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配偶者居住権を生前に設定することで配偶者に家とお金を残せる

令和2年4月1日より施行された制度に「配偶者居住権」があります。 
配偶者居住権とは、夫または妻の死亡により残された配偶者を守るための制度です。 
配偶者居住権が施行されたことにより、配偶者は住居と生活費の確保がしやすくなりました。 
本記事では配偶者居住権のあらましや取得方法、その後の注意点について解説します。 
住居を所有している、かつ配偶者がいる方はぜひ最後までお読みください。 

配偶者居住権とは 

配偶者居住権は、夫または妻の死亡により残された配偶者の住居と生活費を確保するための制度です。 
従来の方法では配偶者が住居を相続した場合に、住居の評価額だけ現金の相続分が減額されます。 
結果として「住む家はあるけど、暮らしていくお金がない」となるケースも少なくありません。 
配偶者居住権では、住居を「居住権」と「所有権」に分けて評価します。 
そして配偶者が住居については居住権だけを相続することで、配偶者居住権を利用しない場合よりも多くの現金の相続が可能です。 

具体例については後ほど解説します。 
配偶者居住権の成立には、下記の3つの要件を全て満たす必要があります。 
・法律上の配偶者 
・夫または妻が亡くなった時点でその住居に住んでいた 
・次の3つのいずれかの方法で配偶者居住権を取得 
  ・遺贈
  ・死因贈与 
  ・遺産分割協議 
  ・家庭裁判所の審判 

配偶者居住権は、施行日である令和2年4月1日以降に発生した相続にのみ有効です。 
また遺書についても、令和2年4月1日以降に作成されたものにしか効力はありません。 

配偶者居住権の具体例 

夫Aの遺産を配偶者である妻B、その子Cの2人で分割するケースを考えます。 
分割する遺産の内訳は下記です。 
・住居:1,000万円 
・現金:1,000万円 

妻Bと子Cの法定相続分は1/2ずつのため、従来の相続方法では妻Bが住居を取得する場合、相続の内訳は下記になります。 
・妻B:住居(1,000万円) 
・子C:現金(1,000万円) 

上記の方法で相続をしてしまうと、妻Bは「住居はあるものの生活費がない」という状況になりかねません。 
そこで配偶者居住権により、住居の評価を所有権:500万円と居住権:500万円で区別することで内訳を下記に変更できます。 
・妻B:住居の居住権(500万円)、現金(500万円) 
・子C:住居の所有権(500万円)、現金(500万円) 

配偶者居住権があることで妻Bは、住居に住む権利と生活のための現金が確保できます。 
また子Cは現金の取り分は減りますが、物件の所有者になれます。 

配偶者居住権を取得したら登記手続きを忘れずに 

配偶者居住権を取得したらできるだけ早く、居住者と所有者の共同申請により登記手続きを行いましょう。 
住居の所有者となった人は、居住者に登記をさせる義務があります。 
配偶者居住権は登記をしなければ、第三者に対抗(権利の主張)できません。 
つまり住居を取得しても登記せずにいると、居住権・所有権を主張できないということです。 
また2024年以降は相続した住居の登記が義務化され、3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が課されます。 
配偶者居住権により住居を取得したら、必ず登記手続きを行いましょう。 

配偶者居住権を取得できなかった場合 

もし遺贈や遺産分割協議などで配偶者居住権を取得できなかった場合は「配偶者短期居住権」を取得できます。 
配偶者短期居住権とは、配偶者が相続により居住権を取得できなかった場合でも、一定の期間は居住できる権利です。 
具体的には住居の所有者から「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた日から6ヶ月間は無償で居住できます。 
配偶者居住権を取得できなかった場合でも、すぐに家を出る必要はありません。 
配偶者短期居住権により保障される6ヶ月間の間に次の住居を探しましょう。 

配偶者居住権を生前に設定することで配偶者を守れる 

配偶者居住権は残された配偶者が住む家を確保する制度です。 
ですが「配偶者なら必ず取得できる」という権利ではありません。 
残された配偶者が居住権を取得するには下記の3つの方法があります。 
・遺贈・死因贈与 
・遺産分割協議 
・家庭裁判所の審判 

令和2年4月1日以降に作成された遺書であれば、配偶者居住権を設定できます。 
遺書により設定することでトラブルなく、配偶者に住居を残せます。 
住居の所有者であり、配偶者がいる方は生前における配偶者居住権の設定を検討してみてはいかがでしょうか。