによって効力が発生するものとして、他の配偶者との間で配偶者居住権を贈与する契約を結ぶものです。

配偶者居住権の注意点

 残された配偶者にとって有利になることばかりではなく、注意しなければならない点もあります。具体的には、次のような点です。

年齢によって評価額が変わる

 配偶者居住権をいくらに評価するかは、残された配偶者の年齢に関係してきます。遺産分割協議などで存続期間を定めなかった場合、配偶者居住権は残された配偶者が生きている間存続します。そのため残された配偶者がまだ若い場合は高く評価され、自宅以外の生活費に充てることができる財産が少なくなることがあります。

固定資産税は配偶者が負担

 自宅(建物部分についてのみです)の固定資産税は、配偶者居住権を取得した残された配偶者が負担することになります。

登記を忘れずに

 配偶居住権を取得してもこれを登記(法務局という役所に申請します)しないと、第三者に配偶者居住権を主張できません。例えば、登記をしないでいるうちに所有権を取得した他の相続人が自宅を第三者に売却した場合、その第三者から立退きを求められると拒めなくなるということです。

ケースによる注意点

 以上の他にも、残された配偶者や他の相続人の生活状況などによって異なる注意点がありますので、配偶者居住権を設定する際には、弁護士や税理士などの専門家にご相談することをおすすめします。

配偶者短期居住権についても知っておくべき

 配偶者居住権と似た制度で、配偶者短期居住権という制度が、同じく2020年4月1日から始まりました。配偶者短期居住権は、配偶者居住権と異なり、遺産分割などの手続きをすることなく残された配偶者が無償で自宅に住むことができる権利です。

 配偶者短期居住権はあくまで残された配偶者の一時的な救済措置ともいうべきものなので、自宅について遺産分割が成立するまで(配偶者が亡くなって6か月を経過する日までに遺産分割が成立した場合は6か月を経過する日まで)か、遺産分割以外の方法で自宅を取得した者から配偶者短期居住権の消滅の申入れがあった日から6か月を経過する日までしか存続しません。しかし別の言い方をすれば、残された配偶者は配偶者短期居住権の制度ができたことにより、他の相続人が同意しなくても少なくとも6か月は自宅に住み続けることができることになりました。