まだ判断能力があるうちに、やるべきことを決めておきたい。
子供たちに迷惑をかけたくない。
詐欺被害に遭わないように対策したい。
こんな悩みをお持ちなら任意後見契約を考えてみてはいかがでしょうか?
今回は任意後見契約について解説していきます。
任意後見契約とはどんなものか
任意後見契約とは委任者が認知症や障害により判断能力が低下する前に、後見人を委任する契約をいいます。
この後見人のことを任意後見人といいます。
判断能力がある成人であれば、身内以外の人でも委任可能です。
財産の管理などを行う必要もあるため、信頼できる人に委任することが重要といえるでしょう。
例えば弁護士や司法書士も該当します。
委任者の判断能力が低下した場合、任意後見人が任意後見監督人を選任し、委任者に変わって様々な業務を行います。
任意後見人の権限は契約内容により異なりますが、大きく分けて2つです。
財産管理
委任者の財産管理を行います。
財産の管理には主に以下のものが該当します。
・預貯金
・年金
・不動産
・有価証券
・各種料金の支払手続き
・各種契約に関する手続き
お金にまつわることなので慎重な対応と知識が必要といえるでしょう。
身上監護
委任者の生活や健康を維持するための支援を行います。
健康の支援とは以下のものが該当します。
・入院や通院にかかる手続きや支払い
・介護サービスの手続きや支払い
・住まいに関する手続きや支払い
委任者の健康状態や日常生活を確認することが重要なので、近隣のほうが何かと好都合です。
任意後見契約の検討を初心者が進めるための手順とは
任意後見契約と聞くと難しいイメージですよね。
ましてや初めてだと何かと心配でしょう。
結論から言うと初心者でも全く問題ありません。
なぜなら契約のほとんどを未経験者が行うからです。
任意後見契約の検討を初心者が進めるための手順を解説していきます。
任意後見人を決定する
任意後見人は財産管理を行う重要な役割なので慎重に選びましょう。
信頼できる身内か弁護士や司法書士などがおすすめです。
1.具体的な契約内容を決定する
任意後見人と具体的な契約内容の対応範囲の確認を行います。
支払い関係のお金の流れや入所希望の施設などを決めておくのがいいでしょう。
2.任意後見契約の締結
締結には、公正証書の作成が必須です。
内容をまとめた原案を公証役場にて公証人が作成します。
作成された公正証書は高い信頼性と執行力があります。
3.公証人から登記の依頼
公証人は任意後見人の登記を法務局にて行います。
依頼後2~3週間ほどで完了し、登記事項証明書が作成されます。
4.任意後見監督人の選任
委任者の判断能力が低下した際に、任意後見監督人の選任を家庭裁判所で行います。
任意後見監督人のもと、任意後見人による財産管理が行われます。
以上が手順の流れになります。
任意後見契約の検討で失敗しないためにはどうすればいいか
契約の検討で失敗しないために、以下のポイントは抑えておきましょう。
任意後見人は慎重に選ぶ
任意後見人は慎重に選ぶ必要があります。
一度選任したら簡単には変更や解任できないからです。
解任には時間や手間がかかるので信頼できる人を選任しましょう。
委任者の判断能力を確認しやすい人を選任する
選任する際、委任者の生活環境を把握できる人を選ぶ必要があります。
遠方に在住していると判断能力の低下の判断が難しいからです。
近ければいいわけではありませんが、遠方の場合は事前に判断基準を明確にしたほうがいいでしょう。
任意後見人の報酬を明確にしておく
報酬は関係性にもよりますが、明確にしておく必要があります。
弁護士や司法書士のような第三者の場合はあらかじめ報酬を決めることがほとんどですが、身内の場合はあやふやになることもあります。
任意後見人は業務が広範囲で一度選任するとなかなか解任ができません。
報酬は死後の遺産から支払う旨を遺言証書として作成し、慎重に行いましょう。
まとめ
今回は任意後見契約について解説しました。
選任する時は、信頼できる人をポイントに行うことが重要です。
権限としては財産管理と身上監護があり、どちらも委任者の生活には欠かすことができません。
契約の流れとしては、
1.任意後見人を決定する
2.具体的な契約内容を決定する
4.任意後見契約の締結
5.公証人から登記の依頼
6.任意後見監督人の選任
となります。
また失敗しないためには
・任意後見人は慎重に選ぶ
・委任者の判断能力を確認しやすい人を選任する
・任意後見人の報酬を明確にしておく
この3点を意識しておきましょう。
任意後見契約は難しい用語も多数なので、専門業者に相談してみるのもいいでしょう。