心身とも元気なうちに自分の最期にむけての準備をしておく終活、遺していく財産を一覧にした財産目録の作成もその一環といえるでしょう。
財産目録が必要な理由
相続を受ける遺族がスムーズに相続手続きを進められるように、所有している財産を一覧した財産目録を作成します。財産目録を確認するだけで遺産総額が分かり、各々が受け取とれる相続の遺留分も推測できるはずです。
すべての財産が現金化されていないと正確に分割することはできないかもしれませんが、話し合いのテーブルに着くときの前段として、財産の一覧表によって無用なトラブルを防ぐ役割を担ってくれるのではないでしょうか。
遺族に残す財産目録は任意の書類なので、決められた形式や書き方はありません。ただし遺言書を作成して遺産の分配意思を示すために財産目録を添付するのであれば、法律上でクリアできる書き方をしなければ有効な書類と認められない場合があります。財産目録が使われるときには作成者はいないので、公正な第三者が財産を特定できるよう正確に記載した財産目録を作成して遺しておくことが大切です。
財産目録に何を書くべきか
財産目録は、遺していくすべて財産の一覧表を作るわけですから、有益な財産だけではなく負の財産ももれなく記載しなければいけません。相続人にとっての相続財産は、有益な財産と負の財産があることを理解しましょう。
有益な財産とは現金預金などの流動資産、住宅や土地など固定資産、株券や投資信託のような換価できる投資金が考えられます。みなし相続財産となりうる生命保険、または遺族が受け取れる個人年金の一時金なども有益な財産といえるでしょう。
一方で住宅や車のローン、借金の個人保証や抵当権設定などは負の財産といえます。仮に有益な財産よりも負の財産が大きければ、相続を受けない相続放棄を選択するかもしれません。相続人が相続財産の内容を瞬時に把握し、相続の意思が判断できるよう、正と負の遺産を一覧にした財産目録を作成しておくと安心して相続手続きを行うことができます。
実際に財産目録を作成するときは記載した財産が特定できるよう、預金通帳であれば銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義を記載します。また住宅ローンであれば融資を受けた金融機関名・記載日の残高・返済月額・抵当権者名を記載し、さらに住宅ローンの融資先金融機関は、借主に生命保険をかけさせて金融機関が受取人となっていますので、別項に記載した生命保険との紐付けをしておくと住宅ローンの債務が残らないことも理解できるはずです。
作成した書面において法律上のもっとも大事なことは自署と押印ですが、法律上では併せて記載日を記しておかなければなりません。財務目録を作成したら、最初に内容に間違いがないかをチェックして、最後に日付と自署と押印の3点を忘れずチェックしましょう。
財産目録の作成で失敗しないための対処法
財産目録の作成ミスとして気を付けなくてはいけないのが不正確な記載です。住宅や土地などの不動産の場合には、所在・地番番号(または家屋番号)・地積(または面積)・地目(または種類・構造)・共有者の有無・持分割合・評価額などの記載が必要です。
記載に自信がない、もしくは記載項目が多くて自筆での記入が困難であれば、登記事項証明書(不動産登記簿謄本)のコピーでも代用できます。ただし画像用紙1枚につき自署と押印、さらに財産目録として1冊に綴じたあと別用紙が差し込みや抜き取りを防ぐために割印が必要です。
また登記事項証明書以外にも、預金通帳も口座情報が記載されているページのコピーで代用できます。さらに自署ではなくパソコンを利用して出力した財産目録も有効ですが、これら自署以外のものは、用紙1枚ずつ自署と押印が必要なので注意してください。
なお遺言書に添付するための財産目録を作成するのであれば、有料ではありますが専門家の弁護士・司法書士・行政書士等に相談すると失敗することはありません。