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死因贈与契約を活用しよう!「相続」「遺贈」よりも「死因贈与」を選ぶときの4つのケースを紹介

自分の死後、財産を誰にどのように分配するかを決めておきたいと考えたことはありませんか?

そんなときは「死因贈与契約」を活用しましょう。

「死因贈与」とは、事前に贈与者(遺産をあげる人)が受贈者(遺産をもらう人)と契約を交わし、どれくらいの遺産を誰に渡すかを指定できる契約のことです。

終活の際は「死亡贈与契約書」を作成し、自分の死後、相続人同士が遺産でトラブルにならないよう準備しましょう。

死因贈与・相続・遺贈の違い

死後、財産を渡すための方法には3つの方法があります。

・相続
・遺贈
・死因贈与

どの方法も、死亡を起因として財産の移転が開始されます。

相続・遺贈は死因贈与と何が違うのでしょうか。

相続とは

被相続人(故人・財産をあげる人)が相続人(財産を渡す相手)を事前に決めていなかった場合は、相続が発生します。法定相続人は配偶者・子・兄弟・親などの近い親族に限定されており、民法で定められた順位に従って遺産が分配されます。

遺贈とは

「遺言書」によって、遺産を相続する相手を指定することです。被相続人が一方的に決められます。

死因贈与契約の活用法

「死因贈与」が適している4つのポイントをご紹介します。

ケース①贈与者が受贈者に遺産を渡す旨を事前に伝えておきたい場合

贈与者が受贈者に遺産を渡すことを事前に伝えておくと、贈与者の死後、受贈者が戸惑わずに済むといったメリットがあります。受贈者は契約した時点で贈与内容を知り、事前に把握しておくことでスムーズに相続することができます。贈与者は、あらかじめ受贈者にしたい人物と相談し、事前に財産の分配などを決めておくといいでしょう。

ケース②遺産を渡す条件・負担を付けたい場合

贈与者が受贈者に対して生前にしてほしいことがある場合は、死因贈与が最適です。

受贈者は条件や負担も含めて承諾していますので、受贈者が負担内容を実行する可能性が高くなります

ケース③遺産が不動産である場合、生前に仮登記を設定できる

遺産が不動産である場合は、仮登記をしておくと贈与者の死後、本登記をスムーズに行うことができるといったメリットがあります。

ケース④事実婚や同性のパートナーに遺産を残したい場合

事実婚の相手や、同性のパートナーなど、法定相続人以外に遺産を残したい場合は、事前に契約できる死因贈与がよいでしょう。万が一撤回ということになっても、一方の意思ではできません。必ず双方の合意が必要ですので、パートナーの死後「約束が違う」といったトラブルを未然に防ぐことができます。

死亡贈与契約を活用するときの注意点

死因贈与は遺贈に比べると比較的簡単に作成できたり、負担付死因贈与という形をとることで受贈者に自分の要望を聞いてもらえたりといったメリットがあります。しかし、注意点もあります。

受贈者が未成年の場合

死因贈与は契約のため、受贈者が未成年の場合は原則として親権者の同意が必要です。単純に贈与を受けるのみであれば、親権者の同意は不要ですが、贈与税の申告などの義務が発生する場合は、必ず親権者の同意の上、契約しなければなりません。

負担付死因贈与は途中で破棄できない

負担や条件を設定していない死因贈与は、万が一贈与者が心変わりしたときは破棄することができます。しかし、負担付死因贈与は負担の一部、またはすべてが履行していた場合は、破棄することができません。ただし、特別な事情が認められる場合は、途中で撤回できるときもあります。

税金が高くなる場合がある

相続が発生し、土地や建物を被相続人から相続人へ名義変更するときは税金がかかります。

死因贈与と遺贈の場合を比較してみましょう。

表の通り、法定相続人に相続する場合は、死因贈与の方が税金が高くなります。

まとめ

生前に自分の財産を受贈者に公開し、財産の分割をきちんと行い、確実に相続してほしい場合は死因贈与がおすすめです。受贈者との契約が成立していますので、相続を拒否することができません。また、死因贈与契約を活用し、生きている間にしてほしいことを伝えてみてはいかがでしょうか。