相続放棄・限定承認の手続きは戸籍や申述書など必要書類を集め相続人と知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要です。手続きが複雑な限定承認は弁護士へ相談する選択もあります。この記事は「相続放棄・限定承認ってなに?」「手続き方法が知りたい」と悩む方向けの内容です。
相続放棄・限定承認とは?故人の財産の相続方法のこと
故人のプラスの財産もマイナスの財産も相続する単純承認のほか、相続方法には相続放棄と限定承認があります。
・相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継がない相続方法
・限定承認は故人のマイナスの財産を、相続人がプラスになった範囲で相続する方法
つまり、相続放棄・限定承認どちらを選択しても故人のマイナスの財産を負う義務はないです。
相続放棄のメリット・デメリット
プラスの財産もマイナスの財産も相続しない「相続放棄」は故人のマイナスの財産が、相続人が相続する金額より大きい場合に選択するケースが多いです。
相続放棄のメリット・デメリットを解説します。
相続放棄のメリット
・故人の遺産を特定の相続人へまわせる
・故人のマイナスの財産を背負わなくて済む
・相続トラブルに発展しにくい
・相続人単独で申し立てが可能
相続放棄すると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も背負う義務がないので故人に多額の借金や負の財産があっても関与せずに済みます。
また、故人の所有する不動産や土地など遺産の相続を特定の相続人にまわせる点もメリットです。
たとえば、3人兄弟で自営業を営む父が亡くなり長兄がお店を引き継ぐ場合、弟2人が相続放棄して長兄にお店を含む父の遺産を託すことがあります。
相続放棄は、相続人単独で申し立てできる点や「誰がどのくらい相続するか」など遺族間トラブルを生じにくい点もメリットです。
相続放棄のデメリット
・財産が相続できない
・相続放棄の撤回ができない
相続放棄すると故人のプラスの財産も一切引き継げません。また、相続放棄する旨を家庭裁判所に提出すると撤回ができません。
万が一、相続放棄後に残したい故人の財産を発見しても相続できない点に注意しましょう。
限定承認のメリット・デメリット
故人のマイナスの財産を、相続人がプラスになった範囲で相続する限定承認のメリット・デメリットを紹介します。
限定承認のメリット
・故人のプラスの財産を相続できる
・相続人への遺産がマイナスとなることがない
限定承認を選んだ場合、故人の大切な財産を守りつつ相続人固有の財産も保護できる点がメリットです。
たとえば、故人に500万円の借金があり、1,000万円で売却できる不動産も保有していたケースを例に挙げます。
「不動産売却1,000万-借金500万円」で、相続人は500万円のプラスの財産から譲渡所得税や印紙税など税金を差し引いた額を相続できます。
限定承認のデメリット
・相続人全員の共同の申述が必要
・相続人と知った日から4ヶ月以内に譲渡所得税の支払いが必要
・遺族間トラブルに発展するケースもある
・手続きが複雑
相続人単独で申し立て可能な相続放棄とは異なり、限定承認の場合は相続人全員の共同の申述が
必要なため、相続人の中で1人でも限定承認に反対する声が挙がれば不成立です。
そのため、相続放棄と比較すると遺族間トラブルを起こしやすい点がデメリットです。
また、限定承認で相続した故人の財産にかかる譲渡所得税は、相続人と知った日から4ヶ月以内に支払う義務があります。
相続放棄・限定容認いずれを選ぶにしても次の手続きが必要です。
相続放棄・限定承認は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要
相続放棄・限定承認は相続人と知った日から3ヶ月以内に故人の住所管轄の家庭裁判所へ申し立てて、はじめて成立します。
相続放棄・限定承認の手続きが終わる前に遺産を処分した場合や家庭裁判所への申し立てをしなかった場合は自動的に単純承認したとみなされ相続の手続きができなるため注意してください。
相続放棄・限定承認の申し立てに必要な書類は次のとおりです。
相続放棄に必要な書類
・相続放棄の申述書
・故人の住民票除票または戸籍附票
・相続者の戸籍謄本
相続人と故人の戸籍上の関係性により必要な戸籍情報が異なります。
たとえば、相続人が故人の配偶者である場合は上記の書類のほか「故人が死亡したと明記のある戸籍謄本」が必要です。
相続放棄の申述書は裁判所のホームページからダウンロード可能なのでご利用ください。
参照:相続の放棄の申述 | 裁判所 (courts.go.jp)
限定承認に必要な書類
・限定承認の申述書
・財産目録
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本類一式
・故人の住民票除票または戸籍附票
・相続人全員の戸籍謄本
・故人の相続人で亡くなった方があれば、該当者の出生から死亡までの戸籍謄本類一式
限定承認の手続きは必要書類が多く複雑です。
万が一、相続人全員が話し合う遺産分割協議で意見の不一致が生じた場合は限定承認の手続きが困難ですし、限定承認の方向性で進めるにしても混乱しやすいです。
限定承認の申述書は裁判所ホームページからダウンロード可能なのでご利用ください。
参照:相続の限定承認の申述書 | 裁判所 (courts.go.jp)
相続放棄・限定承認のトラブルは専門家の弁護士へ相談するのも選択肢の1つ
限定承認の手続きは複雑なうえに遺族間トラブルが生じやすく遺族人同士では解決が難しいケースがあります。
家庭裁判所への申し立て期日が3ヶ月と短いので、早期解決が必要です。
故人の財産を相続人が気持ちよく相続できるよう、専門家の弁護士に相談する選択も視野に入れることをおすすめします。
まとめ
相続放棄・限定承認の手続き方法とメリット・デメリットを解説しました。
限定承認は故人の財産を相続人の負担にならない範囲で守れるメリットがありますが、相続人全員の共同の申述が必要な点や遺族間トラブルが発生しやすいデメリットもあります。
家庭裁判所への申し立て期日3ヶ月の間に解決の見込みがないと判断した場合は、専門家の弁護士へ相談するのも1つの有効な手段です。