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相続税の軽減と家族の絆を両立する!生命保険金を活用して不動産の相続問題を完璧に解決する方法

「家を出た子どもにも、何か相続させてあげたい!」

「不動産を残すために、相続税は保険金を使ってもらおう!」

生命保険金をどのように使って欲しいかを考えたことありませんか。

保険金は、不動産と違って「お金」であるため、いろいろな使い道があります。

ここでは、生命保険をうまく使い相続税を軽減する方法や、相続問題を起こさないためのヒントを紹介していきます。残された家族が相続で困らないために、今からできることを見つけましょう。

生命保険金とは

生命保険金は原則として相続財産には入りません。受取人の固有の財産とみなされるからです。ただし、税金を払う必要性があります。相続税、贈与税、所得税の中でどの税金を支払うかは、保険料を誰が負担していたかによって決定されます。保険料負担者が被相続人で保険料受取人が相続人であった場合に相続税がかかります。

なぜ、生命保険金は相続財産ではないのに相続税がかかるのでしょうか。

それは、預貯金を相続する場合は相続税がかかるのに、保険金の場合は相続税がかからないという不合理な状態になってしまうからです。そのため、相続税法で生命保険金は相続財産と「みなす」ということになっています。

生命保険金の3つの活用法

生命保険は相続争いを回避するために使ったり、納税資金対策に利用したりが可能です。また、相続税の節税対策もできます。以下で詳しく解説していきます。

分割財産として使おう!

相続争いは、分割できる財産がないことが原因で起こることがあります。例えば、相続できる財産が自宅しかない場合、配偶者や長子が相続してしまうと、ほかの兄弟・姉妹は相続できる財産が無くなってしまいます。

そんなときは、生命保険に加入しておき、生命保険金を分割財産として使うことをおすすめします。

自宅の査定額をあらかじめ聞いておき、自宅が相続されない子どもには、まとまったお金が渡るようにしておくよいでしょう。

遺言書を残しておき、誰にいくら相続させるのかを決め、「相続でもめないように」といった文言を書いておくと気持ちが伝わります。

納税資金にしよう!

相続財産をかなり持っているときは、相続税の支払いがどれくらいかかるのかを先に調べておきましょう。

相続税は原則として、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に現金一括払いで納めなければなりません。納税資金が不足していると、自宅や土地を手放したり、自分の会社の財産を売って工面する必要があります。その上、住宅や土地を売るときは、所得税などの税金も別に必要です。

十分な預貯金がある場合は別ですが、土地や会社など財産が売却などで減ってしまわないように、生命保険金を納税資金として準備しておきましょう。

相続税の節税対策に利用しよう!

生命保険には、相続税の非課税枠があり、相続人一人当たり500万円が非課税です。

例えば、妻と子どもが3人の計4人が相続人の場合は、(500万円×4人)2000万円を非課税で相続させることができます。

被相続人が保険料を負担し、生命保険の非課税枠をうまく活用しましょう。

生命保険を使った相続を検討する場合の注意点

生きている間に、生命保険を確認し、相続がスムーズに進むように事前に準備をしておきましょう。特に生命保険の保険料を負担しているのが誰なのかを確認しておくことが大切です。調べてみたら、配偶者が保険料を負担していたというケースもあります。

いずれにしても、自分の相続財産を把握し、生命保険金の使い道をどうするかを生前に決めておきましょう。可能であれば「遺言書」を作成し、用途を明確に書き記しておくと、相続争いを未然に防ぐこともできます。また、遺族に対する気持ちも書き添えておくとより効果的です。

大切な家族が自分の死後、ケンカしたり疎遠になってしまったりしないように、生前にしっかりと準備をしておくことが大切です。