厳選 厳選

遺言書を確認しに行く 公正証書遺言と保管制度を利用した遺言

大切な家族が亡くなった際、ご遺族の中には故人の遺言書を探されている方もいるのではないでしょうか。遺言書の保管方法には、公証役場や法務局などの役所に預けて保管する方法があります。今回は、公証役場や法務局へ遺言書の確認をする際に必要な手続きについてご説明します。

公証役場や法務局での遺言書の保管について

そもそも遺言書は、遺言者が自宅などで保管していても問題ありません。ですがこの場合は、家庭裁判所へその遺言書を提出して、内容を確認し改ざんを防止するための手続きである検認を行う必要があります。検認の完了には約1〜2か月程かかるといわれており、遺言者の遺産相続を開始するまでにしばらく時間がかかることになります。

一方で、自宅などで遺言書を保管する以外に、公証役場や法務局といった役所で遺言書を保管する方法があります。こういった方法で保管された遺言書は、家庭裁判所での検認の手続きが不要で、かつ誰かに内容が改ざんされることもありません。現在では多くの方に選ばれている遺言書の保管方法です。

公証役場では、公正証書遺言を保管することができます。公正証書遺言とは、公証役場で公正証書の形式で作成される遺言書のこと。公証人と共に法律的に問題が無いかを確認しながら作成するので、希望する相続の内容を確実に残すことができます。

一方で、法務局では故人自らが直筆で書いた自筆証書遺言を保管することができます。公正証書遺言を公証役場で保管するよりも安価に遺書を保管することができ、かつ故人が自ら作成した遺言書を紛失する恐れもありません。

公証役場や法務局で遺言を確認する際の流れ

ここからは公証役場や法務局で遺言を確認する際の流れについて、それぞれの場合に分けてご説明します。

1.公証役場で遺言を確認する際の流れ

公証役場で遺言の確認を行う際に必要な書類はこちらです。今回は確認者が相続人本人である場合に必要な書類を紹介しています。

 ・死亡診断書や除籍謄本(故人が亡くなっていることを確認できる書類)

 ・相続人・代襲相続人の戸籍謄本(確認者本人と故人との関係が確認できる書類)

 ・身分証明書と認印

書類の準備ができたら、最寄りの公証役場で遺言の確認を行います。公証役場では全国に保管されている公正証書遺言を遺言検索システムで管理しているため、どこの公証役場へ行っても同じように遺言の検索が可能です。

検索の結果、公正証明遺言の存在が確認されたら、遺言書を保管している公証役場へ謄本の請求を行います。謄本の請求は原則として遺言が保管されている公証役場へ実際に赴いて行う必要がありますが、ご自身が遠方に住んでいる場合には、郵送での請求も可能です。請求の際は、検索を依頼する際に準備した書類を持参、もしくは郵送しましょう。なお、遺言の検索は無料で行えますが、謄本の請求には1通あたり200円が必要となります。

2.法務局で遺言を確認する際の流れ

法務局に保管されている自筆証書遺言を確認するには、まず遺言保管事実証明書の交付請求を行いましょう。これは、法務局に自身が関係相続人となる遺言書の保管有無を確認するためのものです。

まずは遺言保管事実証明書の請求に必要な以下の書類を用意します。ここでは相続人本人が請求する際に必要となる書類を紹介します。

 ・遺言保管事実証明書の交付請求書(法務局や法務局HPにて入手可能)

 ・死亡診断書や除籍謄本(故人が亡くなっていることを確認できる書類)

 ・相続人の戸籍謄本(請求者と故人との関係が確認できる書類)

 ・請求者の住民票の写し

書類の準備ができたら、請求の手続きを行います。ここでは実際に法務局へ赴いて請求を行う方法について紹介します。郵送での請求も可能なので、ご自身の都合の良い方法で行ってください。

まず、各地方法務局の遺言保管所へ交付請求の予約を行います。日本全国どこの保管所でも請求可能なので、ご自身の最寄りの保管所を予約すると良いでしょう。予約日に保管所へ行き、用意した必要書類を提出して請求を行います。保管所での証明書の準備が完了したら、窓口で身分証明書での本人確認を行い、証明書を受け取ります。証明書は1通当たり800円です。

遺言保管事実証明書の請求の結果、遺言書が保管されていることが確認出来たら、引き続き遺言書情報証明書の交付請求も行います。遺言書情報証明書とは、遺言書の実際の内容が記されたもので、遺言書の原本の代わりとなります。遺言保管事実証明書の際と請求の流れは同様ですが、必要となる書類が異なるため注意しましょう。

 ・遺言情報証明書の交付請求書(法務局や法務局HPにて入手可能)

 ・相続人の戸籍謄本(請求者と故人との関係が確認できる書類)

書類の準備ができたら、遺言保管事実証明書の請求時同様に保管所へ請求を行います。証明書は1通当たり1,400円です。

公証役場や法務局で遺言を確認する際に注意すべきこと

役所で保管されている遺言書の確認は、相続者であったとしても遺言の作成者本人が亡くなった後でなければできません。そのため、事前に遺産の有無を知ることはできないので注意が必要です。

また遺言者が公証役場へ公証証明遺言を保管している場合、その遺言者が亡くなったとしても、保管の事実は相続者へは通知されません。そのため相続者は、自発的に公証役場へ遺言の確認を依頼する必要があります。

一方で、法務局に自筆証書遺言が保管されている場合は、遺言者が亡くなった際、遺言書が法務局に保管されている旨を通知する死亡時通知を遺言者の指定した1名の相続者へ送付することができます。ですがこれは、遺言者が通知を希望した場合のみに限られますので、遺言書が保管されていても通知が来ない可能性も。家族などが亡くなられた方は、遺言の存在を知らされていないとしても、一度公証役場や法務局へ遺言の確認を行うことをおすすめします。

まとめ

今回は、公証役場や法務局などに保管されている遺言書の確認方法についてご紹介しました。遺言書は故人の遺志が反映された大切な書類です。故人の最後の願いともいえるものなので、きちんと遺言の存在を明らかにし、故人の希望通りの相続が行われるようにしましょう。