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相続における財産放棄と限定承認の意味と相続対策の検討手順、そして失敗を避けるための注意点を徹底解説

財産放棄と限定承認など相続する上で分かりづらい言葉が多いのではないでしょうか?実際に相続する際に、相続対策したつもりが言葉の意味を間違えて、連帯保証債務を負ってしまうこともあります。

ここでは、財産放棄と限定承認の意味や、検討する上での手順や失敗しないために気を付けるべき点をご紹介していきます。

財産放棄・限定承認とは

財産放棄や限定承認を検討するというのはどのようなことなのかご紹介していきます。

財産放棄とは

財産放棄とは、相続人同士の間で、自分の相続分の財産を放棄することです。この場合の財産放棄は、相続しないことの意思表示に過ぎず、法的な意味を持っていません

財産放棄と似ている言葉に相続放棄があります。相続放棄とは、相続人としての資格を放棄することです。家庭裁判所に対して意思表示することで、法的な意味を持ちます。

財産放棄と似ている言葉に相続放棄があります。相続放棄とは、相続人としての資格を放棄することです。家庭裁判所に対して意思表示することで、法的な意味を持ちます

限定承認とは

限定承認とは、プラスとマイナスの財産がある場合、プラス財産の限度においてマイナス財産も相続することです。相続する財産がプラス財産とマイナス財産のどちらが多いのかわからない場合に選択されます。

財産放棄と限定承認、相続放棄のメリットとデメリットは次のとおりです。

財産放棄

相続権:あり

メリット:相続権があるため、相続財産の一部の要求は可能

デメリット:相続権があるため、連帯保証人などの負債は免れられない可能性がある

限定承認

相続権:あり

メリット:相続財産の範囲内でマイナス財産を負えばいい。 ・マイナス財産が多い場合、切り捨てられる

デメリット:相続財産によっては譲渡所得税が発生する可能性がある

相続放棄

相続権:なし

メリット:すべての負債から免れる ・特定の相続人に遺産のすべてを相続できる

デメリット:すべての財産を受け取れない ・遺産の一部を処分していると放棄が認められない

財産放棄・限定承認の手順

財産放棄や限定承認を検討する上で、どのような手順を踏んでいく必要があるのかをご紹介していきます。

財産放棄と限定承認のどちらが先かといえば限定承認です。限定承認を行ったあと遺産分割協議時に財産放棄することになります。

手順は次のとおりです。

家庭裁判所に限定承認の申立てを行う

家庭裁判所に家事審判申立書を記入し、相続放棄者を除いて相続人全員で行います。

家庭裁判所の職権において相続人の中から相続財産管理人を選任する

相続財産管理人とは、相続財産を管理して清算する人のことです。

相続財産管理人が公告や催告を行う

相続財産の債権者や被相続人から遺贈を受けた受遺者がいる場合、相続人に債権を請求するよう5日以内に公告・催告する必要があります。公告期間は2ヵ月以上にしなければなりません。

債務が多ければ債権額に比例した割合で弁済する

公告や催告の結果、もし借金などが多かった場合、債権額に比例して借金を支払います。

財産が残れば遺産分割を行う

相続財産が残った場合、相続放棄者を除いた相続人で遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成します。

財産放棄を行う場合、遺産分割協議時に行う

財産放棄を行いたい相続人がいれば、遺産分割協議時に意思表示し、遺産分割協議書に明記します。

遺産分割協議書に基づいて相続人に遺産分割を行う

限定承認の場合、税法上被相続人から相続人に対する譲渡とみなされるため準確定申告が必要です。また相続税の納税や不動産の登記手続きも行います。

財産放棄・限定承認を検討する上で気をつけること

財産放棄と限定承認の検討で失敗しないための注意点をご紹介していきます。

順番を間違えないこと

手順のところでお伝えしたように、財産放棄する順番を間違えないことです。限定承認してから、遺産分割協議の際に財産放棄することを覚えておきましょう。

限定承認の注意点

相続人の1人が遺産の一部を処分してしまうと限定承認ができなくなる可能性があります。そのため限定承認する場合、あらかじめ相続人同士で決めておくと良いでしょう。

・限定承認する期間が短い

限定承認するには、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内です。期間が短いため注意が必要です。やむを得ない事情であれば裁判所に申立てを行って期間を延ばすこともできるため活用するのも良いでしょう。

まとめ

財産放棄と限定承認の意味や検討する上での手順や失敗しないための注意点についてご紹介してきました。相続財産が少ない場合でも、家庭裁判所に家事審判申立書を提出したり、公告や催告を行ったりと、相続人だけで行うのが難しい場合、弁護士などの専門家に依頼を検討すると良いでしょう。