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死因贈与契約を使うべきか 死因贈与の性質と必要な手続き

亡くなった後、自分の財産を誰に何を与えるかを遺言に残して相続を行う「遺贈」をご存じの方は多いかと思います。一方で「死因贈与契約」という、遺贈とは異なる性質の行為があることはご存じでしょうか?今回は死因贈与契約に関してや、死因贈与契約を行う際に必要な手続きについてご紹介します。

死因贈与契約とは

死因贈与契約とは、贈与者が死亡した事を条件として贈与を行う事を取り交わした契約の事を指します。遺贈との違いとして、贈与者と遺贈者双方の合意が無ければ契約が成立しないという点が挙げられます。

遺言同様に、死因贈与契約も基本的にはいつでも撤回が可能ですが、負担付き死因贈与契約を結んでいる場合にはその通りではありません。負担付き贈与契約とは、例えば贈与者が息子に自宅を贈与する代わりに老後の面倒を見てもらう、といった内容を指します。

さらに、遺贈の場合は遺言書に相続の内容を残す必要がありますが、死因贈与契約の場合は口約束だったとしても契約に効力が発生します。

死因贈与契約を行う際に必要な手続き

本契約を行う際は、一般的に死因贈与契約書を作成します。この時、公正証書として契約書を残しておくのがおすすめです。公正証書は公証役場で作成する公文書ですが、公証人の立ち合いの元で作成されるため、内容に誤りも無く自分の想定した通りの契約書を作成することができます。

さらに不動産を贈与する場合、契約書の作成と共に始期付所有権移転仮登記を行っておきましょう。始期付所有権移転仮登記とは、贈与人が生きている間は不動産の所有権は贈与人が保有するが、贈与人が亡くなった後は所有権が受贈人に移るというものです。

始期付所有権移転仮登記は、贈与者と受贈者の共同申請が原則です。しかし、贈与者の承諾があれば、受贈者が単独で申請することができます。単独で申請する場合は、贈与者の承諾書と印鑑証明書が必要になりますが、死因贈与契約書を公正証書で作成している場合には、これらの書類は不要です。

仮登記の手続きは、最寄りの法務局にて行います。必要な書類を持参して手続きを行いましょう。以下は死因贈与契約書を公正証書で作成していた場合の例です。

・登記原因証明情報(公正証書として作成した死因贈与契約書)
・贈与者の印鑑証明
・固定資産評価証明書

仮登記には、当該不動産の固定資産評価額の1/1000の登録免許税が必要になりますので注意しましょう。

死因贈与契約を行う際に注意したいポイント

不動産を贈与する場合は、必要となる税金が遺贈と比較して死因贈与契約の方が高い場合があります。例えば法定相続人への遺贈の場合、不動産取得税は非課税となりますが、死因贈与の場合、受贈者の立場に関わらず一律で4.0%課税されます。受贈者の立場などによって、死因贈与契約を結ぶかを慎重に判断する必要があります。

まとめ

今回は、死因贈与契約に関してや、契約手続きの方法についてご紹介しました。死因贈与契約は贈与者と受贈者の同意に基づいて結ばれる契約のため、確実に相続を行うことができます。一方で、契約書が無ければ後にトラブルになる可能性があったり、死因贈与の方が遺贈よりも税金が高くなる可能性があるなど、注意が必要な点もあります。今回の記事を参考にしていただき、皆さんの状況に適した相続の方法を選んでくださいね。