「できることなら、穏便に相続を進めたい」そんな方も多いのではないでしょうか。
そのためにもきちんと知っておくべきことと言えます。
では、いったいどのように検討をすれば良いのでしょうか?
今回は初心者の方向けにできるだけ簡単にお伝えしていけたらと思います。
相続をしない方法とは
遺産の相続をしないための手段として「財産放棄」「限定承認」などがあります。
財産放棄
財産放棄とは、相続人間の話し合いで相続しないという意思表示をすることです。
相続人間の話し合いと、遺産分割協議書の署名で手続きが済みます。
遺産ごとに個別で相続しないという選択も可能です。
また、財産放棄は相続する人が他にいる場合にしかできませんので注意が必要です。
遺産に借金等があった際、財産放棄の手続きをしていた場合は債権者からの支払いを拒否することができません。
借金等はあくまで財産ではなく負担なので、債権者は請求する権利があります。
相続放棄
債権者からの請求を止める場合は、家庭裁判所に相続放棄手続きを申請しなければいけません。
限定承認
相続の方法には財産放棄の他に限定承認という方法があります。
限定承認とは、プラスの財産の限度でマイナスの財産の負担をするという相続の方法です。
限定承認をすればプラスの財産を相続できたり、負債へのリスクを最小限に抑えることができます。
相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ限定承認の申述を行います。
相続財産に比べて借金等が多い場合や、いくらぐらいあるかわからない場合、一部の財産を残したい場合は限定承認を検討することも必要です。
財産放棄・限定承認の検討を初心者が進めるための3ステップ
財産を放棄するべきかどうかの判断は非常に難しい時があります。
財産と負債の割合がはっきりしていないことがあり、安易に財産を放棄すると後々損になることもありますので、相続放棄の専門家へ相談することをおすすめします。
どのような場合に「財産放棄」や「限定承認」の相続手続きを選択するとよいのか、検討する手順を3ステップで解説していきます。
ステップ①一部の財産を相続する場合
相続放棄は全ての財産を放棄するということなので、負債は放棄して不動産は相続したいなどということは相続放棄ではできません。
財産放棄は個別で相続しないという選択が可能です。
不動産など等分に財産分与できない財産が含まれる場合は話し合いの元、財産放棄の検討をおすすめします。
この場合、故人の債務は相続することになりますので、注意が必要です。
ステップ②相続財産に多額の借金がある場合
プラスの財産より借金の方が多い場合はまず相続放棄の検討をします。
ただし、遺産の中に経営していた会社の株式など引き継ぎしたい遺産がある場合は限定承認の検討をおすすめします。
ステップ③相続財産に借金があるかどうか不明な場合
相続財産に比べて借金がどれくらいあるか分からない場合には、借金額の大小に関わらず限定承認の検討をおすすめします。
限定承認の手続きは3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をして行います。
他の相続手続きに比べると複雑な手続きになるので専門家にご相談されることをおすすめします。
財産放棄・限定承認の検討を失敗しないためのポイント
次に財産放棄 • 限定承認の検討で失敗しないためのポイントを2つご紹介します。
ポイント①相続手続きには期限がある
限定承認は、3ヶ月の熟慮期間内に行わなければなりません。他の相続手続きに比べて複雑であり、共同相続人全員で手続きをしなければならないので時間が浪費されます。
期限を過ぎると手続きしてもらえない可能性や、延滞税が課せられてしまいますので、やむを得ない事情があれば期間の伸長を家庭裁判所に申立てて下さい。
ポイント②財産放棄をしても故人の債務は相続
財産放棄は、相続人間で「相続しません」と話し合いで決めたのち、「遺産分割協議書」に署名することで「相続しない」という手続きができます。
万が一故人に負債がある場合、債権者からの請求を拒否することはできません。
債権者からの請求を止めるためには「相続放棄」手続きをしなければいけませんので注意が必要です。
まとめ
以上、財産放棄 • 限定承認の検討について説明・解説してきました。
思わぬトラブルに巻き込まれないよう、相続の放棄は間違えのないよう判断する必要があります。
難しい内容ではありますが、今回は初心者の方へ向けたステップとポイントをまとめています。少しでもお力になれれば幸いです。