日本人の平均寿命は、医療レベルの向上や健康意識の高まりにより年々延伸しています。
歳を重ねても元気な方も多く、財産の管理や法的な手続き・契約などまだまだ自分でできると考えている方も多いのではないでしょうか。
しかしどのような方でも、いつ認知症や精神障害などを患い判断能力が低下してしまうかわかりません。
判断能力が低下すると、詐欺や悪質な契約を結んでしまうなどの被害にあう可能性があるでしょう。
そのような被害に遭わないために検討したい制度が、成年後見制度です。
本記事では成年後見制度とはどのようなものか、メリットや進め方について解説します。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、本人が認知症や精神障害などによって正常な判断ができなくなった際に、後見人が本人に代わってさまざまな支援を行うための制度です。
「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、それぞれの制度の選任者やタイミングは下記のとおりです。
本人が事前に成年後見制度を検討する場合は、任意後見制度について検討することになります。
成年後見制度を検討する際に知っておきたいメリット
成年後見制度の利用を検討するにあたって、メリットを理解することは重要です。
主なメリットは、下記の2つです。
①財産の管理を任せることができる
②必要な手続きや契約を任せることができる
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
メリット①財産の管理を任せることができる
成年後見制度を利用すると、預金などの財産を後見人が管理することになります。
そのため、財産を家族が使い込んでしまうことや不要な高額商品を購入してしまうことを防ぐことができるでしょう。
判断能力が低下すると、悪質な契約などのトラブルにあうことも少なくありません。
そのような場合でも契約を阻止でき、もし契約してしまった場合でも契約の取り消しを行うことができます。
メリット②必要な手続きや契約を任せることができる
老後に行う手続きや契約はないだろうと思っている方も多いかもしれません。
しかし、今後も老人ホームや介護施設の契約、不動産の売却などのさまざまな手続きや契約を行わなければいけない場面がでてくるでしょう。
判断能力が低下していると、これらの手続きや契約を本人のみでは行えない可能性があります。
成年後見制度を利用することで、これらの手続きや契約を後見人が行えるようになります。
成年後見制度の進め方
成年後見制度を利用するにはどのような手続きが必要か、疑問に思っている方もいるでしょう。
ここでは、任意後見人制度を利用するための進め方について解説します。
主な手順は、下記のとおりです。
①後見人の選任
②後見人との契約
③任意後見監督人選任の申立て
手順①後見人の選任
任意後見制度の場合、後見人の選任は本人が行います。
家族や親戚をはじめ、弁護士などの専門家に依頼することができます。
かならず、信頼できる人に依頼しましょう。
手順②後見人との契約
後見人を選任できたら、その後見人と契約を行います。
契約を行うにあたって、職務範囲や報酬などを取り決めましょう。
契約内容が決まったら、公証役場で任意後見の契約に関する公正証書を作成します。
契約書を作成するだけでは後見人と認められないため、かならず公正証書を作成する必要があるため注意しましょう。
その後、公証人が法務局に登記を依頼します。
法務局に登記されることで、公的に後見人として認められます。
手順③任意後見監督人選任の申立て
実際に本人の判断能力が低下した場合、任意後見監督人を選任する必要があります。
任意後見監督者とは、後見人が契約通りに後見業務を行っているかを監督する人のこと。
任意後見契約は、任意後見監督者を選任することで効力が生じます。
任意後見監督人選任の申立ては、居住地の家庭裁判所で行います。
成年後見制度の検討で注意することは?失敗しないために知っておきたいこと
成年後見人制度にはさまざまなメリットがある一方で、注意点もあります。
それは、一度後見人制度を利用すると本人の判断能力が回復するか亡くなるまで続くということです。
そのため、後見人制度によって後見人が行う業務が少ないことがわかっている場合は、家族信託などの利用も検討すると良いでしょう。
成年後見制度を検討する際は、メリットだけではなくデメリットも踏まえたうえで利用するか判断する必要があります。