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検討すべき生命保険を使った相続方法と節税の関係性

終活の一つとして、誰もが悩む相続の問題があります。 

自分の財産を賢くかつ節税できる相続の方法として、生前贈与を考える方が増えています。 

生前贈与には様々なやり方があり、その中に生命保険を利用したやり方があります。 

最近では『生前贈与機能付き生命保険』という生命保険を利用した生前贈与も出てきました。 

この記事では、生命保険と節税の関係性・生命保険を利用した生前贈与のメリット・注意点についてお伝えします。 

生命保険の契約形態は課税される税金に大きく影響する 

生命保険の目的は、自分の医療費や入院費の保障と亡くなった際の家族への生活保障を理由にして加入する方がほとんどです。 

一般的には、自分自身を被保険者として自分で保険料を負担して加入します。 

また、受取人が受け取った保険金には非課税枠を超える金額に相続税がかかります。 

しかし、保険の契約形態が以下の場合だと違う税金の種類になります。 

・被保険者と保険料の負担者が違う場合は所得税 
・被保険者と保険料の負担者と受取人がそれぞれ違う場合は贈与税 

税金の種類が変わると、税金や税率の計算方法も変わってくるので保険の契約形態はとても重要であると言えます。 

生命保険を利用した生前贈与の4つのメリット 

生命保険を利用した生前贈与で得られる4つのメリットは、以下の通りになります。 

1. 課税対象にならないため相続税を減らせる 
2. 納税準備金として使える 
3. 遺族間の相続トラブル防止に繋がる 
4. 受取金額が増えるケースが多い 

課税対象にならないため相続税を減らせる 

手元にある資産をそのまま相続すると課税対象となりますが、生命保険料の支払いにすれば手元に残らないため相続時の課税対象外で相続税を減らすことに繋がります。 

納税準備金として使える 

遺された家族は、相続税を亡くなってから10ヵ月以内に現金で一括支払いすることをルールとして決められています。 

生命保険に入っていれば死亡保険金を現金で受け取ることができるため、納税準備金として使えます。 

遺族間の相続トラブル防止に繋がる 

相続時に起こりやすいのが、遺族間でのトラブルです。 

遺産をどのように分割するのか、なかなか決まらず議論が長くなる原因になっています。 

しかし、生命保険を利用すると死亡保険金の受取人を指定するため死亡保険金に関しての遺産分割の対象外となり、トラブルを防ぐことができます。 

受取金額が増えるケースが多い 

生命保険は積立する訳ではないので、加入してすぐに亡くなっても死亡保険金は支払われます。 

そのため加入する保険内容にもよりますが、支払った保険料の総額よりも受け取る保険金の方が多くなるケースがあります。 

このようなメリットに加えて、加入者が増えている『生前贈与機能付き生命保険』を利用してもよいでしょう。 

親が負担して保険料を一時払いで支払い、生存給付金として受取人である子が毎年給付金を受け取れる生命保険です。 

受取人の変更もできて、基礎控除額の110万円の範囲内で給付金を設定する仕組みなので検討してみてください。 

生命保険を利用する際の主な3つの注意点 

生命保険による生前贈与を行うならば、以下の3つの注意点もしっかり押さえておきましょう。 

贈与契約書は毎年作成すること 

贈与を行った証拠として毎年贈与契約書を作成するようにしてください。 

定期贈与とみなされる書き方は避けて、公証役場の確定日付を加えるとより信憑性があがります。 

贈与した事実は記録が残るものにすること 

贈与する際は現金で渡すのでなく、贈与者である被保険者の口座から受贈者である契約者の口座に振り込むことで贈与した記録を残すことができます。 

贈与者は生命保険料控除を受けないこと 

贈与者が生命保険料控除を受けてしまうと保険料を支払っているとみなされて贈与していないと判断されてしまうため、生命保険料控除を受けないように注意しましょう。 

税務署に贈与したことを否認されないための準備をしっかり取り組むことが大切です。 

まとめ 

生命保険を利用した生前贈与は、やり方や注意点に気を付けておけば、多くのメリットを得ることができます。 

そして何より渡したい人に確実にお金を渡せる方法でもあります。 

生命保険を利用した相続方法を検討しているのであれば、一度無料相談に問い合わせてみてはいかがですか。 

自分で調べた情報以上に、専門家に聞くことで悩みも解決できてより理解を深めることができるでしょう。