厳選 厳選

相続放棄、限定承認を検討する!負の遺産を回避する方法

被相続人が借金を残して死亡すると、相続人は負債も合わせて引き継ぎます。負債の相続を回避するために、相続放棄限定承認という方法があります。ここでは相続放棄とは何か、限定承認とは何かについて説明します。終活中の人は遺言書やエンディングノートを作成する前に、相続放棄、限定承認について、知識を蓄えておきましょう。 

相続放棄とは 

相続放棄とは受け取るべき遺産を拒否する意志表示です。相続人が被相続人の財産を受け取りたくない、相続したくないときに家庭裁判所に申し出(申述)ます。被相続人が借金を残して死亡すると、相続人は財産だけでなく、負債も同時に受け継ぎます。

マイナスの財産がプラスの財産を上回るときは、相続放棄を検討する方がよいといわれています。相続放棄すると、相続人は資産と負債の全てを拒否する形になるので、借金等の返済義務を負わずにすみます。しかし、同時に預貯金や不動産など、プラスの財産も全て受け取れません。相続放棄した人は相続に関する全ての権利を失います。 

限定承認とは 

限定承認とは相続するプラスの財産の範囲に限定して、負債の返済義務を負う制度です。相続財産のプラスマイナスがはっきりしない場合に、弁済の負担軽減策として有効です。

例として300万円の資産を持ち、500万円の負債を抱えた人が亡くなると、相続人は全員で限定承認を申し出ます。プラスの財産300万円で借金を返済し、残りの借金200万円は免除されるのです。プラスの財産がマイナスの財産を上回るときは、プラスの財産の中から借金を返済し、残りを相続します。限定承認は全ての相続人が共同で申し出る必要があり、手続きも複雑で時間を要します。 

相続関連の手続き 

相続関連の手続きは相続が発生してから、3ヶ月以内に申述します。申述せずに3ヶ月を過ぎてしまうと、単純承認となり、プラスの財産もマイナスの財産も全て無条件で相続となります。相続放棄、限定承認を申述するなら、正しい手続きを早急に行わなければなりません。 

相続放棄の手続き 

相続放棄の手続きには以下の書類が必要となります。「相続放棄申述書」は家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。この他に800円分の収入印紙、郵便料金が必要です。 

・相続放棄申述書 

・戸籍謄本 

・被相続人の住民票又は戸籍の附票 

相続放棄する人が、被相続人の配偶者であれば戸籍謄本は被相続人死亡の戸籍謄本だけで処理できますが、子や孫、祖父母などは被相続人との関係を証明する戸籍謄本がそれぞれ必要です。「相続放棄申述書」に必要事項を記入し、他の必要書類と合わせて家庭裁判所に提出します。1、2週間すると照会書が送られてくるので、内容を確認し質問事項に回答しましょう。照会書を返送すれば、相続放棄が受理され、「相続放棄申述受理証明書」が送られてきます。 

限定承認の手続き 

限定承認には以下の書類が必要です。書類を用意し、相続人全員で限定承認を申述します。この他に郵便料金と相続人数分の収入印紙(800円×人数)が必要です。 

・限定承認申述書 

・財産目録 

・戸籍謄本(被相続人と相続人全員のもの) 

・被相続人の住民票又は戸籍の附票 

相続放棄の手続きと同様に、被相続人との関係を証明する戸籍謄本がそれぞれ必要です。限定承認申述書に必要事項を記入し、家庭裁判所に提出します。照会書が返送されるので、正しく回答します。返送後、審判を経て受理されると、「限定承認通知書」が送られてきます。 

限定承認受理後 

限定承認が受理されると、債務整理のため債権者に限定承認したことを告知します。承知している債権者には連絡を取り、官報で全国に公告します。債権者に弁済した上で残金があれば、相続人全員で分配します。 

負の遺産がある場合、相続放棄、限定承認を申し出れば、弁済の負担を免除または軽減できます。終活においてはできる限り借金を残さないよう、財産整理をし、負債があれば、秘匿せず、遺言書、エンディングノートなどに書き残しておくことが重要です。