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故人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要な手続きと取り寄せ方法

死後、残された家族は様々な手続きに追われます。 
その手続きでは、故人の戸籍謄本を求められることが多いです。 
必要な戸籍謄本は、故人が生まれてから亡くなるまでの全てです。 
そのため、取り寄せだけでとても時間がかかる場合があります。 
この記事では、故人の戸籍謄本が必要な手続きと取り寄せ方法について解説していきます。 
戸籍謄本の取り寄せで失敗しないためのポイントも併せて紹介していきますので参考にしてください。 

戸籍謄本を取り寄せるとは? 

戸籍謄本には、戸籍に入っている人全員の氏名・生年月日・婚姻関係・続柄などの情報が記載されています。 
家族のつながりが証明できる公的書類です。 
死後、相続や遺族年金の手続きを行う時には、故人の戸籍謄本が必要です。 

戸籍謄本とは 

戸籍謄本とは、戸籍の原本を全てコピーしたもののことです。 
市区町村長名が記載され、公印が押されることで、公的な証明書類として利用できます。 
「謄」には「全文写し」の意味があり、現在では「戸籍全部事項証明書」と名称が変更されています。 
文字通り、戸籍に入っている人全員の情報が記載されています。 

故人の戸籍謄本が必要なのはどんな時? 

次のような場面で、申請者と故人との関係を確認する必要があるため戸籍謄本が必要になります。 
・遺言書の検認 
・相続税の申告・納税 
・健康保険の埋葬料・葬祭料の申請 
・遺族年金の申請 
・不動産や車
・銀行預金の名義変更 

初心者でも簡単な戸籍謄本の取り寄せ手順 

死後必要になる戸籍謄本は生まれてから死ぬまでの一生分です。 
本籍地で取得するため、一つの役所だけでは手に入らない可能性が高いです。 
ここでは、初心者でも簡単に戸籍謄本を取り寄せる手順を解説します。 

故人の戸籍謄本の交付申請の流れ 

1.自分の戸籍謄本を取得する 
まずは申請者本人の戸籍謄本を取得します。 
それが、亡くなった家族との関係を証明する書類となります。 

2.故人の最終的な本籍地で戸籍謄本を取得する 
次に故人の最終的な本籍地の役所で、戸籍謄本を取得します。 
死亡時から過去に遡って取得できる謄本を揃えてもらえます。 
 

3.続きの戸籍謄本をどこで取得できるか聞く 
②で揃えた謄本の続きがどこの役所で取得できるかを確認します。 
 

4.教えてもらった本籍地の役所で続きの戸籍謄本を取得する 
③で確認した役所で「故人の一生分の戸籍謄本が欲しい」と伝えます。 
以降、出生時の戸籍謄本が手に入るまで③・④を繰り返します。 

故人の戸籍謄本の交付申請で必要なもの 

戸籍謄本の交付申請を行う時、申請を窓口でするか郵送するかによって必要なものが少し違います。 
○窓口で申請する場合 
・戸籍交付申請書(市区町村所定の書式あり) 
・申請者が故人の家族だと分かる戸籍謄本 
・申請者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど) 
・印鑑 
・家族の委任状(家族以外の場合) 

○郵送で申請する場合 
・戸籍交付申請書(市区町村所定の書式あり) 
・申請者が故人の家族だと分かる戸籍謄本(コピー可) 
・申請者の本人確認書類のコピー(免許証・マイナンバーカードなど) 
・定額小為替 ¥
・返信用封筒(切手貼付) 
・家族の委任状(家族以外の場合) 
必要な書類を揃えてから、申請を行うようにしましょう。 
また、自治体によってはマイナンバーカードがあればコンビニで取得できる場合もあります。 
各自治体のホームページで確認することをお勧めします。 

故人の戸籍謄本の取り寄せで失敗しないために 

ここでは、故人の戸籍謄本を取り寄せる際、失敗しないためのポイントをご紹介します。 

戸籍謄本が何枚も必要になる 

故人の戸籍謄本が必要になる場面は複数あり、都度戸籍謄本が必要になります。 
そのため、戸籍謄本の取り寄せ方は3通りあります。 
・手続きが終わったら戸籍謄本を返してもらう 
戸籍謄本を1式取り寄せ、同じものを使いまわす方法です。 
申請で提出した戸籍謄本は、希望すれば返してもらうことが出来ます。 
1つずつ順番に手続きを行えば、1式の戸籍謄本で全て対応することは可能です。 
ただし、どの手続きも2週間程度はかかるため、全ての手続きが終わるまでには時間がかかってしまうデメリットがあります。 
・必要な手続き分の戸籍謄本を取り寄せる 

はじめから必要な手続きの数を洗い出し、手続き数分の戸籍謄本を取り寄せる方法です。 
取り寄せた戸籍謄本の数だけ費用は掛かりますが、全ての手続きを並行して進めることが出来ます。 
・法定相続証明情報を取得する 

2017年に「法定相続情報証明制度」がスタートしました。 
戸籍謄本の代わりとして使用できる法廷相続情報一覧図の写しを、法務局で交付してもらえます。 
法廷相続情報一覧図の写しを交付するには、戸籍謄本1式が必要です。 
法定相続証明情報を取得してしまえば、各手続で戸籍謄本の代わりとして利用できます。 

戸籍謄本の取得は専門家に依頼出来る 

戸籍謄本の取得は専門家に依頼することも出来ます。 
行政書士や司法書士などは、故人の戸籍謄本の取得を行っています。 
役所に行く時間がない・本籍地が遠方・取り寄せる本籍が複数あるなど、自分での取り寄せが難しい場合は専門家への依頼も考えてみると良いでしょう。 

戸籍謄本を取り寄せながら故人のルーツを知ることも 

戸籍謄本の取り寄せは簡単ではなく、手間がかかり面倒な手続きと言えます。 
一方、故人の一生を遡って実感しルーツを知るきっかけにもなります。 
戸籍謄本を取り寄せる際に故人の戸籍を辿って、家系図を作りながら故人を偲ぶ機会に出来ると良いですね。