「遺品整理をしないといけないんだけど、いつまでに終わればいいの?」
「遺品整理に手順はある?」
このような疑問をお持ちではないでしょうか。
本記事では遺品整理の適切なタイミングや進め方、遺品整理に参加しない方がいいケースについて解説します。
これから遺品整理に取り組む方はぜひ最後までお読みください。
適切なタイミング、手順で行う遺品整理は、故人の死を受け入れる1つのきっかけになります。
遺品整理のタイミング
遺品整理に着手するのにベストなタイミングは「相続人の気持ちに整理がついた時」です。
遺品整理には「亡くなってから〜日以内」などのルールはありません。
一般的には親族・遺族が集まる、下記のタイミングで行われます。
・四十九日
・百日法要
・必要手続きの完了後
・葬儀後
・相続税の期限前
ただし故人が賃貸に住んでいた場合は退去日までに、遺品整理を行いましょう。
また持ち家であっても、放置していると「特定空き家」に指定される可能性があります。
特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税の増額や強制解体につながります。
遺品整理は遺族にとって都合のいいタイミングで行えます。
ですがケースによっては、すぐに着手しなければいけないこともあるので気をつけましょう。
遺品整理の進め方
遺品整理には下記の2種類があります。
・専門の業者に任せる
・親族・遺族(自分たち)で行う
遺品整理は専門の業者に任せることで、遺品の仕分けから部屋の清掃までを素早く完了できます。
大切な人の遺品整理を他人に任せることに抵抗がある方もいるかもしれません。
しかし故人や遺品に思い入れがない他人だからこそ、無駄なく作業を終えられます。
親族・遺族で行う場合は下記の手順を参考にしてください。
1. スケジュール調整
2. 重要書類の捜索
3. 遺品の分類
4. 部屋の清掃・原状回復
5. 相続税の申告
スケジュール調整
遺品整理を行う他の親族・遺族の方と「いつ着手するか」「いつまでに終わらせるか」の計画を立てます。
遺品の数が多く、1日で終わらない場合は「月曜日はリビング」「火曜日は寝室」など曜日で計画を立てる方法も有効です。
重要書類の捜索
まずは財産や権利、遺言に関する重要な書類の捜索を行います。
下記が重要書類の一例です。
・預金通帳
・不動産の権利書
・株式などの有価証券
・契約書
・遺言書
遺言書は公証役場に問い合わせることで、存在の有無がわかることがあります。
見つかった重要書類に応じて、名義の変更や契約終了の手続きなどを行います。
遺品の分類
種類の整理が終わったら、全ての遺品を下記の3種類に分類します。
・資産価値のあるもの
・形見として相続するもの
・処分するもの
遺品の中でも5万円を超えるものは、相続財産としての評価が変わり、相続税の金額に影響します。
貴金属や腕時計など、遺品整理によって5万円を超えるものを物品を相続する場合は注意しましょう。
部屋の清掃・原状回復
全ての遺品の整理を終えたら各部屋の清掃を行いましょう。
賃貸であれば退去日までの「原状回復(入居した状態に戻す)」が原則です。
相続税の申告
遺品整理によって受け継いだ遺品には、相続財産として相続税がかかります。
遺品以外にも相続した財産があれば、それらと合算し、必要に応じて相続税の申告をしましょう。
【注意】遺品整理をすると相続放棄ができないかも
遺品整理に参加すると、相続の放棄ができなくなる可能性があります。
そのため故人の財産を相続しない「相続放棄」を考えている方は、遺品整理への参加はしないほうがいいでしょう。
相続の放棄には、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが必要です。
しかしながら遺品整理に参加してしまうと「相続の意思がある」と判断され、承認を得られない可能性があります。
「思い出の品を持ち帰りたい」という気持ちはあるかもしれません。
ですが相続を放棄したい方は、遺品整理へは参加しない方が安全と言えるでしょう。
状況が落ち着いたら遺品整理を始めよう
遺品整理は遺族が故人の死を受け入れ、気持ちを整理するためにも大切な作業です。
ですが焦ってすぐに遺品整理を始める必要はありません。
葬儀や各種手続きを終え、状況が落ち着いたら他の遺族の方と遺品整理のスケジュールを立てるようにしてみましょう。