厳選 厳選

遺言書を残す意味とメリットについて知る

人生の終盤に差し掛かると、人は「自分が死んだ後の話」に思いをはせるものです。終活に取り組み、遺言書のことを考えるようになるでしょう。

ここでは遺言書を残すメリットについて解説していきます。

遺言書を残すメリットその1~法定相続人にはなりえない人などにも遺産を渡せる

遺言書を残すメリットとして、「自分の遺産を渡す相手を指定できる」ということがまず挙げられます。

現在の法律では、遺産を引き継げるのは、

・戸籍上の配偶者

・子どもや孫などの直系卑属

・親や祖母などの直系尊属

・兄弟姉妹(及びその甥姪まで)

のみに限られます。つまり、「入籍こそしなかったが、10年間にわたって連れ添った内縁の妻がいる」「家族の縁は薄く子どもにも先立たれたが、亡き子どもの夫であった義理の息子がずっと面倒をみてくれた」などのような場合でも、彼らに遺産を渡すことはできないのです。

しかし遺言書で、「全財産を内縁の妻に譲る」「不動産をすべて義理の息子に渡す」と記しておけば、法定相続人以外にも遺産を渡すことができます。また、慈善団体などに財産を残すことも可能です。

法定相続人が遺留分の申し立てを行うこともありますが、それでも、「法定相続人以外の人に遺産を渡せる」というのは非常に大きなメリットだといえるでしょう。

遺言書を残すメリットその2~相続人同士の争いのリスクを下げられる

遺言書は、死にゆく人が残す最後の意思表明です。

そのためこの遺言書において、「不動産はAに、動産の一部はBに、ほかのものはCに、美術品はその価値を理解してくれたDに」などのように書いておけば、故人の意思を尊重してくれる確率が非常に高くなるといえます。

「故人の気持ちだったから」と思えるため、相続人同士でもめる可能性が大きく減ります。もちろん遺言書があった場合でも、遺留分などをめぐって関係がこじれる可能性もないわけではありません。ただそれでも、「リスクを下げられる」というのは非常に大きなメリットです。

遺言書を残すメリットその3~残された人の手間を減らすことができる

上で述べた「相続人同士の争いのリスクを下げられる」にも関わることなのですが、遺言書がある場合は遺産分割協議(「残された遺産をどのように分けるか」を相続人全員で話し合うこと。これによって決まった内容を書き起こしたものを「遺産分割協議書」と呼ぶ)も必要なくなります。

遺産の相続にあたっては、「相続人全員での」話し合いが必要です。この遺産分割協議は、非常に進めにくいものです。

単純に「相続人全員が日本各地にばらばらに住んでいるうえ、そのうち1人は時差もある海外に住んでいる」などのように物理的に話し合うのが難しい場合もありますし、「相続問題に関してAは真摯に向かい合っているのにBが非協力的で、なかなか話し合いのテーブルにつかない」などのようなケースもあるでしょう。またそれぞれの間に相続についての知識レベルに差がある場合も、話し合いは難航することが予想されます。

遺言書では「だれに何をどのように残すか」を記すことになります。これによって、遺産分割協議を行う必要がなくなり、残された人の手間を大幅に軽減することができるようになるのです。

遺言書を残すメリットその4~未成年や、障がいを抱える人がいても安心

「法定相続人に未成年者がいる」「法定相続人に障がいを抱える人がいる」という場合、遺産分割協議が非常に複雑になります。

未成年者の場合は特別代理人を立てなければなりませんし、障がいを抱える人がいる場合は成年後見制度を使わなければなりません。この手続きは家庭裁判所の選任を経る必要があるため、一般的な遺産分割協議よりもさらに手間とかかる時間が増えることになります。

しかし遺言書があれば、このようなケースでも遺産分割協議を省略できます。

遺言書を残すメリットその5~「おひとりさま」の相続でも安心

「家族に恵まれていない。父母や祖父母はすでに他界しているし、一人っ子だったから兄弟姉妹もいない。生涯未婚だったので、子どももいない」という人もいるでしょう。合計特殊出生率(15歳~49歳までの女性の出生率を求める指標)が1.36人となり、50~54歳の生涯未婚率が男性で20.9パーセント、女性で12.0パーセントになった今、このようなケースは決して珍しくありません。

このような場合、「おひとりさま」が作った財産は、その死亡後、国庫のものとなります。たとえ法定相続人が0であっても、「甥の子ども」「親切にしてくれた近所の人」「自分が最後にお世話になっていた施設」などに寄付することはできないわけです。

彼らに遺産を渡そうとすれば、遺言書が必要となるのです。

遺言書を作るメリットを把握しておき、正しい遺言書を記しましょう。