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生前贈与を検討しているなら今が大事?!なぜ今なのかの理由と対策

相続税の節税策として挙げられる『生前贈与』。 

生前贈与を検討されている方が増えていますが、今後生前贈与に関する法改正が施行されると生前贈与を使えなくなる可能性があります。 

そうなる前に生前贈与について知って早めの行動をすることをオススメします。 

この記事では生前贈与がどんな制度であり、今知っておくべき理由と対策についてお伝えします。 

生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を別の人にあげること 

自分が保有している財産を亡くなってから別の人に引き継がれることを相続と言い、生きている間に自分の財産を別の人へあげることを生前贈与と言います。 

生前贈与の方法には、以下の2つの制度と特例があります。 
・暦年課税制度 
・相続時清算課税制度 
・贈与税独自の特例を利用する 

これらの方法を知っておくことが有効に活用できるポイントとなるでしょう。 

非課税枠を利用した暦年課税 

贈与税は、1月から12月の1年間で受けた贈与金額により税額が決まります。 

基礎控除として年間110万円の非課税枠があるため、受けた贈与金額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も要りません。 

このことを『暦年課税』と言います。 

少々時間はかかりますが、年間110万円少しずつ贈与していくことで贈与税が発生しないという大きな節税効果をもたらします。 

収益のある不動産やまとまった資金に適した相続時清算課税 

この方法は、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫に対して贈与を行う時に利用でき、累計贈与金額が2500万円を超えなければ非課税となるため贈与税はかかりません。 

超えた部分に関しては一律で20%の贈与税がかかりますが、あとで相続税と相殺が可能です。 

収益のある不動産があるならば、早めに子や孫に贈与した方が将来的に相続税を抑えることに繋がります。 

必ず申告が必要となる贈与税独自の特例を利用する 

以下に挙げる3つの特例を検討される方が一般的に多いと思いますが、それぞれ条件があり、贈与を受けた年の確定申告が必要となってきますのでご注意ください。 


①住宅取得等の資金として贈与する 

居住用の住宅の購入や新築、改築等の資金の援助を受ける際にこの特例が適用できます。非課税となるのは、最大1500万円の贈与ですが、住宅の条件などによって限度額が変わるため確認が必要です。 

②子供の教育等・結婚や子育ての資金として贈与する 

教育資金の一括贈与で最大1500万円、結婚・子育て資金で最大1000万円の贈与を受ける場合は贈与税が非課税となります。 

贈与する資金を一括で金融機関に預けて、使用した領収書などを提出してから引き出します。 

③居住用不動産等を配偶者へ贈与する 

配偶者への居住用不動産取得のための資金贈与は基礎控除を合わせて2110万円まで非課税となります。これを利用して贈与した不動産は、贈与税も相続税もかかりません。 

生前贈与の在り方を本格的に見直しへ 

2021年に発表された日本の税金の在り方をまとめた方針に相続税と贈与税の一体化する案が盛り込まれており、今後の生前贈与による節税が厳しくなってくる可能性が出てきました。 

政府は諸外国の制度を参考にしながら高齢世代の資産を負担なく引き継がれないように格差の固定化防止を図るため、本格的に検討する姿勢です。 

改正見直しとして、以下の2つが予想されています。 

・暦年課税をなくして、相続時清算課税制度に一本化する 
・暦年課税を存続させるが、3年以上の贈与に関しては相続額と合わせて課税する 

また、贈与税独自の特例も無くなるとも言われています。 

今出来ることを知って、早めに行動する 

税制改正がはっきりと決まっている訳ではありませんが、ここ数年で新しい改正案になることは確かです。 

積極的に生前贈与を検討されているのであれば、現時点での節税として生前贈与はとても効果的と言えるでしょう。 

年間110万円の贈与額で非課税となる暦年制度を最大限利用して節税することをオススメします。 

まとめ 

税制改正が行われる事を念頭に置きながら、早めの計画と行動が改正までの大きな対策と言えるでしょう。 

贈与する側も贈与される側も生前贈与のポイントを理解して、最適な時期とタイミングを見極めていことが必要となってきています。 

家族のみなさんで大切な資産を賢く引継ぎしていきましょう。