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相続登記にはどんな手続きが必要?自分でできる?

不動産を相続した場合、相続登記をする必要があることはご存じでしょうか。相続登記は義務化はされていませんが、相続登記をおこなわなければ今後不都合が生じてしまう可能性があります。相続登記はご自身でおこなうことができますし、専門家に任せる方法もあります。この記事では相続登記とは何か、また、手続きの方法についてご説明いたします。相続登記をされる方は、ご参考にしてください。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方の不動産を相続人が国に対しておこなう不動産の名義変更手続きになります。相続人が名義変更手続きをしなければ、該当不動産が誰の名義かわからないことになります。

相続登記は、法務局でおこないます。相続登記の期限はありませんが、放置したままにしておくと不利益が生じてしまう可能性があります。相続登記をしなければ、不動産売却ができなくなる場合や、次の相続が発生したときに権利関係が複雑になってしまう可能性があります。

相続登記はご自身でおこなうことができますが、相続人が配偶者と子供だけの場合など比較的シンプルな場合におこなう方が多いです。日中時間が取れない場合や、不動産の権利関係が複雑である場合、ご自身で相続登記をおこなうにはかなりの労力がかかってしまいます。相続登記をおこなう時間が取れない方は、司法書士などの専門家に依頼をしましょう。

相続登記の手続きの流れ

それでは、相続登記の手続きはどのような流れになるでしょうか。以下で、相続登記の大まかな流れをご説明いたします。

相続登記をおこなう不動産の選定

相続登記をする不動産の特定は、該当する不動産の登記事項証明書を法務局から取得します。土地と建物が別の人の名義になっている可能性があるので、必ず確認をしておきましょう。

すべての不動産を把握する場合は、名寄帳を不動産が所在する市町村で取得して、すべての不動産を洗い出しましょう。

亡くなった方の戸籍謄本を取り寄せる

相続登記手続きや、相続税支払いや不動産を売却する場合にも亡くなった方の戸籍謄本は必要になります。亡くなった方の本籍地が遠方の場合や転籍が多い場合は、戸籍謄本の入手に手間がかかる可能性もありますので、早めに取得しましょう。

亡くなった方の戸籍謄本を入手する場合は、本籍のある役所で、印鑑、請求者の本人確認書類、発行手数料が必要になります。

相続人の確認をおこなう

亡くなった方の不動産の登記事項証明書と戸籍謄本を取得したら、相続人の決定をおこないます。その後、相続人全員で遺産分割協議をおこない、不動産やその他財産の相続人を決定します。協議後に、遺産分割協議書を作成します。

相続登記申請書の作成および申請

上記の手続きが終わったら、相続登記の申請が可能となります。相続登記においては、登記申請書を作成いたします。登記申請書のひな型は法務局のホームページから入手できます。また、法務局において事前予約をすれば、相続登記の相談もできます。ご自身でおこなう場合は、事前に相談するのも良いでしょう。

また、相続登記をおこなうには固定資産評価証明書が必要になります。相続人であれば役所で取得できます。登録免許税の計算において必要となります。

すべての書類が揃ったら、法務局で相続登記の申請をおこないます。直接法務局で申請をおこなう方法、郵送でおこなう方法、オンラインでおこなう方法があります。

申請後、登記が完了するまで1週間~10日ほどかかります。完了次第、法務局で申請に使用した印鑑と身分証明書を持参することで、登記完了証、登記識別情報通知書を受領できます。

以上が、相続手続きの大まかな流れとなります。

まとめ

相続登記をおこなうまでは、ご自身のみで行うには手間がかかってしまいます。時間がない方や、相続手続きが複雑な場合は、別途費用がかかりますが専門家に依頼するもの良いかもしれません。相続登記をこれからおこなう方は、本記事をご参考にしていただければ幸いです。