もし自分が遺族となった時に、受け取ることができる年金は何か知っていますか?
この記事では、遺族が受け取ることができる年金の1つである死亡一時金について、詳しく説明しています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。
死亡一時金とは?
国民年金法に定められている給付金制度の1つです。国民年金保険料を36月以上納めていて、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま亡くなった方の遺族に支給されます。また、国民年金を減額していた時期も合わせて36月以上であれば対象となります。故人が国民年金の第一号被保険者(自営業者、農漁業者、学生、無職)でなければ受け取ることができません。
国民年金減額期間の合算方法
参照:年金局事業管理課 死亡一時金の概要
誰が受け取ることができるか
故人と暮らし、生計を立てていた遺族が対象です。また、優遇される遺族は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順番になります。
注意点
通算企業年金・基本加算年金・代行加算年金・経過的基本加算年金・経過的代行加算年金のうち、どれも受け取っていないまたは保証期間を経過した後に死亡していると、死亡一時金を支給することはできません。
また、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができる子のある配偶者または子(18歳未満)である場合は、遺族基礎年金が支給されます。
故人が厚生年金を受け取っていた場合は、遺族に遺族厚生年金が支給されるなど複雑なため、何を受け取れるのかわからないときは税理士など専門家にご相談してみましょう。
寡婦年金との違い
寡婦年金が支給されるのは60〜65歳までの故人の妻です。故人が10年以上第一号被保険者であり、10年以上婚姻関係であることが条件で、故人の老齢基礎年金の4分の3が支給されます。そのため、この条件を満たす故人の妻は死亡一時金と寡婦年金のどちらを受け取るかを選択することができます。
いくらまで受け取ることができるか
支給金額は故人が保険料を納付した期間によって変わり、12〜32万円まで受け取り可能です。
引用:年金局事業管理課 死亡一時金の概要
受け取るには何が必要か
必要な物は以下の通りです。
①日本年金機構から送付された請求書
②窓口に来られる方の本人確認書類(代理人の場合は委任状も必要)
③マイナンバーが分かるもの
④印鑑
⑤請求者名義の通帳
どこで手続きができるか
市区町村役場の窓口や年金事務所、年金相談センターで手続きが可能です。
準確定申告について
死亡届の受付から失権手続きをし、準確定申告に必要な書類が届くまでには約2ヶ月かかります。手続きのために書類を早く手元に届けて欲しい方は、年金相談室まで問い合わせると対応してもらえます。
また、年金支払いを当面の間、しない人には「公的年金等の源泉徴収票(準確定申告用)」は送付されません。
死亡が確認されていない場合の対処法
死亡が確認されていない場合の死亡一時金の支給は以下の2通りです。
①失踪宣告を受けた
失踪宣告の審判の確定日翌日から2年以内に手続きをしなければいけません。
②東日本大地震で行方不明となった
遺体が見つからない場合でも遺族が死亡を受け入れ、死亡届が受理されたその翌日から2年以内に手続きを行うことで支給されます。
死亡一時金を請求するためには故人や遺族に条件がある!
故人の条件
①国民年金保険料を36月以上納めている
②老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていなかった
③国民年金の第一号被保険者である
遺族の条件
①故人と暮らし、生計を立てていた
②遺族基礎年金を受け取ることができる子のある配偶者または子ではない
死亡一時金ではない年金を受け取ることができる場合もあるため、何を受け取れるのか分からないときは税理士など専門家にご相談してみましょう。