相続対策の方法として、家族信託という方法があります。
家族信託は、自分で財産を管理することができなくなる場合に備えて、予め財産の管理権限を家族に託すという財産管理の方法です。家族信託は、認知症などへの対策として活用が期待されている制度ですが、詳しい内容についてはわからないという方も多くいらっしゃるでしょう。
この記事では、家族信託で具体的にどのようなことができるのかを説明したうえで、家族信託のメリットや活用事例について解説していきます。
家族信託の内容
家族信託を行う際の登場人物としては、「委託者」、「受託者」及び「受益者」の三者がいます。
受託者と受益者はそれぞれ別の人物を設定することも可能です。財産の管理者と利益を受ける人を分けることで、財産の管理・委託について柔軟な方法で対応することができます。相続や贈与の場合には、財産の管理者と利益を受ける人は同一人物となりますので、それを分けることができるというのは家族信託の大きな特徴の1つです。
家族信託のための手続
家族信託を行うためには、委託者と受託者との間で家族信託の契約を締結する必要があります。契約の主たる内容は、信託の目的、管理を託す財産の範囲や管理方法、受益者の指定などです。
現金の管理については、専用の口座を解説するべきでしょう。家族信託専用の口座を取り扱っている銀行もあるので、そちらで信託専用の口座を解説し、現金の管理は専用口座で行います。
不動産については、信託登記を行う必要があります。
家族信託でできること(メリット)
家族信託が行われると、受託者は、委託者の判断能力に影響されることなく財産の管理を行うことができます。つまり、委託者が認知症になってしまったようなケースでも、成年後見制度などを活用することなく財産を管理・処分することが可能となります。
受託者としても、自分の判断能力に問題がない段階で信頼のできる家族に財産の管理を任せることができるので安心できます。
家族信託では、財産を承継させる者を決めることもできるため、遺言書で実現するような内容を生前に実現させることが可能です。また、受託者が亡くなったあとの相続についても指定できるため、遺言書よりも広い範囲で財産の承継方法を決めることもできます。
家族が受託者となるため、財産管理のために高額な費用が発生するということもありません。
家族信託ではできないこと(デメリット)
家族信託は、あくまで財産の管理を委託するための制度であるため、受託者は委託者の身上監護権は有していません。そのため、成年後見人とは異なり、委託者が施設に入所する際の入所契約を代わりに締結するというようなことはできません。
家族信託では、生前に財産の管理を委託する制度なので、委託者としても一定の財産は手元に残しておく必要があります。委託者が手元に残している財産については、別途遺言書によらなければ、財産の承継先を指定することはできません。
また、委託者が長期間契約に拘束されることや、遺言書よりも広い範囲で財産の承継方法を決められることにより、遺族が長期間にわたって家族信託の内容に拘束されるという点もデメリットとして挙げることができます。
家族信託を活用すべき事例
家族信託の内容を踏まえ、家族信託を活用すべき具体的な事例としては次のような事例が挙げられます。
認知症に備える場合
委託者が高齢となり、認知症に備える必要があり、信頼の置ける家族がいる場合には、家族信託を活用して、財産の管理を任せるのが良いでしょう。
空き家の管理を任せる場合
委託者が施設に入所しているなどの理由で自宅が空き家となっている場合には、空き家の管理を任せるために家族信託を活用するという方法もあります。
受託者が亡くなったあとの財産の承継の指定をしたい場合
受益者が亡くなったあとの財産の承継についても指定したいという場合には、遺言書によってはすることができないため家族信託を活用する必要があります。
まとめ
家族信託の内容とその活用法について解説しました。認知症で財産が凍結されてしまうなどのリスクを回避するために、家族信託は有用な制度です。内容を十分に把握したうえで、必要と感じる場合にはいつでも手続ができるようにしておきましょう。