遺言書には種類があり、その種類によって相続人の対応が変わることを知っていますか?
この記事では、遺言書の種類とそれぞれの確認方法、トラブルへの対処法など細かくご説明しているので、気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。
遺言書には種類が3つある
遺言書は3種類あり、それによってその後の対処が違います。まずは、種類ごとに特徴や必要な対処を説明しましょう。
自筆証書遺言
遺言者が紙に自筆して署名捺印したものです。親族は自宅などで遺言書を見つけた場合、家庭裁判所への届出と検認をしなければ内容を確認できません。
公正証書遺言
遺言者が公証役場を通じて作成したもので、そのまま役場に保管されます。遺言書の書き換えなどの心配や、法的な間違いで遺言書が無効になるリスクが無いことが特徴です。
秘密証書遺言
遺言者のものと公証役場から認められ、役場ではなく自宅で保管している遺書のことです。相続人が発見した時の対処方法は家庭裁判所への届出と検認になります。
公証役場や法務局で遺言書の確認が必要なパターン
公証役場や法務局での遺言書の確認が必要なパターンは大きく3つです。それぞれ詳しくご説明します。
自筆証書遺言が家から見つからなかった場合
自筆証書遺言を遺言者が自宅に保管している場合は、相続人が探して見つけることができます。見つからない場合は自宅以外で管理している可能性が高いため、遺言書の有無を適切な場所で確認してもらう必要があるのです。もっとも、これは発見が困難な場合が多く、知人に預けている可能性もあるため生前に確認しておきましょう。
遺言書が公正証書遺言だった場合
公正証書遺言は公証人が手続きを行うため、公証役場が保管しています。遺言者がどこの役場に預けているかに関わらず全国の公証役場で確認ができるため、近くの公証役場に出向いて有無を確認しましょう。遺言書の内容確認は預けられている役場でしか確認できません。
自筆証書遺言を法務局で管理していた場合
法務局で管理してもらうと書き換えなど偽装工作を防ぐことができるため、自宅保管よりもメリットがあります。事前に管理されていることが分かっていると手続きを最小限にして遺言書の内容を確認することが可能です。
公証役場や法務局で遺言書を確認する方法
公証役場で確認する場合と法務局で確認する場合は遺言書の形式が違います。それぞれ注意点とともに説明していきましょう。
公証役場で公正証書遺言を確認
必要書類
・死亡の記載がある遺言者の戸籍謄本
・相続人であることを証明する戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書
・相続人の本人確認書類(運転免許証など)
手順
①公証役場に必要書類を持って出向き、検索と照会を依頼する。
②公証人が確認後に公正証書遺言の有無とその保管場所を相続人に伝える。
③相続人が保管場所の公証役場に遺言書の謄本の交付を請求する。
▲注意点
公証役場は事前予約制となっている場合が多いため、必ず連絡をしてから訪問しましょう。また、遺言書が預けられている公証役場以外の役場では内容まで分からないため、③の手順が必要です。
法務局で管理していた自筆証書遺言を確認
事前に法務局で保管していることが分かっている場合
→遺言書情報証明書の交付請求
この場合、遺言書の内容まで分かります。
保管しているか分からない場合
→遺言書保管事実証明書の交付請求
▲注意点
遺言書保管事実証明書では遺言書の内容まで分からないため、続けて遺言書情報証明書の交付請求も行いましょう。
遺産相続をした後に遺言書が見つかってしまった時の対処法
対処法としては、遺産分割協議をやり直すか遺言書の内容に従うということです。遺産分割協議をやり直す場合、相続人全員の同意があれば有効です。また、遺言書の内容に施設などへの遺贈を望むことが書かれていると複雑化していくので、専門家の助言をもらいましょう。
遺言書は全てが有効ではない
遺言書に不備がある場合は、裁判所で有効か判断してもらう必要があります。
不備として考えられるもの
・遺言者以外が書いている
・署名や捺印、日付がない
・本文が自筆以外で作成されている
まとめ
公証役場と法務局で確認してもらう遺言書は違う! 公正証書遺言の場合は公証役場で、自筆証書遺言を法務局で管理している場合は法務局で遺言書の有無を確認することが必要です。手続きを円滑に行うためにも、遺言書がどの形で書かれているのかを相続人は確認しておくと良いでしょう。